中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

職場復帰支援⑧

2017年08月03日 | 情報

Q⑦:会社は、どのようなタイミングで、どのような内容の主治医の診断書を、取得すればよいのでしょうか。

A⑦:まず、従業員が3日以上欠勤する場合は、その理由と必要に応じて主治医の診断書が必要です。
これは、従来より各企業が、就業規則に規定して、実践してきている制度ですから、問題はないでしょう。
「3日以上」についても、それぞれの事情により任意に規定することになります。

ここで、問題になるのは、病名が不明、或いは理解できない場合です。
精神疾患の場合は、往々にしてあるのですが、むしろ、当然と理解いただいたほうが正しいでしょう。
なぜかというと、診断書を誰が見るか分からないという、主治医の疑念があるからです。
再三説明してきましたが、会社側の担当者が、主治医の診断書は「いい加減だ」という理由にもなります。
産業医と相談して、産業医から当該主治医に問い合わせてもらい、本当に休業が必要なのかどうか、
はっきりさせることが大切です。
次に、当診断書には、休養期間が記載されているはずです。
2週間から最長で3か月と聞いていますので、それ以上の期間の場合は、主治医との調整が必要です。
従って、休職期間が3か月以上になる場合は、例えば、休職が4か月目に入る前に、
あらためて休職者に、主治医の診断書の提出を求めます。
休職が続くようであれば、その都度診断書を取得しなければなりません。
なお、診断書を取得するために必要な費用は、当該休職者が負担することになります。

いよいよ復職を検討する段階になると、休職者は、復職の意向を示すことになります。
会社側は、「復職を可」とする、主治医の診断書の提出を求めることになります。
産業医が、提出された診断書だけでは判断できない場合には、
産業医を通じて、主治医に対して、追加説明を求めることもあります。

なお、この間に、休職者の考え、または、主治医の判断・推薦により、主治医の変更が行われることがあります。
この場合にも、休職者には、主治医変更の連絡と、新たな診断書の提出を求めることになります。

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