函館発「団塊オヤジの独り言」

団塊世代の心意気をブログから情報発信。
遊び心を入れて日々思うこと、感じることを徒然なるままに・・・・。

軽減税率(その4)

2019年09月07日 05時29分33秒 | 政治
①出前やケータリングは、こんな調子だ。

ピザやそば等の出前は、軽減税率の対象。
しかし、顧客の自宅へ行って料理をするケータリングや調理した料理を配達して・・・。
温めたり、皿に盛り付ければ相手方の指定した場所で行う加熱、調理、給仕の役務を伴う飲食料品の提供。
結果、8%の適用対象外。

ただし、小中学校の給食や介護事業所の食事は例外。
大学の学生食堂や社員食堂は10%。
味噌汁付きの弁当販売の事業者が、弁当の配達先で味噌汁を器に注いで提供する場合は・・・。
コーヒーをカップに注いで提供するのと同じで飲食料品の譲渡になり、軽減税率の対象。

②また、定期購読契約する週2回以上発行される新聞も軽減税率が適用。
全国紙や地方紙、スポーツ紙、業界紙等が該当。
ただし、コンビニエンスストアや駅売りの場合は、定期購読契約を結んでいないので軽減税率の対象外。

③電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われ、新聞の譲渡に該当しないので10%の税率を適用。
紙と電子版の新聞をセット販売する場合でも、紙の新聞が8%、電子版が10%となる。
ホテルが、宿泊者に無料で配る新聞も固定契約した部数は8%の適用で、追加で注文する場合は10%。

いやはや、何とも暮らしにくい世の中になったものである・・・。
晋三流のまやかし手品には、目を白黒させるばかり。
事業者の負担増は、これだけに留まるまい。

美しい国の経済は、大混乱に陥ること必定・・・。
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