今日の最高裁大法廷判決から。
昨日の予想では読み切れなかった今崎裁判官を含む最高裁裁判官15名全員に、法律家として最低限の「良心」がある事が示されたのは、誠に喜ばしい。
それにしても、あっさりと判例変更をするとは思わなかった。
当事者の主張を要し、権利濫用の適用もあり得る「除斥期間」というのは、実質的に「消滅時効」というのとほとんど異ならない。
今回変更された平成元年判例以降「除斥期間」を適用されて問答無用に退けられてきた全ての裁判との整合性についても、説明を要することになりかねない。
その意味で、宇賀裁判官の意見に「あっぱれ!」だ。最近の改正後の民法と同様に、改正前民法の規定も「除斥期間」ではなく「消滅時効」であったというべきであろう。
これは、今回破棄された原告敗訴の仙台高裁判決とは別の部で、最近急逝した小林久起裁判長が言い渡した原告勝訴の仙台高裁判決と同じ意見でもある。
原判決の中で、多数意見が最も近いのも、実は、この小林判決である。
草葉の陰で喜んで下さっていると思う。
(参照記事)
国の主張「権利乱用」
強制不妊手術訴訟、仙台高裁も国に賠償命じる
https://www.asahi.com/articles/ASRBT76QRRBTOXIE00D.html
昨日の予想では読み切れなかった今崎裁判官を含む最高裁裁判官15名全員に、法律家として最低限の「良心」がある事が示されたのは、誠に喜ばしい。
それにしても、あっさりと判例変更をするとは思わなかった。
当事者の主張を要し、権利濫用の適用もあり得る「除斥期間」というのは、実質的に「消滅時効」というのとほとんど異ならない。
今回変更された平成元年判例以降「除斥期間」を適用されて問答無用に退けられてきた全ての裁判との整合性についても、説明を要することになりかねない。
その意味で、宇賀裁判官の意見に「あっぱれ!」だ。最近の改正後の民法と同様に、改正前民法の規定も「除斥期間」ではなく「消滅時効」であったというべきであろう。
これは、今回破棄された原告敗訴の仙台高裁判決とは別の部で、最近急逝した小林久起裁判長が言い渡した原告勝訴の仙台高裁判決と同じ意見でもある。
原判決の中で、多数意見が最も近いのも、実は、この小林判決である。
草葉の陰で喜んで下さっていると思う。
(参照記事)
国の主張「権利乱用」
強制不妊手術訴訟、仙台高裁も国に賠償命じる
https://www.asahi.com/articles/ASRBT76QRRBTOXIE00D.html