弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

殺人罪より 名が先に出る? 「選挙の自由 妨害罪」

2008年05月30日 18時02分17秒 | 未分類
26日の長崎地裁判決より。
「選挙の自由妨害罪」という罪名は、一般にはなじみが薄いのではないでしょうか。それと殺人罪とが絡んだ場合の罪数関係、死刑適用基準などという、これまで想定されていなかったような論点も生じそうです。
原爆同様、二度と繰り返されてはならない犯罪でしょう。
(東京新聞から抜粋)
 長崎市のJR長崎駅前で昨年四月、選挙運動中だった同市の伊藤一長市長=当時(61)=を射殺したとして、殺人や公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた暴力団幹部城尾哲弥被告(60)の判決で、長崎地裁は二十六日、求刑通り死刑を言い渡した。
 松尾嘉倫裁判長は、計画性や強固な殺意を認定した上で「冷酷、残忍で極めて凶悪、卑劣極まりない。銃犯罪の恐怖を全国に広げ、社会を震撼させた。被害者の政治活動の自由を永遠に奪い、市民の選挙権行使を妨害し、民主主義を根底から揺るがせた。到底許し難く刑事責任は極めて重大」と厳しく非難した。
 金銭強奪目的などではなく、被害者が一人で、殺人の前科がない被告に対する死刑判決は異例。