小沢問題、指定弁護士による「控訴へ」 (012.05.10.)
控訴期限の日を1日前にして3人の指定弁護士による「控訴」か決定した。控訴の理由としては、裁判所の今迄の認定項目に中で、充分「有罪」と思われる事が無罪になって居るので、判決に誤りがあるのではないか。と言う事と、更に新しい証拠も提出する予定、と言う事である。
「控訴」と言う事で、小沢氏の疑いは、再び容疑者としての扱いになり、控訴審が終わるまでは、「政治の表舞台へは出られないのではないか」と思われるが、輿石東幹事長は早々と党内会議を開いて、昨日の内に党員停止処分解除の処置を取ってしまった。党内には見直しを主張する者も居るが、輿石氏は、「控訴」が有ろうと、無かろうと、「解除処分に変わりはない」と言っている。
本来なれば、控訴期限の後で、党内会議を行い、小沢氏の会員資格停止処分を決めるべきだのに、其の前に早々と遣ってしまった事は、輿石氏が小沢派の幹部であるため、「控訴」が出る前に、党内会議を開き解除を決めてしまえばとの思いがあったにではないでしょうか。
従って、今日の控訴提出は、民主党内でも大きな問題になるのではないでしょうか、輿石氏自身も幹事長としての資格にも議論が及ぶのではないでしょうか。
検察の「不起訴相当」を2回も覆し、「強制起訴」にまでにした検察審査会の立場から考えて、裁判長は、指定弁護士側の意見を殆ど認め、その結果からは、当然有罪とされる事が、「無罪」となったのだから、指定弁護士としては「誤認をしたのでは」と言う疑いを持ったのも、当然と言わねばならない。従ってその部分の考慮を判決文の中で、示すのが、新しい検察審査会への権限を認める事になるので、指定弁護士の主張を認めながらも「無罪」とした事は、「国民への誤魔化し」と言う事に思えてならない。
特に「政治と金」の問題は、長年“うやむや”にされて来ただけに、国民感情として、政治家が、秘書の遣ったことを、「何も知らない」一辺倒で、過ごそうとする事に付いては絶対に許してはいけません、「無罪」にしてしまえば、彼は、「潔白だ!」と言うでしょう、「なにが潔白か・・・」国民はそこが許せない所です。
今回見逃せば、永遠に「政治と金」の問題に対する政治家の倫理観は、国民離れをしたところで生きながらえる事になるでしょう。
(えびなたろう)
控訴期限の日を1日前にして3人の指定弁護士による「控訴」か決定した。控訴の理由としては、裁判所の今迄の認定項目に中で、充分「有罪」と思われる事が無罪になって居るので、判決に誤りがあるのではないか。と言う事と、更に新しい証拠も提出する予定、と言う事である。
「控訴」と言う事で、小沢氏の疑いは、再び容疑者としての扱いになり、控訴審が終わるまでは、「政治の表舞台へは出られないのではないか」と思われるが、輿石東幹事長は早々と党内会議を開いて、昨日の内に党員停止処分解除の処置を取ってしまった。党内には見直しを主張する者も居るが、輿石氏は、「控訴」が有ろうと、無かろうと、「解除処分に変わりはない」と言っている。
本来なれば、控訴期限の後で、党内会議を行い、小沢氏の会員資格停止処分を決めるべきだのに、其の前に早々と遣ってしまった事は、輿石氏が小沢派の幹部であるため、「控訴」が出る前に、党内会議を開き解除を決めてしまえばとの思いがあったにではないでしょうか。
従って、今日の控訴提出は、民主党内でも大きな問題になるのではないでしょうか、輿石氏自身も幹事長としての資格にも議論が及ぶのではないでしょうか。
検察の「不起訴相当」を2回も覆し、「強制起訴」にまでにした検察審査会の立場から考えて、裁判長は、指定弁護士側の意見を殆ど認め、その結果からは、当然有罪とされる事が、「無罪」となったのだから、指定弁護士としては「誤認をしたのでは」と言う疑いを持ったのも、当然と言わねばならない。従ってその部分の考慮を判決文の中で、示すのが、新しい検察審査会への権限を認める事になるので、指定弁護士の主張を認めながらも「無罪」とした事は、「国民への誤魔化し」と言う事に思えてならない。
特に「政治と金」の問題は、長年“うやむや”にされて来ただけに、国民感情として、政治家が、秘書の遣ったことを、「何も知らない」一辺倒で、過ごそうとする事に付いては絶対に許してはいけません、「無罪」にしてしまえば、彼は、「潔白だ!」と言うでしょう、「なにが潔白か・・・」国民はそこが許せない所です。
今回見逃せば、永遠に「政治と金」の問題に対する政治家の倫理観は、国民離れをしたところで生きながらえる事になるでしょう。
(えびなたろう)
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