yahooブログ「サイタニのブログ」からの転載です。
【東日本大震災】
非常事態規定なく危機対応に障害 現憲法の“欠陥”浮き彫り
MSN産経ニュース
2011.4.16 22:50
東京電力福島第1原発事故での政府の対応を見ると、非常事態規定がないに等しい現憲法の欠陥が、効果的な危機対応を妨げている実態が浮かび上がる。
88年前の関東大震災時、政府は明治憲法の非常事態条項を使って対応した。震災翌日に治安維持のため戒厳令(明治憲法14条)を出すとともに「臨時非常徴発令」を発して、物資を調達した。
明治憲法8条が、公共の安全保持や災厄を避けるため、帝国議会閉会中に緊急勅令を臨機応変に出すことを認めていたためだ。次の議会が認めなければ失効する仕組みだった。勅令は閣僚のサイン(副署)によって発せられ、今の政令に当たるものだ。
今回の東日本大震災や原発事故でも、臨時非常徴発令のような措置をとっていれば、ガソリンや医薬品などの必需品はもっと速やかに被災者に渡っただろう。
国民に最大限の自由と権利を認める平時の体制で戦争や内乱、大災害などの非常事態を乗り切ろうとすると、逆に国民の生命財産の被害は増し、事態収拾も遅れてしまう。ドイツやフランス、韓国など大多数の国は憲法に非常事態規定を設け、大統領や首相に権力を一時的に集中し対応する仕組みをとっている。
一方、日本の現憲法は衆院解散中の参院の緊急集会以外、非常事態の規定はない。また、今でも有事法制や災害対策基本法はあるが役割は限定されている。それでも、災害対策基本法105条は
首相に「災害緊急事態」を布告する権限を与えている。これを布告し、かつ国会閉会中なら、政府は生活必需品の配給、譲渡、物価の統制、債務の支払い延期などの政令を出せる(同法109条)。
今は国会開会中だが、政治が決断して衆参両院が一時的に休会を決めればこれらの政令を出すことは可能だ。しかし、国難を強調しているにもかかわらず、菅直人政権は「災害緊急事態」を発動していない。
今回のような事態で使わないで、いつ発動するのだろう。
3月22日の参院予算委員会で、自民党の佐藤正久参院議員は災害緊急事態の布告を求めたが、政府は「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置で適切な判断が必要だ」
(小滝晃内閣府参事官)との、まるで平時の論理で拒否した。
最高法規の憲法に非常事態の規定がないことで、日本の政治家や官僚が平和ぼけに陥っているとしたら、現憲法の罪は大きい。(榊原智)
■ 菅・岡田・反日民主党政権は平和ボケでは
ないのである。
政府は
「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置で適切な判断が必要だ」
非常事態を発動すれば、今後保守政権になった時、左翼・反日国会議員は革命闘争する時に自分達が規制されることを恐れるからである。
反日・左翼の人間が国会議員になれること事態がおかしいのに、
反日・左翼の韓国人が総理大臣になり政権の幹事長になれる、
そのことが日本の非常事態である。
■ 仙台の海岸にARIGATO、読んだ米軍感激
読売新聞 4月16日(土)17時45分配信
【ワシントン=山田哲朗】東日本大震災で水没した仙台空港の復旧を
支援した米空軍第353特殊部隊のロバート・トス司令が15日、
沖縄県嘉手納基地とワシントンを結んだ電話記者会見で、被災者が
海岸にマツの木で「ARIGATO」の文字を作って米軍に感謝を表して
くれたと明らかにした。
トス司令が3日に上空から見た文字は、長さ6~9メートルほどの木を
並べたものだったという。同部隊は自衛隊と共に滑走路のがれき
撤去や臨時の航空管制などにあたり、輸送機で水や食料も運搬した。
司令は支援を振り返って、「驚いたのは、自分たちも被災しながら
日夜復旧に努める日本人の姿だった。ありがとうは日本の人々に
言いたい」と話した。
最終更新:4月16日(土)17時45分
[国際]トピックストピック:中国
■ 中国首相が講話「誠意の欠落、道徳低下が深刻な状態」
4.17 23:36
17日の新華社電によると、中国の温家宝首相は14日、国務院(政府)参事らとの座談会で講話を発表し、中国の粉ミルク汚染事件などを挙げ「誠意の欠落、道徳の低下が深刻なところまで来ている」と述べ、国民の道徳向上の重要性を訴えた。[記事詳細]
中国、震災「日本応援コール」の背後に「道徳崩壊寸前」への深刻な反省-石平のChina Watch(3月31日)
連載 「私の日本憲法論」
占領憲法の非真理性とその影響
「憲法の条項改正」と「憲法全文の変更」とは異なる
この明治憲法の大網たる「統治の大権」の所在や建国の精神は
「永遠に循行」せらるべきものであるということを前提として、
明治憲法七十三条の「憲法の条項」改正
(条項改正であって、憲法改正ではない)の手続きが書かれているので
ありますから、おのずからその改正してもよい条項の範囲は限定されて
いるのであり、
憲法の大網たる「統治の大権」の所在まで変更したり、憲法全文を全然変更したりすることは、明治憲法第七十三条の憲法の「条項改正」の範囲で
できることではないのであります。
それなのに占領軍は、この「条項改正」の条文に基づいたる如く偽装して、憲法全文の変更をあえてして、国民の眼を欺こうとしたのであります。
国民の中にも、そんな偽装に欺かれない炯眼の士はたくさんあったで
ありましょうが、その偽装を摘発すれば、当時、占領中の軍政下でありましたから、すぐ追放となって国民としての権利を剥奪されるか、戦争犯罪者として巣鴨の戦犯裁判にわたされることが明かであるので偽装と知りながら
「これは明治憲法第七十三条の『憲法の条項改正』の規定する所とは
異なるが故に、この憲法全文の変更は違憲である」ということを言明して、占領軍に抗議する自由を誰ももたなかったのであります。
摂政を置く間(占領期間中)明治憲法は変更できない
それのみならず、明治憲法第七十五条には、
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコヲ得ス」とあります。
そして当時、天皇は占領によって統治の大権を完全に遂行することができない状況下におかれ、マッカーサー元帥が事実上の摂政として、
天皇に指示または助言を与え、「人間宣言の詔勅」やいろいろの政治上の助言を与えて勅令を出さしめていた期間でありますから、その期間に憲法を変更することは、まさに「摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコトを得ス」という、
この明治憲法第七十五条に抵触するのであって、それを合憲的の如く偽装したアメリカ製、作文の「日本国憲法」は、たんに占領行政中のみ、軍政の圧力によって有効として罷り通ったのでありますが、平和条約締結によって占領行政締結後は、当然無効になっているのであります。今さら、私がそれを無効だといわなくともすでに無効なのであります。
それが今も通用しているのは、あたかも、偽造紙幣を偽造と知らないでみんなが使っている間は、ホンモノの紙幣と同じようにそれが通用するのと同じように、今のアメリカ作文の偽造憲法がホンモノの憲法のごとく通用しているわけであります。
しかし、この憲法がホンモノの憲法でないと国民の大多数が知るようになれば、このアメリカ作文の憲法はニセ紙幣のごとく誰も通用させてくれなくなるはずであります。
【東日本大震災】
非常事態規定なく危機対応に障害 現憲法の“欠陥”浮き彫り
MSN産経ニュース
2011.4.16 22:50
東京電力福島第1原発事故での政府の対応を見ると、非常事態規定がないに等しい現憲法の欠陥が、効果的な危機対応を妨げている実態が浮かび上がる。
88年前の関東大震災時、政府は明治憲法の非常事態条項を使って対応した。震災翌日に治安維持のため戒厳令(明治憲法14条)を出すとともに「臨時非常徴発令」を発して、物資を調達した。
明治憲法8条が、公共の安全保持や災厄を避けるため、帝国議会閉会中に緊急勅令を臨機応変に出すことを認めていたためだ。次の議会が認めなければ失効する仕組みだった。勅令は閣僚のサイン(副署)によって発せられ、今の政令に当たるものだ。
今回の東日本大震災や原発事故でも、臨時非常徴発令のような措置をとっていれば、ガソリンや医薬品などの必需品はもっと速やかに被災者に渡っただろう。
国民に最大限の自由と権利を認める平時の体制で戦争や内乱、大災害などの非常事態を乗り切ろうとすると、逆に国民の生命財産の被害は増し、事態収拾も遅れてしまう。ドイツやフランス、韓国など大多数の国は憲法に非常事態規定を設け、大統領や首相に権力を一時的に集中し対応する仕組みをとっている。
一方、日本の現憲法は衆院解散中の参院の緊急集会以外、非常事態の規定はない。また、今でも有事法制や災害対策基本法はあるが役割は限定されている。それでも、災害対策基本法105条は
首相に「災害緊急事態」を布告する権限を与えている。これを布告し、かつ国会閉会中なら、政府は生活必需品の配給、譲渡、物価の統制、債務の支払い延期などの政令を出せる(同法109条)。
今は国会開会中だが、政治が決断して衆参両院が一時的に休会を決めればこれらの政令を出すことは可能だ。しかし、国難を強調しているにもかかわらず、菅直人政権は「災害緊急事態」を発動していない。
今回のような事態で使わないで、いつ発動するのだろう。
3月22日の参院予算委員会で、自民党の佐藤正久参院議員は災害緊急事態の布告を求めたが、政府は「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置で適切な判断が必要だ」
(小滝晃内閣府参事官)との、まるで平時の論理で拒否した。
最高法規の憲法に非常事態の規定がないことで、日本の政治家や官僚が平和ぼけに陥っているとしたら、現憲法の罪は大きい。(榊原智)
■ 菅・岡田・反日民主党政権は平和ボケでは
ないのである。
政府は
「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置で適切な判断が必要だ」
非常事態を発動すれば、今後保守政権になった時、左翼・反日国会議員は革命闘争する時に自分達が規制されることを恐れるからである。
反日・左翼の人間が国会議員になれること事態がおかしいのに、
反日・左翼の韓国人が総理大臣になり政権の幹事長になれる、
そのことが日本の非常事態である。
■ 仙台の海岸にARIGATO、読んだ米軍感激
読売新聞 4月16日(土)17時45分配信
【ワシントン=山田哲朗】東日本大震災で水没した仙台空港の復旧を
支援した米空軍第353特殊部隊のロバート・トス司令が15日、
沖縄県嘉手納基地とワシントンを結んだ電話記者会見で、被災者が
海岸にマツの木で「ARIGATO」の文字を作って米軍に感謝を表して
くれたと明らかにした。
トス司令が3日に上空から見た文字は、長さ6~9メートルほどの木を
並べたものだったという。同部隊は自衛隊と共に滑走路のがれき
撤去や臨時の航空管制などにあたり、輸送機で水や食料も運搬した。
司令は支援を振り返って、「驚いたのは、自分たちも被災しながら
日夜復旧に努める日本人の姿だった。ありがとうは日本の人々に
言いたい」と話した。
最終更新:4月16日(土)17時45分
[国際]トピックストピック:中国
■ 中国首相が講話「誠意の欠落、道徳低下が深刻な状態」
4.17 23:36
17日の新華社電によると、中国の温家宝首相は14日、国務院(政府)参事らとの座談会で講話を発表し、中国の粉ミルク汚染事件などを挙げ「誠意の欠落、道徳の低下が深刻なところまで来ている」と述べ、国民の道徳向上の重要性を訴えた。[記事詳細]
中国、震災「日本応援コール」の背後に「道徳崩壊寸前」への深刻な反省-石平のChina Watch(3月31日)
連載 「私の日本憲法論」
占領憲法の非真理性とその影響
「憲法の条項改正」と「憲法全文の変更」とは異なる
この明治憲法の大網たる「統治の大権」の所在や建国の精神は
「永遠に循行」せらるべきものであるということを前提として、
明治憲法七十三条の「憲法の条項」改正
(条項改正であって、憲法改正ではない)の手続きが書かれているので
ありますから、おのずからその改正してもよい条項の範囲は限定されて
いるのであり、
憲法の大網たる「統治の大権」の所在まで変更したり、憲法全文を全然変更したりすることは、明治憲法第七十三条の憲法の「条項改正」の範囲で
できることではないのであります。
それなのに占領軍は、この「条項改正」の条文に基づいたる如く偽装して、憲法全文の変更をあえてして、国民の眼を欺こうとしたのであります。
国民の中にも、そんな偽装に欺かれない炯眼の士はたくさんあったで
ありましょうが、その偽装を摘発すれば、当時、占領中の軍政下でありましたから、すぐ追放となって国民としての権利を剥奪されるか、戦争犯罪者として巣鴨の戦犯裁判にわたされることが明かであるので偽装と知りながら
「これは明治憲法第七十三条の『憲法の条項改正』の規定する所とは
異なるが故に、この憲法全文の変更は違憲である」ということを言明して、占領軍に抗議する自由を誰ももたなかったのであります。
摂政を置く間(占領期間中)明治憲法は変更できない
それのみならず、明治憲法第七十五条には、
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコヲ得ス」とあります。
そして当時、天皇は占領によって統治の大権を完全に遂行することができない状況下におかれ、マッカーサー元帥が事実上の摂政として、
天皇に指示または助言を与え、「人間宣言の詔勅」やいろいろの政治上の助言を与えて勅令を出さしめていた期間でありますから、その期間に憲法を変更することは、まさに「摂政ヲ置クノ間、之ヲ変更スルコトを得ス」という、
この明治憲法第七十五条に抵触するのであって、それを合憲的の如く偽装したアメリカ製、作文の「日本国憲法」は、たんに占領行政中のみ、軍政の圧力によって有効として罷り通ったのでありますが、平和条約締結によって占領行政締結後は、当然無効になっているのであります。今さら、私がそれを無効だといわなくともすでに無効なのであります。
それが今も通用しているのは、あたかも、偽造紙幣を偽造と知らないでみんなが使っている間は、ホンモノの紙幣と同じようにそれが通用するのと同じように、今のアメリカ作文の偽造憲法がホンモノの憲法のごとく通用しているわけであります。
しかし、この憲法がホンモノの憲法でないと国民の大多数が知るようになれば、このアメリカ作文の憲法はニセ紙幣のごとく誰も通用させてくれなくなるはずであります。