yahooブログの「蘇る日本!日本を良くすることができるのは、わたしたち日本人です」からの驚きの情報です。まだ未確認だそうですが、NHKの受信料の取り方、ちょっと横暴すぎではないでしょうか。中世ヨーロッパに窓税とかいうひどい税金の取り方ありましたよね。窓の数で税金を取っただとかいう話、そのために庶民は窓のない暗い家を作るはめになったとか、あれを瞬間思い出してしまいました。
転載開始
未確認情報ですが、放送法の改正により、NHKがインターネット回線を通じて配信する情報が「放送」の概念に含まれるようになり、パソコンをもっているだけでNHKから受信料を取られることになるという情報が、ネット上に出ています。リンクは切れていますが、毎日新聞の関連記事もひろってきましたので、貼り付けておきます。
相変わらず忙しくて、調べている時間がありません。
余力のある方、どなたか調べて頂けませんでしょうか?
本当だとしたら、これは大問題です。。。
NHK受信料の大津波がパソコンに襲いかかる!
純丘曜彰 教授博士
大阪芸術大学 芸術学部哲学教授
純丘曜彰 教授博士/IT・Web
2011年3月19日 22:46
今回の震災でNHKがネット再送信をやっていたのは、善意などではない。3月1日から放送法が「改正」されつつあり、夏には、携帯やカーナビはもちろん、ケーブルテレビ、さらには、テレビ機能のないただのネット接続パソコンまで、受信料が課金されることになっているからだ。
今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
くわえて、NHKの受信料に関する旧第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」を新第64条にずらし、これに第4項として「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。」という規定が加えられる。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、パソコンが置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東までぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話は進んでいる。他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月6日から Youtubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配信も、この一環だ。
だれもろくに反対もせず、国民が選んだ国会議員たちがわけもわからず決めちまった話なんだから、いまさらどうしようもない。仕事専用のパソコンなのに、ネットにつながっているというだけでNHKに受信料を取られるのはおかしい、と思うなら、改正法の全条施行前に、プロバイダ側に、再配信も含めてNHKの映像すべてを有害ブラクラとして検閲遮断したファイヤーウォールでも準備してもらうほかあるまい。
http://www.insightnow.jp/article/6412
関連:放送法第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
日本政府とNHK、インターネット回線の受信料の義務化へ?
NHKの福地茂雄会長は4日の定例会見で、テレビ放送と同時にインターネット回線を使ってパソコンなどへ番組を配信する可能性について「視聴者目線で考えれば必然と考える」との考えを示した。
実現するには放送法改正が必要だが、すでに片山善博総務相らに打診していることも明らかにした。
福地会長は「テレビ以外で情報を入手する人がいる中、視聴者に合わせるのは我々の義務。
視聴者もNHKがより利用しやすくなることを求めているのでは」と理由を説明した。
現在NHKの番組のネット配信は特別に利用基準を設け、「NHKオンデマンド」などテレビ放送後の番組に限って行っている。
同時配信が実現すれば、現行の受信料制度も抜本的な見直しが必要になる。
NHKは先月29日に設置した「受信料制度等専門調査会」で、この点も含め専門家から意見を聞く。
【長沢晴美】
http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20101105ddm002200088000c.html
転載終わり
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未確認情報ですが、放送法の改正により、NHKがインターネット回線を通じて配信する情報が「放送」の概念に含まれるようになり、パソコンをもっているだけでNHKから受信料を取られることになるという情報が、ネット上に出ています。リンクは切れていますが、毎日新聞の関連記事もひろってきましたので、貼り付けておきます。
相変わらず忙しくて、調べている時間がありません。
余力のある方、どなたか調べて頂けませんでしょうか?
本当だとしたら、これは大問題です。。。
NHK受信料の大津波がパソコンに襲いかかる!
純丘曜彰 教授博士
大阪芸術大学 芸術学部哲学教授
純丘曜彰 教授博士/IT・Web
2011年3月19日 22:46
今回の震災でNHKがネット再送信をやっていたのは、善意などではない。3月1日から放送法が「改正」されつつあり、夏には、携帯やカーナビはもちろん、ケーブルテレビ、さらには、テレビ機能のないただのネット接続パソコンまで、受信料が課金されることになっているからだ。
今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
くわえて、NHKの受信料に関する旧第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」を新第64条にずらし、これに第4項として「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。」という規定が加えられる。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、パソコンが置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東までぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話は進んでいる。他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月6日から Youtubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配信も、この一環だ。
だれもろくに反対もせず、国民が選んだ国会議員たちがわけもわからず決めちまった話なんだから、いまさらどうしようもない。仕事専用のパソコンなのに、ネットにつながっているというだけでNHKに受信料を取られるのはおかしい、と思うなら、改正法の全条施行前に、プロバイダ側に、再配信も含めてNHKの映像すべてを有害ブラクラとして検閲遮断したファイヤーウォールでも準備してもらうほかあるまい。
http://www.insightnow.jp/article/6412
関連:放送法第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
日本政府とNHK、インターネット回線の受信料の義務化へ?
NHKの福地茂雄会長は4日の定例会見で、テレビ放送と同時にインターネット回線を使ってパソコンなどへ番組を配信する可能性について「視聴者目線で考えれば必然と考える」との考えを示した。
実現するには放送法改正が必要だが、すでに片山善博総務相らに打診していることも明らかにした。
福地会長は「テレビ以外で情報を入手する人がいる中、視聴者に合わせるのは我々の義務。
視聴者もNHKがより利用しやすくなることを求めているのでは」と理由を説明した。
現在NHKの番組のネット配信は特別に利用基準を設け、「NHKオンデマンド」などテレビ放送後の番組に限って行っている。
同時配信が実現すれば、現行の受信料制度も抜本的な見直しが必要になる。
NHKは先月29日に設置した「受信料制度等専門調査会」で、この点も含め専門家から意見を聞く。
【長沢晴美】
http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20101105ddm002200088000c.html
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