2010年1月26日(月曜日)
河北新報の「変えよう地方議会~あすの自治」がおもしろい。
1月25日は「威厳とオキテ 奥の院(上)」には
議員バッジについても取り上げられている。
わたしは議員になってから、1度も議員バッジをつけていない。
いま、敦賀市議会では、顔写真付のカードを首からさげるようになった。
このカードができるまでは、それこそ数え切れないぐらい
議長室へ呼ばれたり、代表者会議に呼ばれたりした。
それでもつけないことを宣言し、実行してきた。
そんなくだらんことに時間を費やすなんて、アホか!
と、怒って電話をかけてくる人もいたな~
そうそう、スーツを着てハイヒールを履きなさいとも言われたっけ。
敦賀市議会は一問一答、予算決算常任委員会設置と
議会改革が着々とすすんでいる。
審議会や各種委員会などには、
議会選出の委員は出さない方向にもなった。
今期からは農業委員会も議会からの委員はゼロだ。
そろそろ、監査委員も見直す時期がきている。
チェックする側の議会からの監査委員は、
そもそもまちがっているのだから・・・
http://www.kahoku.co.jp/(河北新報ニュース)
http://blog.kahoku.co.jp/chihougikai/2010/01/post-27.html
「威厳とオキテ 奥の院(上)」
住民から選ばれた代表が、
住民のための議論を繰り広げているはずなのに、
地方議会の傍聴席が満席になることはまれだ。
「住民自治の代表機関」としての威厳を守ろうとするあまり、
かえって住民との距離が遠くなっているのではないだろうか。
議会が必死になって守ろうとする
「権威」にまつわる素朴な疑問を調べてみた。
◆権威の象徴
◎監査委員/独立性に疑問の声
正副議長とともに「議会三役」の一角を占める
議会選出の監査委員をめぐって2008年、
政府の地方制度調査会(地制調)で廃止議論がわき起こった。
全国都道府県議会議長会などの地方議会3団体は猛反発している。
自治体の財務状況などをチェックする監査委員の定数は3、4人。
「識見委員」と議会から選任される1、2人の「議選委員」で構成される。
議会の同意を得て首長が選任するが、誰を議選委員にするかは事実上、
議会内の話し合いで決まる。
これに「議会選出の監査委員には短期で交代する例が多く
高度な専門知識を必要とする監査委員の役目を果たしているか疑問だ」
「議会も監査の対象であり、その中から監査委員を選任するのはおかしい」
とクレームが付いた。
多くの議会では、監査委員を経験することが
正副議長への「登竜門」となっている。
そのため、人選には本人の能力より議会内の力学が重視される。
慣例的に正副議長の経験者を監査委員としている議会もある。
正副議長を退いて無役になると議員報酬が減ってしまうことに
配慮した「激変緩和措置」だ。
議選委員は議員報酬のほかに監査委員の報酬が支払われる。
議会には「監査委員に就いた議員は次の選挙で落選する」
というジンクスもある。
自治体の巨大財務をチェックしなければならない
監査委員の業務は多忙で、選挙区を留守がちになるからだ。
宮城県議会では、05年度に支給された政務調査費の
返還を求めた住民監査請求を県監査委員が「棄却」。
住民訴訟で仙台地裁が、
約8830万円を返還請求するよう命じる判決を出した。
こうした住民感覚や司法判断とずれた結論を出す監査委員に
地制調は「独立性が十分に確保されていないのではないか」
と疑念を呈し「行政全般を幅広い見地からチェックする議会」と
「財務を専門的に監査する監査委員」の役割分担を
「今後の検討課題」とした。
◎バッジ/着用義務特になし
議員の胸元にさんぜんと輝く議員バッジ。
議会の権威の象徴そのものと思われがちだが、
実際のバッジ事情はかなりあいまいだ。
国会議員の場合はバッジが公的施設への通行証となっているため、
着用していないと国会議事堂に入れない。
だが、地方議員にバッジの着用を義務付ける法律はない。
議員章規程で「在職中、常に着用する」と
明記している議会もあるものの、
圧倒的に多いのは着用義務に関する記述がない議会だ。
オリジナルの議員バッジを作製している自治体もあるが、
多くの議会は全国共通のデザインを採用している。
共通デザインでも純金製から金メッキまで価格もさまざま。
永年勤続議員や引退した名誉議員のために
宝石を埋め込んだバッジを贈る議会もある。
名誉欲をくすぐるのに十分の議員バッジに
権威主義のにおいをかぎ取り、
ノーバッジで日々活動している議員もいる。
◎議長/権限絶大 争奪戦も
地方自治法によって議事整理権と議会代表権を与えられた
議長の権威は絶大だ。
公的な会合では首長と同格で扱われるし、報酬もほかの議員より多い。
それだけに、議長のいすをめぐるバトルも激しさを増す。
青森県野辺地町議会では30年ほど前、
議場に2人の議長が居並ぶという珍事が起きた。
自らが経営する会社のトラブルに端を発して不信任、
辞職勧告決議を立て続けに可決されたA議長。
ついには議員除名処分となり、代わりにB議長が選ばれた。
処分に納得いかないA議長は「違法な権利の侵害があった」
として県に申し立て、県も「除名処分は懲罰権の乱用に当たる」と決した。
しかし、B議長も議会多数派の支持を取り付けて一歩も譲らない。
かくして野辺地町議会は議長席に2人が着席。
議案審議そっちのけで、ののしり合いが数カ月続いた。
自治法は、議長の任期を「議員の任期による」(103条)としている一方、
「議会の許可を得て辞職することができる」(108条)ともしている。
要するに議長の任期に明確な定めはない。
全国では、ワンマン議長が何年も君臨する議会もあるし、
議長就任時にあらかじめ1年後あるいは2年後の日付で辞表を書かせ、
銀行の貸金庫に預けるケースもある。
最近は、開かれた議会を目指して議長に立候補した
議員による所信表明会を行う議会もある。
◆権威の失墜
◎ダメ議員/住民団体が「仕分け」
東京で昨年末にあった「開かれた議会をめざす会」のシンポジウムで、
首都圏で地方議会ウオッチを続けている住民4団体が
「ダメ議員トップ3」を「仕分け」した。
各団体の辛口批評に参加した議員からは
「そんな議員を選んだ有権者の責任はどうなるのか」と反論も。
議会の権威をおとしめるのはダメ議員?
それとも選んでしまった有権者?
◇相模原市議会をよくする会(神奈川県)
(1)職員の代筆を朗読する議員
(2)行政執行を審査する意欲のない議員
(3)財政や税制に習熟していない議員
◇くにたち市議会を見ていく会(東京都)
(1)「自分が住民の代表だから」と公言して住民参加を妨げる議員
(2)自分の言うことが絶対正しいと信じて聞く耳を持たない議員
(3)単に人がいいだけの議員
◇多摩市議会ウオッチングの会(東京都)
(1)部分の最適化に目を奪われて全体の最適化を考えられない議員
(2)政策の専門分野を持たない議員
(3)信念を貫けない風見鶏議員
◇えびな市民オンブズマン(神奈川県)
(1)議員の器でない議員
(2)首長や職員におべっかを使う議員
(3)自分の考えではなく文章を朗読する議員