2007年5月9日(水曜日)
8日のブログを書こうとして、すでに
日付が変わっていることに気づいた。
一昨日のお約束の「あしたは晴れ」の
リレーエッセーをアップします。
表題は《おかしな議会運営》です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
統一地方選も終わり、それぞれの自治体では、初議会に向け
水面下での議長ポストや委員会の委員長ポストの人選が進んでいる。
県議会でもすでに保守系会派の議長人事の話し合いが終わったそうだ。
本会議での議長選挙を待たずに決定していることに、
異議を唱える議員はいないのだろうか。
本来、議会の運営は議会運営委員会で決めることになっている。
委員会に諮る前に、正規ではない会派代表者会議などで事前に
話し合われること自体がおかしい。
おかしな議会運営はこれだけではない。
県議会の会議規則38条「議案等の説明、質疑および委員会付託」の
項には「会議に付する事件は~会議において提出者の説明を聞き、
議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または
議会運営委員会に付託する」となっているが、本会議での提案説明も
質疑も行われていないようだ。
38条2項に「提出者の説明または委員会の付託は、議会の議決で
省略することができる」となっているからだ。
じゃあ、一体どこで説明を受け、質疑しているのかといえば、
これまた正規の会議ではない全員協議会なのである。
県議会全員協議会規程なるものがあって、3条「全員協議会は、
議長が運営する」、4条「全員協議会は、非公開とする。ただし、
特に議長において必要があると認めるときは、この限りでない」、
5条「この規程に定めるものを除くほか、全員協議会の運営に関し
必要な事項は、県議会会議規則の規定を準用する」となっている。
地方自治法115条は「普通地方公共団体の議会の会議はこれを
公開する」と、議事公開の原則を定めている。
それなのに、非公開の会議で提案説明や質疑が行われているのは
県民として許しがたい。
情報公開があたり前の世の中、県民から選ばれた議員で構成される
県議会こそ、率先して情報公開に取り組むべきではないだろうか。
新しい顔ぶれとなった県議のみなさんには、正しい議会運営の
あり方についても、議論していただき(もちろん議会運営委員会で)、
会議規則38条2項の改正とともに、全員協議会規程の廃止に
取り組む姿勢を見せてほしい。
8日のブログを書こうとして、すでに
日付が変わっていることに気づいた。
一昨日のお約束の「あしたは晴れ」の
リレーエッセーをアップします。
表題は《おかしな議会運営》です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
統一地方選も終わり、それぞれの自治体では、初議会に向け
水面下での議長ポストや委員会の委員長ポストの人選が進んでいる。
県議会でもすでに保守系会派の議長人事の話し合いが終わったそうだ。
本会議での議長選挙を待たずに決定していることに、
異議を唱える議員はいないのだろうか。
本来、議会の運営は議会運営委員会で決めることになっている。
委員会に諮る前に、正規ではない会派代表者会議などで事前に
話し合われること自体がおかしい。
おかしな議会運営はこれだけではない。
県議会の会議規則38条「議案等の説明、質疑および委員会付託」の
項には「会議に付する事件は~会議において提出者の説明を聞き、
議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または
議会運営委員会に付託する」となっているが、本会議での提案説明も
質疑も行われていないようだ。
38条2項に「提出者の説明または委員会の付託は、議会の議決で
省略することができる」となっているからだ。
じゃあ、一体どこで説明を受け、質疑しているのかといえば、
これまた正規の会議ではない全員協議会なのである。
県議会全員協議会規程なるものがあって、3条「全員協議会は、
議長が運営する」、4条「全員協議会は、非公開とする。ただし、
特に議長において必要があると認めるときは、この限りでない」、
5条「この規程に定めるものを除くほか、全員協議会の運営に関し
必要な事項は、県議会会議規則の規定を準用する」となっている。
地方自治法115条は「普通地方公共団体の議会の会議はこれを
公開する」と、議事公開の原則を定めている。
それなのに、非公開の会議で提案説明や質疑が行われているのは
県民として許しがたい。
情報公開があたり前の世の中、県民から選ばれた議員で構成される
県議会こそ、率先して情報公開に取り組むべきではないだろうか。
新しい顔ぶれとなった県議のみなさんには、正しい議会運営の
あり方についても、議論していただき(もちろん議会運営委員会で)、
会議規則38条2項の改正とともに、全員協議会規程の廃止に
取り組む姿勢を見せてほしい。