愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

映画「命の山河」に寄せて(BlogPet)

2009年12月21日 11時20分25秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等
Aleido Che Guevaraの「映画「命の山河」に寄せて」のまねしてかいてみるね

今月の完全有料試写会があったので観にした。
以前には「日本の青空」が上映されました「命の山河」の制定の完全有料試写会が上映されました。

*このエントリは、ブログペットの「キキ」が書きました。

映画「命の山河」に寄せて

2009年12月17日 22時59分54秒 | 国民本位の社会保障制度をつくろう

 今月の15日、タワーホール船堀で映画「命の山河」の完全有料試写会があったので観にいきました。「命の山河」という映画は、大澤豊監督による作品です。以前には、日本国憲法の制定の過程を描き鈴木安蔵を主人公にした「日本の青空」が上映されました。「命の山河」は「日本の青空?」として製作され、今回は憲法第25条に焦点を当てたものでした。

 あまり書き込みすぎるとネタばれになってしまいますが、舞台となる時代は太平洋戦争が終わり、1950年代になって日本がこれから高度成長を迎えて行き始めているころです。豪雪、多病、貧困という三悪を抱えていた岩手県沢内村が舞台の地となっています。主人公は沢内村の村長であった深沢晟雄(ふかさわ まさお)氏です。実在の人物が主人公です。

 沢内村は、1960年には全国に先駆けて65歳以上の老人の医療費の無料化を実現しました。翌年の1961年には医療費の無料化を60歳以上と乳児(1歳未満)にまで拡大します。そして、1962年には、乳幼児死亡率ゼロを全国で初めて実現しました。

 深沢村長は、生命尊重を理念として掲げ、村民が病気にならないようにすることに力を入れ、保健婦を各家庭に訪問させて健康指導などをさせていたことが映画では描かれています。そういう場面を観ていて私は感じました。どこかの国とどこか似ているなと。深沢村長の医療政策は、実はキューバと相通じるものがあるのではないかと私は感じました。マイケル・ムーア監督の作品に「Sicko」というのがありますが、その作品に出てくるキューバではホームドクター制度というのがあります。町の医者が地域住民の健康指導を行い、とくに高齢者の家には医者が直接訪問して健康指導行います。人々が病気にならないようにする、万が一病気になってもいち早く治療が受けられます。まったく同じというのではありませんが、国が違っても人民・住民の命を守ろうとすると、やるべきことには共通性が必然的に見出されるのでしょう。

 言うまでもないことですが、現在の日本では貧困が拡大しています。経済苦から国保料が払えずに保険証を取り上げられて医療から排除される人が絶えません。今日の「しんぶん赤旗」に報じられていましたが、厚生労働省は15歳から18歳までの高校生世代の無保険者が10,647人にのぼることを明らかにしました(9月時点)。中学生以下の子どもの短期証の交付状況を、厚生労働省が調査したところ短期証が交付されている36,511人のうち1,161件が手元に保険証がない「未達」で無保険状態となっていることが明らかになりました。

 貧困から子どもたちを守ることは政府の責任であり、社会を形成するすべての大人の責任でもあります。日本共産党は保険証取り上げそのものをやめるように主張してきました。「子どもの無保険」の問題でも、日本共産党は保険証取り上げのもっとも深刻な矛盾として国会でいち早く追及してきました。

 貧困と戦うことは、私にとって共産主義運動を始める、つまり日本共産党への入党の出発点であり、結論でもあります。映画「命の山河」は、自分自身にとって日本共産党の党員であることの原点を思い起こさせる内容でした。同時に、貧困渦巻く現在の日本でだからこそ、日本国憲法第25条の精神が現実政治の中でいかされるべきだとも改めて感じました。

日本国憲法第25条
 第一項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 第二項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


 映画「日本の青空」の公式HPは↓のとおりです。
http://www.cinema-indies.co.jp/aozora2/index.php

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弁護士でさえも食えない時代になってきた(BlogPet)

2009年12月14日 11時17分24秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等
Aleido Che Guevaraの「弁護士でさえも食えない時代になってきた」のまねしてかいてみるね

先日、以下法会労の状況ですが出てもならない実態が、暮れの話を反映して話を潤沢に溜め込んでは違い、増額どころか一時金の一時金の一時金のなかでも団体交渉の減額がありました。
この経済不況をします)の努力だけでいる大企業として話などが、増額どころか一時金のなかでも団体交渉の一時金の状況ですがあるもとなのでいち労組の減額があるもとなのでいち労組の状況そのものが出てか法会労の状況です。
この経済不況をする機会が出てか法会労とします)の相手先、経営側の減額が相当悪化して話をしている事実が相当悪化します!
内部留保をして話などがあるもとなので、弁護...

*このエントリは、ブログペットの「キキ」が書きました。

弁護士でさえも食えない時代になってきた

2009年12月13日 15時11分00秒 | 人間らしく働くルールの確立を

 先日、法律会計特許一般労働組合(略称は法会労、以下法会労とします)の人と会って話をする機会がありました。

 この時期なので、暮れの一時金の話などが出てくるわけですが、やはりこの経済不況を反映してか法会労のなかでも団体交渉をしても低調、増額どころか一時金の減額が出てくる状況です。内部留保を潤沢に溜め込んでいる大企業とは違い、団体交渉の相手先、経営側の状況そのものが相当悪化している事実があるもとなのでいち労組の努力だけではどうにもならない実態があります。

 法会労の人から聞きました。現在、弁護士でさえもだんだん生活できるだけの仕事を得られなくなってきているというのです。ベテランで実績のある弁護士はまだいいのです。一番深刻なのは、弁護士登録して日の浅い若手の弁護士の状況です。年間の売り上げが500万円程度しかえられない弁護士が特に若手の中で増えてきているというのです。どうして、そういう状況が生じるのかというと、一言で言うと弁護士への仕事の依頼が全国的に減っている、パイ全体が減っているからです。確かに、こういうご時世だと、揉め事事態は増えていくわけですが、それでも、金銭を使って弁護士を依頼するより当事者同士で話をつけようということが多くなっています。刑事事件と違い、民事事件は当事者同士で話をつけてしまえば良い、という側面があり必ず弁護士を依頼しなければいけないというわけではありません。それで、弁護士への以来そのものが社会全体で減ってきているのです。こういう事態で一番打撃を受けるのは実績が少ない若手の弁護士だというわけです。

 年間の売り上げが500万円程度だと事務所維持費やその他の経費を考慮すれば、自宅と事務所が別々の場合だと事務所家賃やそのほかの経費を考えると所得が出なくなってきます。ようするに生きていけないというわけです。また、自宅と事務所を同じ場所にして事務所家賃の節約を図ったとしても、ワーキングプアの弁護士バージョンになるのは目に見えています。

 法会労の人から聞きましたが、特許事務所(弁理士の事務所)も仕事自体が減って厳しい状況にあるといいます。

 弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士といった六大士業全体が厳しい状況におかれているようです。

 現在中小零細企業の倒産、廃業が相次いでいて、税理士や社会保険労務士は顧問先の倒産により、顧問先を失うという自体が相次いでいます。税理士や社会保険労務士も仕事がだんだんなくなってしまうという実体があります。弁理士にしても、経済活動が不調になれば特許申請の数そのものがなくなってきます。行政書士も中小零細企業を顧客にすることが多いので厳しい状況です。弁護士や司法書士も同様に厳しい状況があります。

 湯浅誠(NPO法人もやいの事務局長)さんが現在若者が急速に食えなくなってきていることをメディアなどで指摘していますが、賃金労働者だけではなく勤労市民(自営業者、中小零細企業の経営者)でも、若者が生業によって生活を維持するのが困難になってきます。

 六大士業を営んでいる人は、世間では「先生」(私としてはこういう言葉は使われてほしくないのですが)と呼ばれていますが、それとは裏腹に普通の賃金労働者より困難な状況に置かれている人が少なくありません。中小零細企業の倒産、廃業が相次いでいて国民所得全体が下がり続けているもとで、六大士業だけが無事でいられるわけではないということです。

 話が変わって私事ではありますが、11月の上旬に私が参加した、東京都行政書士会江戸川支部が行った支部研修会のテーマは、離婚の法律問題を扱ったものでした。ちょうどあの時期はNHKのドラマで離婚届か何かの書類作成のことで行政書士に相談する場面があったそうですが、そのときに大阪の弁護士会が弁護士法72条のことでテレビ局側に抗議したわけでありそ言う言う背景があって東京と行政書士会江戸川支部も離婚の問題について扱う研修会を執り行ったという面があります(ドラマの題目は「コンカツ・リカツ」だったそうです)。行政書士は、官公庁への許認可などの書類の作成や提出のほか事実証明に関する書類の作成、権利義務(契約書など)に関する書類の作成・提出およびこういった書類に関することの相談に業として応じることができます。離婚問題が絡んでいる場合でも、当事者同士で折り合いがつけられる状況においては、行政書士が相談に応じたからといってただちに弁護士法違反となるとは思えません。大阪弁護士会の対応は粗雑であると考えられます。

 東京都行政書士会江戸川支部の研修会の時に司会を務めていた方が、こういうご時世なので弁護士も相当厳しい状況にあるのではないでしょうかという旨のことをおっしゃっていました。

 法会労の人から話を聞いてなるほど、と思いました。

 労資は対立する、これは大企業においてだけではなく中小零細企業の中でも同じことが言えます。それでも、中小零細企業においては、労資が共同して行うべき取り組みがあります。平和の問題、大企業や大金持ちへの優遇税制を正す問題のほか、憲法第25条にかかわることでも部分的には共同できます。中小企業への支援の問題でも労資が共同できる事柄があります。中小零細企業の労組においては労働組合の活動の中に労資が共同できる部分として、中小零細企業の生活と営業を守る事柄が含まれてきます。職場が倒産してしまったのでは元も子もありません。また、中小零細企業を営んでいる人にも、労資が共同できる取り組みについては自分と従業員の生活を守るために積極的に取り組んでほしいところです。

 士業を営んでいる人には、ぜひ労資が共同できる取り組み、運動に積極的に参加していただきたいところです。それが、自分の事務所経営を守ることにつながるのですから。


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人民のSOSにどう応えるか

2009年12月09日 23時02分06秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等
 日本共産党中央委員会は、国民のSOSに応えられる党をつくっていこうと呼びかけています。ブログでもSOSと受け止められる書き込みを目にするときがあります。しかし、ブログだけでは、多くの人は顔や実際の名前を出さないことが多いのでどこにいるかもわかりません。居場所などが分かれば、自分自身では直接的にどうにかできなくても、事態を打開するための知恵を持っている人のところへつなげていくような術ができてきます。しかし、居場所が分からない相手だと手のうちようがありません。本当にもどかしいです。

 以下の記事を読めばお分かりかと思いますが、事態が深刻な状況にあることは文面上でも分かります。

http://ameblo.jp/mutanmama/entry-10391675035.html

どこにいるか分かれば、自分の近所の話であれば、党支部の仲間、あるいは地区委員会、わが党の議員、ほかには地元の生活と健康を守る会へ話を持っていって何とかできます。遠い場所にいても場所が分かれば該当する地域の組織に相談する橋渡しが、そういうアクションのとりようがあります。ですが、どうにかしたくても場所が分からず完全に手詰まりです。

 リンク先のブログは、先月の19日後まったく更新されていません。安否がまるで分かりません。リンク先のブログ管理人のことを知っている方でもし、私のブログを偶然でもいいから見た方がいたら、日本共産党中央委員会、あるいは該当する地域の日本共産党の組織へ状況を伝えていただけると自体の打開への道が開けるのですが。

日本共産党中央委員会ホームページ
http://www.jcp.or.jp/

日本共産党中央委員会メールアドレス
info@jcp.or.jp


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葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する

2009年12月06日 12時57分23秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等

 12月4日の「言論・表現の自由を守る12・4日比谷集会」で以下の抗議文が採択されました。






葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する


 最高裁第2小法廷は11月30日、葛飾ビラ配布弾圧事件について、荒川庸生さんを有罪とした高裁判決を維持し、「大法廷に回付し口頭弁論を聞け」という荒川さんと弁護団の要求を無視して上告を棄却した。

 私たちは、市民社会に根付いたビラ配布活動を有罪とした最高裁判決を認めることはできない。

 ビラを配布することは、誰でも手軽にできる主権者たる国民のもっとも基本的な表現手段として確立している。日本中で毎日、いろんな人の手によって集合住宅にも多種・多様なビラが届けられており、なぜ荒川さんだけを逮捕・起訴したのか、常識では考えられない事件である。

 東京地裁では「ビラをドアポストへ投函することを刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立ち入り行為は正当な理由があり、住居侵入財は成立しない」として無罪であった。

 東京高裁は、一審無罪判決をくつがえして罰金5万円の有罪判決をだした。

 いつ貼られたか、どのような経過で貼ることになったかもわからないマンション入り口の貼り紙を「居住者の総意である」とでっち上げて荒川さんを逮捕、起訴した警察、検察。一切の事実を無視して意図的な判断で有罪にした東京高裁。それを正すのが、基本的人権を守るべき番人であり砦、最高裁ではなかったのか。

 市民感覚から程遠い最高裁判決だと、マスコミも大きく報道した。「強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない。基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、、小法廷ではなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な司法判断を示すべきだった」(朝日新聞12月1日付社説)『合点いかぬ最高裁判決』と判断の問題点を明確に指摘した。

 私たちは、ビラ配布の自由、受け取る自由を市民の大切な権利として守り広げ、今後とも大いにビラを配布し、新しい情報(ビラ)に出会える機会を得たいと願い、一層奮起することをけついする。

 最高裁が自ら「憲法の番人」としての役割をかなぐり捨てて、世論に背を向けて、言論・表現の自由をふみにじる判決を言い渡した責任は重大である。

 国民の立場で正義を判断する崇高な使命を放棄した最高裁に対して、集会参加者一同は、怒りを込めて抗議する。

最高裁判所第2章法廷 今井功 裁判長殿
2009年12月4日
言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会参加者一同



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言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会報告

2009年12月06日 12時29分41秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等

 12月4日の金曜日午後6時30分から日比谷公会堂で「言論の自由を求める12・4日比谷集会」へ仕事帰りに行ってきました。正確な人数は分かりませんが、座席の収容人数が1,000人くらいと聞いていたので、座席の埋まり具合をみるとざっと700人くらい~800人くらいは参加者がいたように見えました。

 記事のテーマとは直接関係ありませんが、日比谷公会堂の前にクリスマスツリーのオブジェが光を発していました。早いもので、もうクリスマスシーズンに入っているのですね。







 集会の記念講演は、脚本家のジェームス三木さんが行いました。

 ジェームス三木さんは、脚本家らしくユーモアたっぷりに民主主義にとって相手の立場にたって物事を考えること、それぞれの主張や考えを尊重しあうことが大切であるということなどをお話しました。



 文化行事には、きたがわてつさんと橋本のぶよさんの歌が披露されました。



 「葛飾ビラ配布弾圧事件」(荒川庸生さん)、「国公法弾圧堀越事件」(堀越昭男さん)「世田谷国公法弾圧事件」(宇治橋眞一さん)の当事者が言論・表現の自由への弾圧を許さないことを訴えました。

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ビラ配布は犯罪なんかじゃない!

2009年12月03日 23時23分04秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等


 11月30日、最高裁判所は葛飾ビラ配布弾圧事件について上告を棄却し憲法蹂躙の高等裁判所判決を追認しました。これは、日本国憲法の民主主義の原則に真っ向からそむく権力犯罪というにふさわしい暴挙です。マンションで日中平穏にビラ配布を、日本共産党の葛飾区議団ニュースを配布していただけの荒川庸生さんを「犯罪者」に仕立て上げて罰金刑をくだそうとは一切容認できないことです。憲法をもっとも、守るべき裁判所が、最高裁判所が憲法番外地ということでは民主主義は壊れてしまいます。

 私たちは権力の横暴に屈するわけにはいきません。運動と世論の力を強くして、憲法を捻じ曲げるような判決を死文化させ葬り去ることが必要です。

 いよいよ明日、12月4日に「言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会」が行われます。自由と民主主義を守るために都内近郊に住んでいる方は、ぜひ集会へこぞって参加していただきたいです。
 

言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会
日時:12月4日(金)午後6時30分
会場:日比谷公会堂
記念講演:「かけがえのない表現の自由―憲法を語る」
 ジェームス三木さん(脚本家、みなと・9条の会会長)
 ・映像でつづる3事件のたたかい
  葛飾ビラ配布弾圧事件
  国公法弾圧堀越事件
  世田谷国公法弾圧事件
 ・連帯のあいさつ
 ・文化行事
  きたがわてつさん、橋本のぶよさんのうた
 ・協力券 500円  


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