長尾たかしの・・・未来へのメッセージ

自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て政界へ。

政治が結論を示し、官僚に絵を描かせる

2010-04-21 12:20:26 | 自治
内閣委員会に出席。国家公務員改革についていろいろな角度から審議されているのだけれども、もう少し単純な議論にならないだろうか。今、マニフェストに係る審議を党内で行っているが、官僚出身の同僚議員は政策立案にかかわるその辺りで、すばらしい能力を発揮している。つまり、民主党が先の総選挙で掲げた国家公務員の人件費2割を削減するとしたのだから、これを決定事項として、その為に何を変更したらよいのか、官僚に絵を書かせればよいのである。絵を描くのは政治家よりも官僚のほうが長けている。改革が進む自治体はこの辺りの役割分担がしっかりと出来ていると思う。更に、公務員の人事評価は民間に比べてわかりづらい。数値化できることは人事評価に反映させればよいが、公共サービスに評価基準を設定することにはある程度の限界がある。ならば、何かに連動させる。民間給与水準の一定範囲内で連動させていくことも考えてはどうだろうか。いや、公務員は税金で人件費が賄われている。ならば、上限下限を設けて、税収連動という概念も必要ではないだろうか。公務員改革は人件費の削減から。これ、単純な話だと思う。
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夫婦別姓法案、人権擁護法案の未熟な議論

2010-04-20 20:21:53 | 社会
本日の法務議員研究会で、マニフェストに夫婦別姓法案を載せるか否かの議論があった。

立て続けに推進派の3名の女性議員から゛マニフェストに載せなきゃ選挙は戦えない゛という旨の発言には驚き。なかなか積極的であり必死である。しかし、これで戦える陣営と、これでは戦えない陣営とあるはずであり、現に党内議論は拮抗している。私は「マニフェストである以上党内一致議論が必要」と訴え、気分を逆撫でることはあえて避け、時期尚早と発言した。それでもマニフェスト掲載を訴えるので、ここは一発強烈に反対してやろうかと思ったが、その後の同僚議員の発言に助けられ話題転換。マニフェストに掲載する以前に議論が不足しているという現状を推進派はどう感じているのだろうか。まだまだ、気が抜けない。

マニフェストに掲載といえば、人権擁護法案はマニフェストに掲載されている。こちらはこちらで気が抜けない。これは正攻法で表での議論が多くなればなるほど法案の危険性が拡散されることを信じている。党内資料では、゛早期の法案提出を目指しているが、新たな人権救済制度については、様々な意見があり、これらを充分に踏まえつつ法案提出を目財必要があるため、達成時期は未定゛に止まっているが、推進派は当然やる気満々である。表での議論がいつになるのか?裏を返せば、推進派としても全く議論が出来ていない状況なので、ウルトラCもあり得る。気が抜けない。
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国政報告会

2010-04-16 09:30:59 | 活動
地元の皆様にはご案内しておりましたが、下記のとおり国政報告会を行います。毎週頂いている地域集会の大型版で、事業仕分人・尾立源幸参議院議員からもご挨拶をさせて頂く予定です。お気軽にご参加下さい。

  平成22年4月17日(土)
  午後7時から
  八尾プリズムホール  アクセスはここをクリック

今日はマニフェスト作成にかかわる意見交換会。国民生活部門を担当している。あくまでもマニフェストなので、政策の詳細決定というわけではないか、大きな方向性を決める意見交換会なのでしっかりと発言していく。

本会議終了後、飛行機で地元に戻り大阪府社会保険労務士通常総会に出席させて頂き、飛行機でとんぼ返り上京。明日は総理主催の桜を見る会。その後、17日は父の命日なので小平霊園へ。その後、日本武道館で開催される外国人参政権に反対する1万人集会に参加予定。その後帰阪し、上記報告会へ向かう。
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子供手当てについて5・・・「日本国内居住者要件をつけるべきだ」

2010-04-15 00:00:48 | 社会保障・税
子供手当てについてまずは結論。「日本国内居住者要件をつけるべき」であり、「現金給付と現物給付のバランスを変更し、来年度予算分は地方自治体への子育て支援予算に限定させ、地方に最良を任せるべき」と冒頭記しておこう。このコラムは、前者についてその理由を記そうと思う。

これまでに、いろいろなご意見を頂いたことを心から感謝申し上げたい。国籍条項、居住者要件、生計監護要件について、何故すぐに改正出来ないのか?今までの経過と、国会という場所における歴史的な慣習の中でなるほど死角がいろいろとあるものだと事情をある程度理解できた。

ひとつの法案を作り上げるときその縦軸と隣接する、お隣の法律との整合性、つまりその横軸との関係において整合性がなければならない。また、疑問があっても合わせなければならない場合もある。整合性が取れなければ不成立、取れれば成立、何かを妥協し、何かを最優先するということで成立。いろいろなパターンがある。遡り事の経緯を検証し、ひとつひとつ訂正すべきは訂正し、貼り替え、修復しながら作り上げるという手続きが必要である。残念ながら物事には順序が必要であり、こと国家全体のこととなれば尚更という現実が立ちはだかっている。我が国は法治国家である。この手続きは避けて通れない現実がある。

難民条約と児童手当法の関係、その時代背景、子供手当てとの関連、同時時代背景との違いについて調べてみると意外な事実がわかった。以下、事実の経緯のみを記していくので、読者の皆さんにおかれてはこの際、与党、野党、民主党、自民党という概念をゼロベースにしてお読み頂きたい。

子供手当て審議の時、以前にも記したとおり国外に住んでいる外国人の子供に対しても支給される場合があるという事実が確認された時、政府は「難民条約」と関係する児童手当法に連動するという答弁を繰り返した。さて、難民条約とは何であろうか?「難民の地位に関する条約」は昭和26年7月28日の難民及び無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会で難民の人権保障と難民問題解決の為の国際協力を効果的にするため採択した国際条約である。日本の加入は昭和56年(1981年)の国会承認を経て、10月3日に加入書寄託、10月15日公布。昭和57年1月1日発効された。通称「難民条約」という。

ここで、難民とは何か?該当する条約難民の定義は以下のとおり。
1. 人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有すること。
2. 国籍国外の外にいるものであること。
3. その国籍国の保護を受けることが出来ない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者であること。
としている。

こういった条約の批准に対して我が国はその遅い対応を各国から避難をされた経緯がある。その中で、難民に対しては日本国内に居住する外国人としての地方自治体の受け入れを正式に手続きをしたところで、社会保険への加入、保険料の支払い、給付受給を認めることとなった。そこで、難民に認めて、難民ではない外国人居住者に何故認めないのかということになり、国民年金法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法、児童手当法において、全て国籍条項が撤廃されたのだ。そして、当時は専ら国民年金法に関する議論ばかりで、今回の子供手当て方における議論は児童手当法の国籍条項撤廃の際には行われなかった。そして、昭和57年1月1日施行となった。

おそらく当時は、外国人労働者が本国に家族、子供を残し日本国内で労働するという時代ではなかったのだと思う。児童手当法が施行され約30年間、日本人の海外に居住する子供と同様に、在日外国人の子供が海外に居住する場合に手当てが支給されていた。今回初めて支給確認の厳格化を図った。今後の検討課題としては、国籍条項をつけるのではなく、日本国内居住者要件をつけることが法律との整合性が取れるのだと思う。

では、それまでどうするか。支給要件を厳格にするということである。これは以前記したとおりで、
(ア) 監護については少なくとも年2回以上子供と面会が行われていることとし、これをパスポートなどにより確認すること。尚、今までの児童手当では文通等でも可とされていた。
(イ) 親と子供の間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に一度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。これまでの児童手当では、現金ではなく生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から指示されていなかった。
(ウ) 勤務等の別居の自由が消滅したときは再び起居を共にすることが必要であるという取り扱いを撤廃し、来日前は親と子供が同居していたことを居住証明書等により確認すること。これまでの児童手当では、確認されていなかった。
(エ) 手当ての受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えていないと疑われる事実については厳正に対応する。

加えて、
(エ)来日前は親と子供が同居していたことを居住証明書により確認することとした。
つまり、生計を同じくするとは、子供と親との間に生活の一体性があるということである。基本的には同居。しかし、何某かの事情で子供と親が別居するならば、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があるとした。

よって、゛母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人゛については支給要件を満たさないので子供手当ては支給されない。

最後に、何故、22年度の子供手当てから居住者要件を設けないのかということ。以前、政治的判断という言葉を使ったが、それは言葉が足りなかったと反省している。今まで児童手当を受けていた日本人の海外に居住している子供、在日外国人の母国に住んでいる外国人の子供に対していきなり支給対象から外れるということになれば、不利益変更となる。よって、一年間の制度以降のため支給要件を従来のものとするという政治的判断である。23年度からは冒頭記したように、支給となる子供は日本国内に居住しているという国内居住者要件をつけることを検討することをお約束する。

また、忌憚のないご意見賜りたい。よろしくお願い申し上げます。
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復活した年金

2010-04-14 00:37:21 | 社会保障・税
政権交代後の累積で、今年3月第二週までに延べ20万人の記録が復活し、1900億円相当が支払われた。こういうことを新聞ももっと書いてくださらないと、、、、。、、、、、、と、ここはツイッターではなかった。
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いうことは、はっきりと言っておかないと!

2010-04-13 20:19:03 | 国会
ブログ更新が滞ってしまった。黙り込んだのではなく、キーボードに向かいエネルギーを注ぎ込む優先順位を取れなかった。

各種委員会、北朝鮮労働党元幹部黄氏とのこと、事業仕分第二弾、マニフェスト作成委員会、視察、橋下「維新の会」との事、統一自治体選挙候補者擁立、民法改正・外国人地方参政権・人権擁護法案等のウォッチ、年金特別会計の見直し問題等など。お蔭様で、相当重要な仕事も仰せ付かり、合わせて、地元での対応に終われ、あれもこれも記したいと思うだけで今日を迎えてしまった。今年お花見はあまりできなかったなぁ。

只今も原口大臣室で郵政改革についての意見交換会で頭が飽和状態。これから、年金特別会計の業務勘定3058億円について整理。私は人様より飲み込みが遅い。正直言って、数ヶ月前に聞いたことがこの数日間で「あっ、あれはそういうことだったのか」と今更の認識をすることが多くある。私だけだろうか?と少々心配だが、初当選直後に決めたこと、゛知ったかぶりをせず、一つひとつ進んでいく゛これを守るだけ。

ツイッターで人権擁護法案推進議連が4月に立ち上がる旨の警告を呟いたところ、反響が大きく世論の盛り上がりを戴ける事を心から感謝。新聞、週刊誌には積極的に情報提供させて頂いている。

子供手当ての、現物給付問題と、現金給付には居住者要件をつけるべきで、支払ってはならない外国人には支払わぬこと盛り込むべきと、午後のマニフェスト委員会で叫んできた。複数の方々から攻撃を受けたが、根っ子の違いにげんなりする。勿論応援団もいたわけであるが、時間が足りないなぁ。スウェーデンという福祉国家は、婚外子が多く、離婚率が高く、婚姻期間が短い。我が国日本が理想とする家族体系とはかけ離れた現状であり、福祉国家が何と戦ってきたのかを理解しないと我が国も大変なことになる、云々云々。少しその場が凍りついた。でも、いうことは、はっきり言っておかないとねぇ・・・・・あぁ、あれもこれも、記したいのだが、取り急ぎ用件まで、失礼いたします。

※んーーーん。普天間問題についていろいろ聞いた。゛此処゛は恐ろしいところだ。
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子供手当てについて(外国人への給付手続きの対応)・・・4

2010-04-04 13:06:15 | 社会保障・税
いろいろなご意見を心から感謝したいと思う。

外国人に対する給付についは、国籍条項というか、居住者要件、生計監護要件、申請手続き等を精査する必要がある。海外居住者へのバラマキとご指摘を頂かないように改正するべき。バラマキとは、十分足りているところに無駄に加えていくこと。また、加えてはならないところに加えていくことをさすのだと思う。今回の場合は、後者に当たり、これは排除していかなければならない。この議論は現在厚生労働委員会、また党内でも、燻りから発火へと成長していると思う。

では何故実施という政治的判断をしたか。以前にも記したが、我が国の社会保障制度は高齢者に手厚く実施された。ある意味、子供には選挙権はなく、その親御世代よりも50代以上の方が選挙によく行く、という判断があったかどうかは知らないが、子供政策は後回しにされた。先進国において我が国の子供政策への予算配分は最低ランク。13,000円の給付が実現されても追いつかず、26,000円でようやく水準並み。外国人問題は厳然と存在するも、政治的判断をしたということである。これには当然異論があると思う。また、よく指摘されるのは何故6月なのかということ。参議院選挙対策といわれるが、児童手当の支給が6月10月2月。これに合わせることで地方自治体の事務的負担を極力少なくしようというのが理由。また、26,000円の現金給付は他国に比べ現物給付とのバランスが悪く、今後一年をかけて現物給付とのバランスを検討していく。自治体にとっては現金給付の予算ではなく、例えば給食の無料化、子供の医療費無料化、その他現場の判断で自由な子供政策に使える予算として給付するなどの現物給付を求める議論も始まっている。今、私としては八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市にはこのあたりの意見集約をしているところである。


22年度の子供手当て給付に際し、厚生労働省から地方自治体に通知した事務の取り扱いについては以下のとおり。現場の意見集約はこれからなので、これが十分ではないとは思っている。23年度は以下も含め、居住要件を課すことを検討する。

1. 外国人の海外に居住する子供の扱いについては、平成22年度は確認を厳格化。
(ア) 監護については少なくとも年2回以上子供と面会が行われていることとし、これをパスポートなどにより確認すること。尚、今までの児童手当では文通等でも可とされていた。
(イ) 親と子供の間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に一度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。これまでの児童手当では、現金ではなく生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から指示されていなかった。
(ウ) 勤務等の別居の自由が消滅したときは再び起居を共にすることが必要であるという取り扱いを撤廃し、来日前は親と子供が同居していたことを居住証明書等により確認すること。これまでの児童手当では、確認されていなかった。
(エ) 手当ての受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えていないと疑われる事実については厳正に対応する。

2. 証明書類の統一化
(ア) 提出に必要な「監護及び生計に関する申立書」及び証明書類を統一化し、厳格な確認を行う。
・「日本国外に居住する子供に係る監護及び生計に関する申立書」
・公的機関による出生証明書(子供との続柄が確認できるもの)
・公的機関による住居証明書(来日前の子供との住居関係を含む)
・パスポートの写し
・送金通知等
※今までは、提出を求める証明書を国から示していなかった。

3. 第三者による翻訳書の添付
(ア) 申立書及び証明書にはにほんごによる翻訳書を添付すること。
(イ) 翻訳書は国内に居住する第三者の翻訳に限り、その者の署名、押印、連絡先の記載を求めるとともに、市町村から照合した場合には必要な対応を求めること。
これまでは、翻訳の添付を求めるのみであった。

4. 外国人が出国した場合の対応
・受給者である外国人が再入国許可を受けて出国した場合、有効期間内に再入国をしなかった場合には、受給権を出国した日に遡及して消滅させ、手当ての返還を行うという取り扱いを徹底すること。

5. 地方公共団体からの相談窓口の設置、不正に関する情報交換・提供の徹底。
(ア) 厚生労働省に地方公共団体からの相談窓口を設けること。
(イ) 証明書の不正があった場合や不正が疑われる場合には、地方公共団体間で情報提供を共有できるよう、都道府県を通じて国に報告を行い、国はこれを情報提供すること。


以上、まずは現状で対応すべきことをしっかりと実行することで社会通念上妥当とされる正しい手当ての実施をしていく。

次回は、児童手当の国籍条項が何故撤廃されたのかについて記そうと思う。
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選択的夫婦別姓について「正論」に掲載されました

2010-04-01 13:53:57 | 社会
「選択的夫婦別姓法案」に関する舞台裏と問題点について記した拙稿が、本日発売の正論に掲載されました。

少々どぎつい表題になっているが、これは全体の構成上のことで私は関知していない。私の主張は、あくまでも政策に関して限定しており、政局、執行部批判は排除している。野党からの政局に利用されたくないのだ。国家の形に関わることは政党、政局に関わることなく、目の前にある危機に対しての議論でなければならないと思うからだ。どうか、ご笑読ください。

まだまだ気が抜けない。他、外国人地方参政権、人権擁護法案についても引き続きウォッチしていく。勿論、子供手当ても。
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