外国人による土地取引と国際約束との関係。
1995年のGATSの履行は免れない。最恵国待遇と内国民待遇を与える規定となっています。言葉を選ばずに記しますと、時の政権のチョンボです!
GATS上、我が国はなんらかのサービス提供を目的とした外国人による土地取引に関し、国籍を理由とした差別的規制を課すことが認められないこととなってしまっています。
ただし、外国人のみを対象とした措置でない場合、つまり、内外無差別の場合は、GATSによる制約はない。
ということは、土地取引規制は、内外無差別の場合による規制を措置するという方向性しかない。日本人が買っても背後に外資がいる場合には対応出来る。
果たして、それをどう法律に落とし込めば可能なのか??
これが課題。
因みに、外国人土地法は事実上機能しないことは周知の事実。
外国人土地法は大正14年の法律で軍事活動を前提としたもので、現行憲法に合致しないという問題があります。また権利を制限し義務を課すことは国会の立法によるという憲法の原則に抵触。政令を出せないのは、共に現行憲法が障害になっています。
この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。
実は、これが最大の課題なのかもしれません。
1995年のGATSの履行は免れない。最恵国待遇と内国民待遇を与える規定となっています。言葉を選ばずに記しますと、時の政権のチョンボです!
GATS上、我が国はなんらかのサービス提供を目的とした外国人による土地取引に関し、国籍を理由とした差別的規制を課すことが認められないこととなってしまっています。
ただし、外国人のみを対象とした措置でない場合、つまり、内外無差別の場合は、GATSによる制約はない。
ということは、土地取引規制は、内外無差別の場合による規制を措置するという方向性しかない。日本人が買っても背後に外資がいる場合には対応出来る。
果たして、それをどう法律に落とし込めば可能なのか??
これが課題。
因みに、外国人土地法は事実上機能しないことは周知の事実。
外国人土地法は大正14年の法律で軍事活動を前提としたもので、現行憲法に合致しないという問題があります。また権利を制限し義務を課すことは国会の立法によるという憲法の原則に抵触。政令を出せないのは、共に現行憲法が障害になっています。
この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。
実は、これが最大の課題なのかもしれません。