新型コロナウイルス対策、前例のない決断と、工夫
出入国管理法第5条第1項第1号には、
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感染症法に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症の患者または新感染症の所見があるもの。
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に該当する外国人は、本邦に上陸することができないとあります。
ここでのポイントは「患者」と限定していること。患者と限定するためにはその前に検査が必要です、検査しなければ患者かどうかわかりません。しかし、感染症法では感染検査そのものを強制、あるいはその為の、隔離、停留を強制できないのです。
また後半の「新感染症の所見があるもの」とはどういうことか。新感染症とはその症状の原因が特定されていないものをいいます。今回の場合新型コロナウィルスと原因が特定されているので本項の適用はできないことに加え、所見をどの段階で行うか?これも検査を強制出来ない。
しかし今回、日本の対応として入国拒否するものは、前出に加えて、
・直近14日間に湖北省滞在歴のある外国人
・湖北省が発行したパスポートを所持する外国人
つまり、患者でなくとも滞在歴があること、特定パスポートを所持する事で入国を拒否しているところに前例のない政府独自の決断があります。
また、外国人の国籍を指定しなかった点に着目したいと思います。この判断には多くのご異論があろうかと思います。国籍を指定しますと外交上の相互主義を突かれたとき必ずしも良いことばかりではない。今回政府チャーター機が邦人を迎えに行きましたが、中国政府の了解がなければ実現出来ない。今後も中国が日本政府の要求を「断りづらい環境」を確保する為の工夫だと感じます。全ての邦人が帰国すれば話は変わってくると思います。これはあくまでも私見です。
今後は今回のケースを根拠に法改正議論が必要であり、それが私達、国会議員の職責です。
それでも、法律が現状に対応出来ないことがあるでしょう、わかりません。そして、我国は法治国家である現実。超法規的措置はテロ対策で取られたことはありますが、法治国家に矛盾します。今後のあらゆるケースを想定し、その全てを法律に落とし込むことには限界があります。その時施行されている法律では対処出来ない緊急事態も想定されます。
その為の緊急事態に対応する為、憲法に緊急事態条項が必要だと思うのです。
尚、旧民主党で閣僚を経験された某議員から、新型インフルエンザ等対策特別措置法があるではないか!と、叱責にも似たご指摘を頂戴しましたが、
この特措法で可能になることは、
・公共施設の使用制限
・住民に対する外出の自粛要請
・イベント等の制限措置
等であり、今回ケースにその全てに対処する事はできません。
その為の緊急事態に対応する為、憲法に緊急事態条項が必要だと思うのです。
尚、旧民主党で閣僚を経験された某議員から、新型インフルエンザ等対策特別措置法があるではないか!と、叱責にも似たご指摘を頂戴しましたが、
この特措法で可能になることは、
・公共施設の使用制限
・住民に対する外出の自粛要請
・イベント等の制限措置
等であり、今回ケースにその全てに対処する事はできません。