納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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所得に対するもう一つの税金、住民税 ②

2024-06-10 09:12:10 | 会社を作って節税!


紫陽花が鮮やかに花開く季節となりました。いかがお過ごしですか。

さて、本日は所得の計算と納める税金についてご紹介します。

 住民税の所得割の部分の額を導き出す基本となる
所得金額の計算方法は、所得税の場合とほぼ同じです。
給与所得や不動産所得などの各種の所得を合計し、
所得控除をして求めます。

〇所得割額
( 前年の総所得額等 ― 所得控除額 )× 税率 ― 税額控除額

〇均等割額(東京23区の場合)
都民税額(1,000円) + 特別区・市町村税(3,000円)

〇所得割、均等割の税額
(1)所得割
  ①道府県民税 一律4% ②市区町村民税 一律6% 参考:森林環境税(国税) 1,000円
(2)均等割
  ①道府県民税 1,000円 ②市区町村民税 3,000円

森林環境税は令和6年年度から国内に住所を有する個人に対して
課税される国税で、森林設備等に必要な財源を安定的に確保する観点から
創設されました。税の徴収は個人住民税均等割と併せて行われます。

〇利子割額  
利子等の支払いを受ける者。
利子等の額について5%が課されます

〇配当割額  
一定の上場株式等の配当の支払いを受ける者
 上場株式等の配当等の額×5%が課されます

〇株式譲渡所得割額  
所得税で源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)で
上場株式等の譲渡所得の対価の支払いを受ける者
 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による
所得額等の額×5%が課されます


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①納める時期と方法
②所得金額の計算と住民税の申告
※次回更新 6/17(月)

蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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