納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

所得に対するもう一つの税金、住民税 ①

2024-06-03 09:04:12 | Weblog


衣替えを迎え、道行く人の装いも半袖が目立つようになりましたが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今月の更新は、住民税についてです。

地方公共団体の住民であることで課税される身近な税金が住民税です。
住民税という言葉は、法律上にはありませんが、
ふつうは都道府県民税(都民税を含む)と
市町村民税(特別区民税を含む)を合わせてこう呼んでいます。

【 住民税とは 】
 個人の住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所で課税され、
所得の額に応じて課税される所得割の部分と、所得金額にかかわらず
個人が等しく負担する均等割りの部分から成り立っています。


近年の記録的な物価高を背景に、
令和6年6月から所得税3万円、個人住民税1万円の
定額減税が実施されます。

この制度は、令和6年度税制改正の大綱において
税制改正の内容が決定されました。
住民税の定額減税は、納税者およびその配偶者を含めた
扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、
定額減税された金額が決定通知書で通知されます。
対象者は、前年の合計所得金額が1,805万円以下の
個人住民税所得割の納税義務者です。

定額減税については、後日更新予定です。


次回は、所得の計算と納める税額についてご紹介したいと思います。
※次回更新 6/10(月)




梅雨入りの便りが気になる頃です。体調を崩さないようお気を付けください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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