これまで、ひとり親で離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されていたのに
未婚の場合は適用がなく、
婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、
男女の間でも扱いが異なっていたので、
令和2年からは、
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、
①婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を
有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとされました。
②上記以外の寡婦については、
引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、
子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、
男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることになりました。
なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
未婚の場合は適用がなく、
婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、
男女の間でも扱いが異なっていたので、
令和2年からは、
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、
①婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を
有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとされました。
②上記以外の寡婦については、
引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、
子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、
男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることになりました。
なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。