納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

ONE POINT情報

2011-06-01 15:48:37 | Weblog
震災に伴い、質問が多かった事のポイントです。

<会社が被災した取引先等を支援する場合の税務>

 通常、法人が得意先や仕入先などの慶弔等に際して見舞金等を

贈ると交際費等になりますが、震災等で被災した取引先等への支援を

行った場合には、それらの費用は、税務上、損金(経費)にする事が

認められています。

○ 災害見舞金等を贈ったとき

 災害により通常の営業ができなくなった取引先に対して、被災前の取引

関係の維持や回復を目的に、復旧支援のために災害見舞金等を贈った場合、

その費用は、全額が損金(経費)になります。

 災害見舞金は、取引先を救済することで、自社が被る損失を回避するための

費用と考えられているからです。

※ 議事録等を忘れずに!!

 災害見舞金等を贈る場合には、支出の目的、取引先、金額等について

取締役会議事録や稟議書等を作成して残しておきましょう。

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