納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

3/17が確定申告の締切です

2008-03-15 18:53:11 | Weblog
午前中、事務所で確定申告作業。

午後より 

相続事案のお客様訪問。

申告内容の説明。


その後

面談が必要な

確定申告のお客様訪問。


事務所に戻り

確定申告作業。


3/15が土、日曜日の場合は

確定申告の締切りは翌日になります。

今年は3/17までです。


まだまだ働けます。(笑)


この時期

趣味は残業

特技は休日出勤です。(毎年言っています)

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TRAVEL CAFE

2008-03-14 20:03:27 | Weblog
確定申告の

説明に

面談が必要な

お客様のところへ。

介護付老人ホームで

車椅子の生活。

外出は週に一度、病院へ。

介護士の方々は

皆明るく、感じがよいです。

老後のありかたを考えさせられる

仕事です。


その後、世界を駆けめぐる?

IT関係者と面談。

話を聞いているだけでも

面白い。



弊社の

HPのアドバイスもいただきました。

感謝。








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非業務用資産を業務の用に供した場合の償却費

2008-03-13 18:05:42 | Weblog
終日、事務所で確定申告作業。

うーん、食事とトイレ以外は

仕事をしている感じ...

非業務用資産を業務の用に供した場合の減価償却資産の減価償却費は、

次の金額を基礎として一般の場合と同様に計算します。

①取得価額 一般の場合と同様です。

②業務の用に供した時における未償却残高

その資産の取得価額から、

その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に

1.5 を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、

その資産の業務の用

に供されていなかった期間に係る年数を

乗じて計算した金額を控除した金額です(所令85①、120①一イ(1)、135)。

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事業承継web開設しましまた

2008-03-12 19:25:04 | Weblog
終日、事務所で確定申告作業。

来客、超多し。


新たに事業承継のhpを開設しました。

寄ってみてください。

http://www.jigyoshokei.jp

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建物と建物付属設備の取得価額の区分

2008-03-11 19:25:35 | Weblog
午前中、スタッフと

お客様訪問。

新たなお客様の紹介を

いただきました。感謝。


午後から

事務所内で確定申告作業。


不動産所得の計算上

建物と建物付属設備の減価償却を

分けて計算する必要があります。


しかし契約書で明確な場合は

よいのですが

区分が明らかでない場合は

合理的な方法によることとされています。

合理的とは?

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青色申告特別控除

2008-03-10 18:48:18 | Weblog
終日、事務所で確定申告作業。

そろそろピークでしょうか。

スタッフの目つきも鋭くなってきています。

青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1.65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

②これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

③確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。

2.10万円の青色申告特別控除
①この控除は、1.の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

3.控除の順序等
①現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

②不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。

③不動産所得、事業所得の順に控除します。


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介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額

2008-03-09 17:32:02 | Weblog
事務所で確定申告作業。

介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。

介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第25項)。
所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。


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チームワーク

2008-03-08 16:13:14 | Weblog
午前中、お客様訪問

準確定申告の説明。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

午後から事務所、確定申告作業。

よいチームワークというのは

強いコミュニケーションの人々が

集まった集団ということになるのでしょう。

サービス業の生産性があまり高くないことが

指摘されるようになって久しいですが

解決の鍵はコミュニケーションのよいチームワークにあるのかもしれません。


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コミュニケーション

2008-03-07 20:20:10 | Weblog
終日、事務所で確定申告作業。

段々作業が速くなっているようです。


繁忙期になると

スタッフの人柄がでます。

難易度の高い仕事の取組や

期限に間に合うのか

ストレスとの戦いです。


TKCのCMではありませんが

後日に修正申告では洒落に

なりません。


すべての税法の知識のある人は

いませんから

やはり

コミュニケーション能力の

強い人が

繁忙期に

能力を

発揮するのではないでしょうか?

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減価償却

2008-03-06 18:53:45 | Weblog
終日事務所で確定申告作業。

来客多し。

確定申告で質問の多い項目のひとつは

減価償却です。

改正などがあり複雑です。
 

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。時の経過等により価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。
 この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。


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