納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

経営コンサルタント

2007-07-20 23:48:13 | Weblog
外食産業のコンサルタントは現在では細分化されています。
経営の柱となる経営戦略、戦術コンサルタントから人事、教育、接客、開業、店舗設計、厨房設計、店舗デザイン、内装デコレ-タ、フードコーディネータ、メニュー分析、和洋中それぞれの調理指導、商品開発、数値分析、財務コンサルタントなど多岐に亘っています。参加メンバーで注目されたのが今の時代を反映している最近独立したばかりというデザート専門のコンサルタントと店舗内の壁の絵や文字を書く指導を専門にされているというまだ職種の名称は定まってはいないけれど繁盛店作りには欠かせないユニークなコンサルタントたちでした。日本人の食習慣が変わり食事の最後にはデサートを希望するお客様が多くなっていますのでどの業種にも昨今はデサートメニューがあります。また、レストランもただ食事をするところから団欒、語らいをする場所へ、そしてアミューズメントの要素も求められるようになってきました。食事をする場所は楽しくなければならないというニーズの高まりを感じます。スポーツカフェやデサートカフェなどのテーマレストランの台頭は時代の反映かもしれません。私には財務コンサルタントとしてお声がかかりました。レストランのオープンには多額の初期投資がかかります、ですから資金調達や資金繰りに経営陣は頭を悩ますわけです。上手くいかなければ多額の損失が発生しますし、場合によっては経営の屋台骨も揺らしかねません。資金調達も単純な出資や借入だけでなく多様な方法が行われるようになりました。私に要望されたのは今まで培ってきたノウハウを提供してほしいということでした。参加者で議論をしていくうちに気がついたのですが、みんなの関心は外食産業とはいっても今までにない新業態や新商品の開発に強い関心がある野心的な人々ということがわかりました。新しいものを企画、立案し、具現化して世に問い評価を受ける、あたりまえのことかもしれませんが、法律の枠組みのなかで仕事をしている私たち税理士からの視点でみると自由な発想ができるコンサルタントの思考は斬新で、税理士業界では規制緩和が進み広告規制や報酬規定が撤廃され競争社会にはいったといわれていますけれど資格で保護されていないコンサルタント業界ほどまだ厳しい市場原理にさらされていないのかもしれません。

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はじめに

2007-07-19 18:09:19 | Weblog
 通常の税理士の仕事は税務相談、税務書類の作成、税務代理と

財務諸表の作成、会計帳簿の作成が主たる業務ですが、通常の仕事

以外の仕事ぶりを紹介してほしていと依頼されて書いたものです。


春の京都、満開の桜が大勢の観光客を迎えるなか、JR京都駅から車で10分位の東山のコン
サルタントファームにおいて、ひとつのコンサルタントグループの発足式がありました。税理士でお声がかかって参加したのは私一人だけでした。新しいことへの挑戦はいつも緊張感がともないますが、その反面、今回は何が起こるのか素敵な新しい出会いがあるのかと仕事抜きでも楽しみのほうが先行します。以前から面識のある最近テレビ、マスコミで注目されているコンサルタントの先生を中心に外食産業に対して現役で活躍している著名なコンサルタントの先生たちが集まりました。発起人のコンサルタントから不況で苦戦している外食産業に対して今回集まったコンサルタントたちのそれぞれの専門分野を持ち寄って活性化のお手伝いを中心とした活動、新業態新商品の開発をする任意団体としてのコンサルタントグループを結成したい旨の挨拶がありました。参加者は全員、設立に同意し、続いて会の名称、運営委員、事務局、運営方法や規約など詳細が話し合われ、審議は継続となり、その後懇談会になり最新の情報交換会の場となりました。名古屋からの参加者が多かったので次回は名古屋で開催ということで散会しました。

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税制改正に関する要望 15.

2007-07-14 22:43:16 | Weblog
大型台風が近づいているようです。

午前中、事務所で来客対応2件。

午後から、雑務。

税制改正要望、最後は地方税から...


15.個人事業税の事業主控除額を少なくとも500万円程度に引き上げること。

【理 由】 個人事業税における事業主控除制度は、事業税の対象となる金額から事業主報酬相当額(現行290万円)を控除することを目的として設けられている。平成17年度の民間平均給与収入は437万円、また資本金2,000万円未満の中小企業の役員の平均給与収入が644万円(いずれも国税庁「平成17年分民間給与の実態」)であることと比較すると、その較差は著しいものとなっている。そこで、個人事業税における事業主控除の本来の趣旨を踏まえ、事業主控除額を少なくとも現行の290万円から500万円程度に引き上げ、制度の目的に合致させるべきである。

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税制改正に関する要望 14.

2007-07-12 21:20:27 | Weblog
国税通則法関係から、もうひとつ...

ここ数年、改正の可能性が高いといわれている項目です。


14.更正の請求をすることができる期間(現行1年以内)を5年とすること。また、後発的理由による更正の請求の期間の特例(現行2月以内)については、1年とすること。また、更正の請求ができる理由に、租税特別措置法の特例不適用の場合を加えること。

【理 由】 課税庁が行う更正処分の期間については、税額を増額するものについては、法定申告期限から3年又は5年以内、減額するものについては5年以内に制限されている。一方、納税者側から更正の請求を行うことができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内とされている。このため、法定申告期限から1年を超え5年以内の期間において減額更正を求めるためには、実務上は「嘆願」により職権更正を待つという不安定な対応を余儀なくされる。このような状況は、納税者の権利救済制度としては好ましくないので、更正の請求ができる期間を課税庁が行う減額更正期間の5年とすべきである。
また、後発的な理由による更正の請求については、現行ではその理由が生じた日から2か月以内とされているが、税理士が確定申告時に相談を受けた段階で既に更正の請求の期限が徒過している場合もあり、納税者の権利救済の観点から問題があるので、その期限は1年とすべきである。
     さらに、租税特別措置法による規定はその数も多く、適用要件等も複雑であり、また適用期限の定めもあるなど、納税者がすべての存在と内容を理解しているとは言い難い。期限後申告においても措置法適用が可能であるのに対し、期限内申告で措置法適用をしなかった場合には更正の請求ができないなどの矛盾がある。
租税特別措置法の趣旨を実現する観点から、同法の不適用による過大申告については、更正の請求ができる理由とすべきである。

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税制改正に関する要望 13.

2007-07-11 21:44:05 | Weblog
昨日は弊社コンサル部門の暑気払い

面白い企画が次々あがる。実現を期待。

午前中は来客対応、2社。

午後からスタッフに同行、1社。


国税通則法関係から

13.税務行政の執行に関する手続規定の整備を図るため、次の措置を講じること。

 (1) 税務行政の公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する観点から、国税通則法の改正を行う。
 (2) 調査の事前通知、文書による理由開示及び終了通知を徹底する。
【理 由】 申告納税制度が採用されてから半世紀が経過したにもかかわらず、わが国においては税務行政の執行に関する手続規定が法的に整備されていない。
 申告納税制度を発展させるために、納税者の正当な権利を保障し、税務行政の円滑な執行のため、税務調査の事前通知等の規定を国税通則法及び地方税法に明文化すべきである。

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税制改正に関する要望 11.12.

2007-07-09 13:45:36 | Weblog
午前中、榎本支部長、加藤税政連会長等と

区長と懇談、創業支援に力をいれているようです。

事業承継も話題になりました。世代交代が進んでいます。

相続税、贈与税関係の要望は...


11. 中小企業の円滑な事業の継続のための措置を講ずること。

【理 由】
経済の活性化、雇用の確保、国際競争力の強化等の観点から、わが国経済の下支えをしている中小企業の事業継続について、税制面からの支援措置が必要と考えられ、例えば次のような新たな制度を創設すべきである。
(1) 相続人が事業を承継した場合
被相続人が相続開始時の従前より保有していた株式等について、それを相続し、かつ、事業を承継した相続人がいるときは、その株式等の相続税の課税価格に算入する価額を一定割合減額する。ただし、その相続人が一定期間以上その株式等を保有し、かつ、事業を継続することを要件とする。
(2) 相続人以外の者が事業を承継した場合
相続人以外の者が遺贈等により株式等を取得し、かつ、事業を承継した場合には、事業継続要件を付した上で、その株式等の相続税の課税価格に算入する価額の一定割合を減額する。
また、相続開始後一定期間内に、実質的に事業を継続する者が相続人から株式等を譲渡された場合にも同様の措置を講ずる。


12. 取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること。

【理 由】
取引相場のない株式等の評価については、これまで相続税財産評価基本通達の改正によりその適正化が図られてきたが、現在でも純資産価額方式において、評価会社の財政状態を十分反映していない点が存在する。それらを是正する意味で少なくとも次の2点について早急に改正を行うべきである。
(1) 評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地建物等は「通常の取引価額」により評価することとされているが、平成8年度改正で旧租税特別措置法第69条の4(相続開始前3年以内に取得した不動産の課税価格計算の特例)が廃止されたのであるから、これとの整合性を図る意味から、同取扱いは廃止すべきである。
(2) 評価会社が退職給付債務を負っている場合は、その財政状態を反映した評価を行うべきであり、旧退職給与引当金についての取扱いと同様に一定額を負債として認めるべきである。


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税制改正に関する要望 9.10..

2007-07-08 20:44:51 | Weblog
秋以降に消費税の改正の議論が深まるようです。

先の改正の積み残しとしては インボイス方式の検討、複数税率の検討、

税率アップの検討等でしょうか。実務的には次の2項目が重点改正要望です。


9.簡易課税制度について次のとおり改正すること。

(1) 事業区分を簡素化するなど小規模事業者の事務負担を軽減すること。
(2) 簡易課税適用事業者が固定資産等を取得した場合には、通常の簡易課税による控除税額にその固定資産等の取得に係る消費税額を加算した税額控除を認めること。
(3) 基準期間による事前届出制を廃止し、当該事業年度申告時における選択制とすること。
【理 由】 簡易課税の適用上限が課税売上高2億円から5,000万円に引き下げられ適用対象者がさらに小規模な者に限定されたことから、事業区分の簡素化を図るなど、小規模事業者の事務負担を軽減すべきである。小規模事業者が初めて課税事業者になった場合には、帳簿等の対応も十分ではなく、また課税事業者に該当することさえ認識していないことも考えられる。このような者に原則課税を求めるのは適当ではなく、仕入税額控除が出来ないとすることにも無理がある。したがって、簡易課税制度の選択は申告時に行うことができる制度にすべきである。なお、簡易課税制度適用事業者が設備投資等をした場合には、設備投資等に係る仕入税額控除を別途に認めるべきである。

10.請求書等の内容を補う記載がある場合には、仕入税額控除を適用できる帳簿とみなすこと。

【理 由】 仕入税額控除については、計算のための事務負担は極力軽減されるべきであり、今後もいわゆる帳簿方式を維持し、インボイス方式に移行すべきではない。
平成9年4月1日以後施行されている「帳簿及び請求書等の保存」の要件については、形式主義が重視される結果、請求書等で確認できる事項についても帳簿への重複記載を強制されるなど、事業者にとって事務処理上過度の負担を強いている。「請求書の保存」を中心とし、請求書等の不備を補う内容が記載されている帳簿は仕入税額控除の要件を充たす帳簿とみなすべきである。
なお、平成15年度税制改正により簡易課税制度及び事業者免税制度の適用対象者が大幅に縮減されたことから、事務負担能力の乏しい中小零細事業者にとっては深刻な問題である。


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