相続改正民法が成立…「配偶者居住権」を新設
地味だけど
重要な改正につながるね。
相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が
6日昼の参院本会議で、
与党などの賛成多数で可決、成立した。
高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、
配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。
現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を
妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、
妻が所有権を得て自宅に住み続けると
預貯金は500万円しか受け取れない。
遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、
売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。
仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、
受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。
取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、
宅にも住み続けることが出来るようになる。
居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出される。
(読売新聞)
地味だけど
重要な改正につながるね。
相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が
6日昼の参院本会議で、
与党などの賛成多数で可決、成立した。
高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、
配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。
現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を
妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、
妻が所有権を得て自宅に住み続けると
預貯金は500万円しか受け取れない。
遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、
売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。
仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、
受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。
取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、
宅にも住み続けることが出来るようになる。
居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出される。
(読売新聞)