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相続改正民法が成立…「配偶者居住権」を新設

2018-07-06 16:47:39 | Weblog
相続改正民法が成立…「配偶者居住権」を新設

地味だけど

重要な改正につながるね。


相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が

6日昼の参院本会議で、

与党などの賛成多数で可決、成立した。


高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、

配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。


現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を

妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、

妻が所有権を得て自宅に住み続けると

預貯金は500万円しか受け取れない。


遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、

売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。


仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、

受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。

取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、

宅にも住み続けることが出来るようになる。

居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出される。


(読売新聞)

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