〇免税事業者がインボイス発行事業者になったケース
(2)納税額を売上税額の2割とする特例
消費税の納税額の計算には、「本則課税」と「簡易課税」の
2つの方法があります。
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった
事業者には、業種にかかわらず売上税額の一律2割を
納税額とする特例措置(2割特例)があります。
「2割特例は」は、課税売上に係る消費税額(売上税額)から
その8割を差し引いて納税額を計算するため、
多くの場合、「2割特例」を適用するほうが有利と言えます。
(3)「2割特例」の適用にあたっての留意点
「2割特例」を適用できるのは、インボイス制度を機に
免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者のみです。
本則課税、簡易課税どちらを選択している場合でも、
事前の届け出なしに、「2割特例の適用を受ける」旨を
申告書に付記すると適用できます。
ただし、基準期間(個人事業主の場合、その年の前々年)の
課税売上高が1千万円を超えている方など、
インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者と
なる方や課税期間の特例を受けている方は、
「2割特例」を適用できません。
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税理士法人 元(GEN)
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担当:税理士 田村直樹