令和5年における暦年課税と相続時精算課税の改正について
【 暦年課税の改正ポイント 】
〇贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を、
相続開始前3年間から7年間に延長
(令和6年1月1日以降の贈与から7年分の加算対象となる。)
〇延長した4年間に受けた贈与のうち、
総額100万円までは相続財産への加算なし。
※上記の改正は、令和6年1月1日以降に受けた贈与に適用
【 相続時精算課税の改正ポイント 】
〇現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除が
創設された(控除した額は将来、相続税の課税対象にならない)
〇相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により
一定以上の被害を受けた場合に
相続時にその課税価格を再計算できる