納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税のポイント その25

2017-11-07 09:16:51 | 消費税のポイント
<帳簿及び請求書等の保存> 

☐帳簿及び請求書等の保存

 軽減税率制度実施後の仕入税額控除の方式は、平成35年10月から
 帳簿及び適格請求書等の保存が要件となる適格請求書等保存方式となるが
 平成31年10月から平成35年9月までの間は、これまでの記載事項に
 税率ごとの区分を追加した帳簿や請求書等(区分記載請求書等)の保存が
 要件となる区分記載請求書等保存方式となる


①区分記載請求書等保存方式

(平成31年10月1日~平成35年9月30日まで)

 現在の帳簿及び請求書等の記載事項に次の事項が追加される

・帳簿…課税仕入れが他の者から受けた軽減税率の対象となる資産の譲渡等に
    係るものである場合は、その旨

・請求書等…課税資産の譲渡等が軽減税率の対象となる資産の譲渡等で
        ある場合には、その旨
        税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額


②適格請求書等保存方式

 (平成35年10月1日以降)

 区分記載請求書等の記載事項に次の記載事項が追加される
 

 ・登録番号
 ・税率ごとに合計した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
 ・消費税額等
 


☐総額表示の義務付けは?

 課税事業者が消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行う際に、
 あらかじめ取引価格を表示する場合は、商品や役務などに係る税込価格を
 表示すること(総額表示)が義務付けられている


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