個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、
一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
二世帯住宅に居住していた場合
平成26年から
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、
二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、
区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、
その敷地全体について小規模宅地等の特例の適用ができるようになりました。
その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、
一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
二世帯住宅に居住していた場合
平成26年から
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、
二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、
区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、
その敷地全体について小規模宅地等の特例の適用ができるようになりました。