某税務署へ
準確定の申告書を
提出した。
そういえば
この税務署管轄の
支部に所属している
友人の税理士が
入院したので
メールは通じるかと思い
送ってみると
すぐに
返事が来た。
大事にならないといいけど...
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定の申告書を
提出した。
そういえば
この税務署管轄の
支部に所属している
友人の税理士が
入院したので
メールは通じるかと思い
送ってみると
すぐに
返事が来た。
大事にならないといいけど...
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。