納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

サラリーマンの副業と税金と...(その8)

2013-05-07 14:59:06 | Weblog
サイドビジネスを容認している会社は

まだまだ少ないですから

サイドビジネスの存在を

会社に知られたくないときは

確定申告をするときに

申告書の第二表の住民税に関する事項欄の

「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税」については、

徴収方法を選択することができますので、

「自分で納付」に○印をつけます。

サイドビジネスの部分の住民税の納付書は

自宅に送られてきて自分で納付します。


  給与所得  +  雑所得



  サラリーマンのセカンドライフのヒント⇒www.gensecondlife.com

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