納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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介護付老人ホーム

2007-03-19 16:43:56 | Weblog
個人確定申告の

出前ということで

何回か

介護付老人ホームを

訪問した。

人生の終焉を

自宅から

病院で

向かえるように

なるなかで

介護付老人ホームは

その間に位置するのかな。

セキュリティと

バリアフリーに囲まれた

生活は

とても静かだ。


本年の税制改正で下記が創設された。

○住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

(1)住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

①一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等(以下「バリアフリー改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除する。この特例は、下記(2)の所得税額の特別控除又は上記1の特例との選択適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。

イ一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した金額(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%

ロイ以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%

(注1)上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)の合計額が30万円を超えるものをいう。

①廊下の拡幅

②階段の勾配の緩和

③浴室改良

④便所改良
⑤手すりの設置

⑥屋内の段差の解消

⑦引き戸への取替え工事

⑧床表面の滑り止め化

(注2)上記の「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

①50歳以上の者

②介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者

③障害者である者

④居住者の親族のうち上記②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

(注3)上記の「一定の要件」について、以下のとおりとする。

①住宅借入金等について、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等及び死亡時一括償還に係る借入金等を適用対象とする。

②本税制の適用については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書を要するものとする。

③その他現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様の要件とする。



②二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置を講ずる。

(2)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び上記1の特例について、現行、適用対象となっている大規模の修繕又は模様替等に加え、大規模の修繕又は模様替等に至らない一定のバリアフリー改修工事を適用対象に加える。

(注1)上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事をいう。

①廊下の拡幅

②階段の勾配の緩和

③浴室改良

④便所改良
⑤手すりの設置

⑥屋内の段差の解消

⑦引き戸への取替え工事

⑧床表面の滑り止め化


(注2)本税制の適用については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書を要するものとする。

(注3)上記の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合について適用する。



























































































































































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