緊急事態宣言は延長、拡大ですね。
令和3年度税制改正では、退職所得課税を適正化することが盛り込まれ
勤続5年以下の法人役員等以外の退職金(短期退職手当等)についても
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について
2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとなったが
3月31日に公布された政令では、一般の退職手当等
短期退職手当等または特定役員退職手当等のうち
2以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などが示されている。
政令では例えば、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合(一般退職手当等を除く)の
退職所得の金額の計算方法を示している。
それによると、まず、(1)特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を控除する。
特定役員退職所得控除額は、①40万円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額と
②20万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額の合計額で計算する。
(2)短期退職手当等は次の区分に応じて計算する。
①短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額)を
控除した残額が300万円以下である場合はその2分の1に相当する金額。
②①以外の場合は、短期退職手当等の収入金額から300万円に短期退職所得控除額を
加算した金額を控除した残額と150万円との合計額。
このように、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は
前記の(1)と(2)の①または②の合計額となる。
重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間により計算した年数。
政令ではその他、一般退職手当等、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などを示している。
これらの改正は、4年分以後の所得税について適用する。
(税のしるべより)
令和3年度税制改正では、退職所得課税を適正化することが盛り込まれ
勤続5年以下の法人役員等以外の退職金(短期退職手当等)についても
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について
2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとなったが
3月31日に公布された政令では、一般の退職手当等
短期退職手当等または特定役員退職手当等のうち
2以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などが示されている。
政令では例えば、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合(一般退職手当等を除く)の
退職所得の金額の計算方法を示している。
それによると、まず、(1)特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を控除する。
特定役員退職所得控除額は、①40万円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額と
②20万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額の合計額で計算する。
(2)短期退職手当等は次の区分に応じて計算する。
①短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額)を
控除した残額が300万円以下である場合はその2分の1に相当する金額。
②①以外の場合は、短期退職手当等の収入金額から300万円に短期退職所得控除額を
加算した金額を控除した残額と150万円との合計額。
このように、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は
前記の(1)と(2)の①または②の合計額となる。
重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間により計算した年数。
政令ではその他、一般退職手当等、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などを示している。
これらの改正は、4年分以後の所得税について適用する。
(税のしるべより)