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琉球政府職員の休日に関する立法

2022-06-04 04:00:00 | 気になる 沖縄

 1952年立法第2号
 公布日:1952年6⽉16日
 施行日:1952年6⽉16日(附則)

 改正
 琉球政府職員の休日に関する立法の⼀部を改正する立法(1955年立法第10号)
 琉球政府職員の休日に関する立法の⼀部を改正する立法(1958年立法第60号)
 琉球政府職員の休日に関する立法(1961年立法第86号、全面改正)

 沖縄返還:1972年5⽉14日

 註:この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。


立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法に署名し、ここにこれを公布する。
⼀九五二年六月十六日
行政主席 比嘉秀平
立法第二號
琉球政府立法院は、ここに次の通り定める。

琉球政府職員の休日に関する立法

琉球政府職員の法定休日は、次の通りとする。

 年の始め 一⽉一日、一⽉二日
 春分の日 春分日
 琉球政府創立記念日 四月一日
 盆祭 (舊暦七月十五日 舊暦七月十六日)
 秋分の日 秋分日
 クリスマス 十二月二十五日

 附則
 この立法は、公布の日から施行する


 設定の1952年は昭和27年である。前年の9月8日、いわゆる 「サンフランシスコ講和条約」が署名され、1952年4月28日付で発効となった。

 全部で8日間。少ないかな。全面改定が1961年、昭和36年である。 
 日数よりも、休日のありようが、本土とはずいぶん違う。「琉球政府創立記念日」「クリスマス」が休日なのは、アメリカ世ならでは。昭和の天皇陛下の誕生日(4月29日)の「天皇誕生日」も「憲法記念日」もない。「こどもの日」(もしくはそれに類するもの)もない。
 年の初めの休日が2日、お盆休みも2日ある。これはちょっと意外。

 僕たち埼玉県の公務員には年末年始休業がある。12月29日から1月3日の6日間は勤務を要さない日だが、これはあくまでも条例による。返還前の沖縄に於いて、法律として制定されていたのとは異なる。

 後に「住民の祝祭日に関する立法」(公布日・施行日:1961年7月24日)により、住民全体を対象とする法定休日が定められた。それまでは琉球政府職員の法定休日のみが定められていたが、住民の祝祭日制度導入により、琉球政府職員の法定休日も住民の祝祭日に一本化された。
 次は「住民の祝祭日」を調べてみよう。

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