1952年立法第2号
公布日:1952年6⽉16日
施行日:1952年6⽉16日(附則)
改正
琉球政府職員の休日に関する立法の⼀部を改正する立法(1955年立法第10号)
琉球政府職員の休日に関する立法の⼀部を改正する立法(1958年立法第60号)
琉球政府職員の休日に関する立法(1961年立法第86号、全面改正)
沖縄返還:1972年5⽉14日
註:この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法に署名し、ここにこれを公布する。
⼀九五二年六月十六日
行政主席 比嘉秀平
立法第二號
琉球政府立法院は、ここに次の通り定める。
琉球政府職員の休日に関する立法
琉球政府職員の法定休日は、次の通りとする。
年の始め 一⽉一日、一⽉二日
春分の日 春分日
琉球政府創立記念日 四月一日
盆祭 (舊暦七月十五日 舊暦七月十六日)
秋分の日 秋分日
クリスマス 十二月二十五日
附則
この立法は、公布の日から施行する
設定の1952年は昭和27年である。前年の9月8日、いわゆる 「サンフランシスコ講和条約」が署名され、1952年4月28日付で発効となった。
全部で8日間。少ないかな。全面改定が1961年、昭和36年である。
日数よりも、休日のありようが、本土とはずいぶん違う。「琉球政府創立記念日」「クリスマス」が休日なのは、アメリカ世ならでは。昭和の天皇陛下の誕生日(4月29日)の「天皇誕生日」も「憲法記念日」もない。「こどもの日」(もしくはそれに類するもの)もない。
年の初めの休日が2日、お盆休みも2日ある。これはちょっと意外。
僕たち埼玉県の公務員には年末年始休業がある。12月29日から1月3日の6日間は勤務を要さない日だが、これはあくまでも条例による。返還前の沖縄に於いて、法律として制定されていたのとは異なる。
後に「住民の祝祭日に関する立法」(公布日・施行日:1961年7月24日)により、住民全体を対象とする法定休日が定められた。それまでは琉球政府職員の法定休日のみが定められていたが、住民の祝祭日制度導入により、琉球政府職員の法定休日も住民の祝祭日に一本化された。
次は「住民の祝祭日」を調べてみよう。