...学校にはそんな行事がある。
今週の三者面談、無事に終えたい。
専門職大学、専門職短期大学制度を可能にする学校教育法改正案が可決、成立した。この改正案には附帯決議がある。いくつか気になる点があるので、まとめておこう。
赤下線と網掛けは、僕が気になった部分である。なお、原文は縦書きである。
平成二十九年五月二十三日
参議院文教科学委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、本法律案では、専門職大学及び専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)の教育課程の編成において産業界と連携すること等を定める一方、その具体的内容は全て設置基準等の政省令に委ねることとしている。これらの政省令の策定に当たっては、専門職大学等の理念の実現を図るとともに、実践的な職業教育を行う機関としての特性に鑑み、大学設置基準等の水準も踏まえつつ、より弾力的な対応が可能となるよう配慮すること。また、既存の各高等教育機関の教育課程との違いが明確となるよう努めること。
二、職業教育は、従前より既存の各高等教育機関においてその特色を活かして実施されてきたことを踏まえ、専門職大学等を含めた高等教育機関全体として更に充実した職業教育が行われるよう、必要な支援を行うこと。
三、専門職大学等が、産業界及び地域から期待される高度職業人材を輩出することができるよう、企業や地方公共団体等と連携しやすい環境の整備や、これらの団体による支援が行われる体制の構築に努めること。
四、専門職大学等の教育課程に導入する方針が示されている長期の企業内実習については、実習中の学生の実習時間、安全衛生、報酬等について、明確な基準を定めるとともに、企業等が学生を受け入れやすいよう、実習期間、実習内容等について指針を示すよう努めること。
五、専門職大学等が、社会人や専門高校卒業生等を含め、多様な進学者を幅広く受け入れる教育機関となるよう、体制の構築に努めること。また、社会・経済の急速な変化を受けて社会人の学び直しの必要性が高まっていることから、産業界・関係省庁等が連携して、社会人が働きながら学びやすい労働環境の整備に努めること。
六、専門職大学等の制度化により、私学助成の対象となる学校数が増加することが予想されることから、専門職大学等を含めた私立学校の更なる経営基盤の安定化につながるよう、私学助成関係予算の大幅な増額を図ること。
七、専門職大学等の制度化によって我が国の高等教育機関が更に多様化することから、各教育段階における児童・生徒・学生及びその保護者並びに学校関係者に対し、専門職大学等を含めた各高等教育機関の特色などについての十分な情報提供を行い、適切な進路選択が可能となるよう配慮すること。
右決議する。
一、について
赤点線部のようにならなければ、制度を作った意味はない。
専門職大学の理念・目的とは「専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させること」(改正法第八三条の2)である。
専門職大学は「大学(設置基準等の水準を踏まえたもの)」で、「実践的な職業教育を行う機関」であることをもとめられる。さらに「既存の各高等教育機関」との違いも明確化しなくてはならない。これは大変な宿題である。
二、について
赤点線部にもあるように、職業教育(就職・進路指導)はどこの大学でも実施している。専門職大学としての特色を出さないとだめなのだ。でも、どのようなさ差違が出せるのだろう。
三、について
体制はこれから作るということだ。少なくとも現時点でのレベルでは不十分と読める。
四、について
企業内実習が名目だけにならないように。
五、について
リカレント教育の役割が果たせるかどうか。
六、について
大学の総数(私学助成対象)の増加を予想(危惧)しているように読める。既存大学の専門職大学への移行に新規参入も予測されるということ。
七、について
どのような情報提供(生徒募集広報活動)になるのだろう。
2017-06-07、「専門職大学 2019年開学へ」