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全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

国民栄誉賞

2013-05-05 18:30:36 | 気になる 政治・政治家

 【備忘録として】

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 国民栄誉賞

 国民栄誉賞表彰規程(昭和52年8月30日 内閣総理大臣決定)

 1 目的
 この表彰は、広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えることを目的とする。

 2 表彰者
 内閣総理大臣

 3 表彰の対象
 内閣総理大臣が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。

 4 表彰の方法
 表彰は、国民栄誉賞を授与して行う。
 国民栄誉賞は、表彰状及び盾とする。
 表彰に当たっては、記念品又は金一封を添えることができる。

 5 表彰の時期
 表彰は、随時行う。

 6 表彰の事務
 表彰に関する事務は、内閣府大臣官房において行う。

----- -----

 国民栄誉賞表彰規程実施要領(昭和52年8月30日 総理府総務長官決定)

 国民栄誉賞表彰規程(昭和52年8月30日内閣総理大臣決定)による表彰は、次の要領により行う。

 1.内閣総理大臣が表彰を行おうとするときは、候補者について、民間有識者の意見を聞くものとする。
 2.表彰状及び盾の様式は、別紙のとおりとする。別紙(PDF形式:94KB)

----- -----

 国民栄誉賞受賞一覧(平成25年2月更新)
 国民栄誉賞受賞一覧(PDF形式:83KB)

----- -----

 この規定を決めたのは、福田赳夫総理大臣である。昭和52年というのは1977年である。
 総理府総務長官は稲村佐近四郎代議士。名前を覚えている。

 なお、規定にもあるように、国民栄誉賞の事務は内閣府大臣官房の所掌だが、「人事課」が担当課である。規定を見ると、内線番号までわかる。

 何にしても長嶋監督、松井選手。おめでとうございます。


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ABENOMICS

2013-04-26 05:34:01 | 気になる 政治・政治家

 【アベノミクス】
 「Abe」と「economics」の合成語。
 安倍内閣の経済運営方針をあらわす単語。

 安倍首相のAbeは、アルファベットだと「e」で終わる。economicsとうまく(?)くっつく。単語を作った人・団体が誰、どこなのか存じ上げないし、Reaganomicsに似ている感じも、おおあり。でも今年の流行語大賞候補である。


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鉄の女

2013-04-09 06:03:08 | 気になる 政治・政治家
 【緊急】

 イギリス、M.サッチャー元首相が死去。(8日、87歳)
 生前様々な評価を受けたが、これから歴史の評価が始まる。

 ご冥福をお祈りしたい。


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国民栄誉賞長嶋元監督と松井秀喜氏に

2013-04-02 04:37:41 | 気になる 政治・政治家

 政府が授与を決めたようだ。(1日)

 異議はない。大鵬さんにも追贈したのだがら。でも、戦後日本のヒーローとして、もう一人送るべき人がいる。その人は、日本の産業、特にロボット産業と、クールジャパンの基礎・思想を作った人である。

 手塚治虫さんを忘れていないか。
 あんなに早く亡くならなければ、文化勲章でもいい人だ。


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平成25年2月28日 第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説

2013-03-04 05:37:48 | 気になる 政治・政治家

 毎度のことだけど、今回から掲出の方法を変えてみることにした。

 安倍首相の演説の原稿は、いつものように総理官邸ウェブサイトに掲出されたテキストを用いた。全文を読んだ後、ワードにテキストをコピーして、以下のようにマークした。

:章立て
:見だし
:カタカナを含む語
:国名、地域名、国際機関、2国間関係を表す語
:人名

 今回もおかしいな、変だなと思う表現がいくつかあった。二つここではあげておこう。全部で13だった。

 パートナーを成す
 ・・・言いたいことも、言っていることもわかるのだが、日本語としてどうなのか。
 テレワーク
 ・・・7年ぶりに再登場である。
 詳しくは2006.10.29、「KATAKANA part6」を参照のこと。

***** *****

 できあがったものをPDFに保存、アップした。下記リンクでDL可能。新しいウインドを開きます。
  ↓
 「平成25年2月28日 第183国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説


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第183回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説

2013-02-02 06:34:06 | 気になる 政治・政治家

 内閣総理大臣所信表明演説。国会において、重要政策課題を見据え、自らの政権の目指すことを掲げ、方針を述べる。総理大臣にとって非常に重要な機会である。日本国の総理大臣であるから、きちんとした日本語で訴えるべき当然の義務がある。こんなこと誰も疑わない。当たり前のこと。だから誰もそんなことを注文しない。
 安倍総理大臣は前回総理大臣就任時の所信表明演説において、意味未確定な大量のカタカナ語を乱発した。その演説は西暦と元号も混在する、不思議なものだった。はっきり言ってお粗末な、常軌を逸したしろもの。その異様さに、僕は演説で用いられたカタカナ語をリストアップし、ブログで取り上げた。それ以来、僕のブログでは総理の所信表明演説、演説で使われるカタカナ語を取り上げるようにしている。日本国総理大臣が母語・日本語で語れないのでは、危険。気味が悪いからである。

 英語の先生は、むやみにカタカナ語を使う人を信用しないのだ。

***** *****

 1月28日に通常国会が開会。安倍総理は所信表明演説。さっそく官邸ウェブサイトにアップされた演説原稿DLして読んでみた。演説は新聞各紙にも書いてあるが、短くテーマも絞り込んだものである。

 段落構成は以下のようになっている。便宜上①~⑥と番号をふる。

 ①アルジェリアのテロ事件についての言及
 ②はじめに
 ③経済再生
 ④震災復興
 ⑤外交・安全保障
 ⑥おわりに

 演説にでてきたカタカナ語などをまとめてみよう。①とある場合は、上記①の部分で出てきたことを表す。複数の場合は②③のようにまとめた。

 地名・国名・地域・国際機関
 アルジェリア①
 アジア太平洋地域⑤
 日アセアン⑤
 アセアン諸国⑤
 ベトナム、タイ、インドネシア⑤
 (この3カ国は、国会開会前に訪問していた場所である。)

 演説原稿に「アセアン」とカタカナで書かれていた。アセアンは正式名称の「東南アジア諸国連合」といわれないことが多い。しかしながら、文字にする場合は、カタカナよりも「ASEAN」だと僕は思っていた。ちょっと新鮮な感じがした。

 以下はカタカナ表記ではないが、日本との2カ国関係を表す語(国の名前)が出てきた。

 『その基軸となる日米同盟を一層強化して、日米の絆を取り戻さなければなりません。二月第三週に予定される日米首脳会談において、緊密な日米同盟。。。』
 日米(アメリカ)...4回
 日韓(韓国)...なし。
 日朝(北朝鮮)...1回
 日中(中国)...なし。

 テロ等を表す語(で、いいだろうか)として、以下の語が出てきた。
 サイバー攻撃⑤
 テロ①⑤、テロ行為⑤、テロ事件①⑤

 経済関係・政治・行政の語として、以下の語が出てきた。
 デフレ②③
 イノベーション③
 キャリア③
 チャンス③
 (成長)センター③
 (経済全体の)パイ③
 (政策)パッケージ③
 iPs細胞③
 プライマリーバランス③
 フル(回転)③
 ワンストップ④

***** *****

 今回一番たくさん出てきたカタカナ語は、テロ、テロ〇〇である。何ともイヤな感じである。
 演説全体でカタカナ語はびっくりするくらい少ない。アルファベットはiPS細胞だけである。

***** *****

 この中で、言い換えを考えるべきは何か考えてみた。僕はやっぱり「イノベーション」がまだしっくり来ない。「技術革新」ではなぜダメなんだろう。
 「(経済全体の)パイ」は「豊かさ」「総量」ではどうだろう。
 政策のパッケージは「包括的な政策」とか「総合的な政策」と言えないだろうか。
 「ワンストップ」は、「復興庁現地事務所で一括処理」ではダメなのか。
 「プライマリーバランス」も、もう少し説明する(言い換える)ことができそうだ。

 日本語で語りかける。民主主義国家たる日本では、政治はそれでしか進まないのだ。安倍総理&スピーチライターズは、さらなる努力を求めたい。僕はこれからもチェックは続ける。

***** *****

 2007.09.13、「カタカナ語-2007.09.10
 2006.10.29、「KATAKANA part6 -final
 (リンクをたどれば、全部読むことができます。)

 2007年は退任直前の演説の分析。2006年は就任直後の上記カタカナ語乱発演説の分析である。なお、この演説は平成25年1月31日現在、以下のアドレスで読むことができる。総理官邸のウェブサイトである。

 第165回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説
 http://www.kantei.go.jp/jp/abespeech/2006/09/29syosin.html


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平成24年12月26日付官報特別号外35号を読んでみた。

2013-01-14 06:27:34 | 気になる 政治・政治家

 12月28日に、第2次安倍内閣閣僚名簿をブログで取りあげた。その時書こうと思ったことを書く。それは、以下の2大臣の特命事項の書き方(書かれ方)である。

 山本一太大臣
 山本大臣の所掌事務のひとつに、「情報通信技術(IT)政策担当」がある。辞令に(IT)は入っているのだろうか。縦書きだろうか。

 稲田朋美大臣
 稲田大臣の所掌事務に、「クールジャパン戦略担当」「再チャレンジ担当」がある。再チャレンジは、前回の安倍内閣でも任命された。「クールジャパン」は、どうだろう。もちろん「社会現象・モノ」としてどんな事象・モノを指し示しているか、何となくわかるけど、僕はまだカッコ付きの用語だと思う。役所が使用して「安全」とまでは言い難い。大臣への辞令はどうなっているのだろうか。

 あくまでも、辞令通りに掲出されている前提だが、官報を読んでみた。ちなみに、官報は縦書き、横書きが必要に応じて混在する。でも、この号は全部縦書きである。

+++++ +++++

 内閣府特命担当大臣(各通)
  同   ****
 〇〇〇〇〇〇〇〇

  同  山本一太
 情報通信技術(IT)による産業・社会構造の変革を円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる

  同  稲田朋美
 再チャレンジ可能な社会を構築するための政策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる
  同  稲田朋美
 日本が誇る文化の国際展開を図るため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる

----- -----

 山本大臣の「(IT)担当」は、そのまま出ていた。
 稲田大臣の「再チャレンジ」も、前例があるのでそのまま出ていた。でも、「クールジャパン」は、「日本が誇る文化」という、どうとでも取れる書き方である。まあ、「伝統文化」でないから、「現代の」「今日的な」に限定するのだろうか。でも、何を指すんだろうか。伝統文化でも、現代のモノでも「うけて」いるものはたくさんある。受けているものは全部ということならば、いろいろありすぎて、フォーカスしにくい。
 全部とは言わないが、麻生太郎大臣が適任(お得意)分野がある。

+++++ +++++

 【読み方】

 まず、最初に「内閣府特命担当大臣(各通)」とあり、「同」がついて、「****」で名前。その後に「〇〇〇〇〇〇〇〇」に特命事項が書かれる形になる。
 (各通)は「それぞれ」の意味。「同」は「国務大臣(に任命された誰それ)」の意味である。

 官報の一番最初にこう書かれている。

 安倍 晋三
  内閣総理大臣に任命する
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇
 ・・・・・・・・
  国務大臣に任命する(各通)

 その後、「国務大臣****、〇〇大臣に任命する」と延々と続く。

 官報の書き順として、特命事項ごとに担当者を記述する。だから、同じ名前があちこちに出てくる。辞令は(各通)とあるので、1件で1枚頂戴することになるはずだ。

 特命事項の最後には「。」はつかない。

 今回、内閣府特命担当大臣リストの最初に書かれているのは、下村博文文部科学大臣である。下村大臣への特命事項は以下の通り。
 国立国会図書館連絡調整委員会委員に任命する

+++++ +++++

 これまでの、エントリはこちら。

 2012.12.28、「第2次安倍内閣閣僚名簿-備忘録として-
 現内閣の閣僚名簿+所掌事務は、こちらをどうぞ。

 2007.08.28、「安倍改造内閣・閣僚名簿
 再チャレンジ担当大臣は岸田文雄さん。現内閣外務大臣である。
 このエントリの半月後、総理は信表明演説。そして、突然辞職した。


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1.11 三陸鉄道復旧状況・復興に向けて思うこと。

2013-01-11 06:10:06 | 気になる 政治・政治家

 平成25年度は、三陸鉄道・南リアス線、盛(さかり)駅から吉浜駅までの復旧が予定されている。

現在の計画では上記区間21.6kmを今年4月、吉浜駅から釜石駅間15.0kmを来年4月に復旧開通の予定である。なお、同社・北リアス線は、昨年の4月11日にも書いたけど、まだ、不通区間がある。

 着実に復旧工事は進んでいるのだろうか。

 政権交代後の新年度予算編成。増税までして復興予算を確保する。そのお金がきちんと活用されないのでは困る。日本は火山だらけの地震国である。いつ、どこで大きな地震が起きるかわからない。東日本大震災、被災地であるなしにかかわらず、増税する。それを、つらくても国民がみんなで負担する。これは何のためか。自分の生活しているところが、東日本大震災のように、大変なことになった場合でも、最後が頼るべき場所があることを信じるからである。そのための増税であり、公務員給与カットである。きちんと使われないのでは、政治、行政、ひいては日本国自体に信用がおけなくなる。

 増税については、民主党、自民党・公明とのみなさん。あなた方には連帯責任がある。一蓮托生である。あなた方の恒常的な人数削減はいつなのだ。衆参国会議員定数削減、歳費カットはどこだ。
 ...話しが、ずれて..きたかな。

+++++ +++++

 さて、1月第2週、新学期が始まった。また、あと2ヶ月であの日が戻ってくる。それから、1月17日は阪神淡路大震災の日である。防災、省エネ。生徒諸君に訴えられることは、訴え続けなくてはいけないと思う。

 以下は平成25年1月9日付、警察庁緊急災害警備本部による、『平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置』による。

 〇亡くなった方は、15879人(H.24/12/5付よりも4名増)
 〇行方不明の方は、2700人( 〃 25名マイナス)

 いずれも未確認情報を含む。亡くなられた方のご冥福をお祈りしたい。行方不明の方の所在確認、安否確認がすすみますように。

+++++ +++++

 今月も少ないけど、9日に募金ができた。
 寒いので、どうも暖房が...気をつけたい。


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第2次安倍内閣閣僚名簿-備忘録として-

2012-12-28 07:33:03 | 気になる 政治・政治家

 第182特別国会が26日(水)召集。自由民主党安倍晋三総裁が第96代首相に選出された。
 安倍首相は同夜、自民、公明両党による第2次安倍内閣を正式に発足させた。安倍首相は新内閣を「危機突破内閣」と命名。経済対策に最優先で取り組む考え。安倍首相の再登板は5年ぶりで、戦後の首相では吉田茂以来。

 新聞、TVによれば、おおよそ、こんな報じ方・感じである。

+++++ +++++

 官邸ウェブサイトを見ると、26日には動画がアップされていた。今回、閣僚名簿は内閣官房長官が読み上げる形式に戻った。閣僚名簿を作成することにしよう。
 官邸ウェブサイト掲出情報と、平成24年12月26日(水)特別号外35号から引用する。なお、総理大臣は閣僚か、閣僚でないかは、広義・狭義で判断が分かれる。

----- -----

 内閣総理大臣 安倍 晋三(あべ しんぞう)

 内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)①
 財務大臣
 内閣府特命担当大臣(★金融)
 デフレ脱却・円高対策担当
 麻生 太郎(あそう たろう)

 総務大臣
 内閣府特命担当大臣(地方分権改革)
 地域活性化担当
 道州制担当
 新藤 義孝(しんどう よしたか)

 法務大臣
 谷垣 禎一(たにがき さだかず)③

 外務大臣
 岸田 文雄(きしだ ふみお)

 文部科学大臣
 教育再生担当
 下村 博文(しもむら はくぶん)

 厚生労働大臣
 田村 憲久(たむら のりひさ)

 農林水産大臣
 林 芳正(はやし よしまさ)

 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構)
 原子力経済被害担当
 産業競争力担当
 茂木 敏充(もてぎ としみつ)

 国土交通大臣
 太田 昭宏(おおた あきひろ)

 環境大臣
 内閣府特命担当大臣(原子力防災)
 石原 伸晃(いしはら のぶてる)⑤

 防衛大臣
 小野寺 五典(おのでら いつのり)

 内閣官房長官
 国家安全保障強化担当
 菅 義偉(すが よしひで)②

 復興大臣
 福島原発事故再生総括担当
 根本 匠 (ねもと たくみ)

 国家公安委員会委員長
 拉致問題担当
 国土強靭化担当
 内閣府特命担当大臣(防災)
 古屋 圭司(ふるや けいじ)

 内閣府特命担当大臣(★沖縄及び北方対策 科学技術政策 宇宙政策)
 情報通信技術(IT)政策担当
 海洋政策・領土問題担当
 山本 一太(やまもと いちた)

 女性活力・子育て支援担当
 内閣府特命担当大臣(★消費者及び食品安全 少子化対策 男女共同参画)
 森 まさこ(もり まさこ・三好雅子)

 経済再生担当
 社会保障・税一体改革担当
 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
 甘利 明(あまり あきら)④

 行政改革担当
 公務員制度改革担当
 クールジャパン戦略担当
 再チャレンジ担当
 内閣府特命担当大臣(規制改革)
 稲田 朋美(いなだ ともみ)

 内閣官房副長官
 加藤 勝信(かとう かつのぶ) 衆議院
 世耕 弘成(せこう ひろしげ) 参議院
 杉田 和博(すぎた かずひろ) 事務方
 内閣法制局長官
 山本 庸幸(やまもと つねゆき)

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 ★は必置のものである。
 ①~⑤は麻生大臣のところにも書いてあるが、内閣法第9条の第1順位から第5順位指定大臣である。

 財務・金融分離は今回なし。とにかくデフレと円高対策を含めて、麻生太郎大臣にお任せという感じである。財金分離は?
 もしもの場合、この人が次の総理大臣である。
 総務大臣という地方自治関係の責任者と地方分権推進担当が一人でいいのかな。
 文部科学大臣の特命事項は「教育再生」である。再生するのは、先生がダメだからと十把一絡げにされるのは困る。はっきり言ってイヤだ。なお、特命の内容は以下の通りである。『教育の再生を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる』
 失言癖のある環境大臣兼内閣府特命担当大臣(原子力防災)だ。この人は適任だろうか。

+++++ +++++

 他にもQuestion Marksの人選はある。でも、しばらくは見てみようと思う。また、これホントに辞令に書いてあるのと言う表現(特命事項)もある。官報はDLしたので、時間を見て読んで見ることにした。
 最後に、過去何回か書いていることを、もう一度書いておこう。

 民主党、自民党、公明党のみなさん。公務員の給与、退職金を削りました。民主党、自民党、公明党のみなさん。消費税も上げることに決めました。これで、「衆参国会議員定数削減&区割り変更」「歳費カット」ができないという選択肢はありえません。
 みんなが忘れても、僕はきちんと覚えていますからね。


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高校無償化法

2012-12-22 05:59:43 | 気になる 政治・政治家

 ある意味、『高校無償化法』は民主党政権の象徴的政策の1つである。あらためて読んでみよう。
 この法律、来年3月末にある区切りが存在するのだ。

+++++ +++++

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
平成22年3月31日法律第18号

 第一章 総則(第1条・第2条)
 第二章 公立高等学校に係る授業料の不徴収(第3条)
 第三章 高等学校等就学支援金の支給(第4条-第15条)
 第四章 雑則(第16条-第20条)
 附則

 第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下この条及び第四条第三項において同じ。)
二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次項及び第四条第三項において同じ。)
三 特別支援学校の高等部
四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)
2 この法律において「公立高等学校」とは、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。
3 この法律において「私立高等学校等」とは、公立高等学校以外の高等学校等をいう。

 第二章 公立高等学校に係る授業料の不徴収

第三条 学校教育法第六条本文の規定にかかわらず、公立高等学校については、授業料を徴収しないものとする。ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 国は、公立高等学校における教育に要する経費のうち、前項の規定の適用がないとしたならば地方公共団体が徴収することとなる授業料の月額の標準となるべき額として政令で定める額(第六条第三項において「公立高等学校基礎授業料月額」という。)を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付する。

 第三章 高等学校等就学支援金の支給

(受給資格)
第四条 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の私立高等学校等の課程)における就学について支給する。
2 就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者
二 前号に掲げる者のほか、私立高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者
3 前項第二号の期間は、その初日において私立高等学校等に在学していた月を一月(その初日において私立高等学校等である高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数)として計算する。

(受給資格の認定)
第五条 前条第一項に規定する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の私立高等学校等の課程)の設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)に対し、当該私立高等学校等における就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(就学支援金の額)
第六条 就学支援金は、前条の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が支給対象高等学校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて政令で定める額(以下この項において「支給限度額」という。)を超える場合にあっては、支給限度額)とする。
2 支給対象高等学校等が政令で定める私立高等学校等である受給権者であって、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)その他の受給権者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下この項及び第十七条第一項において「保護者等」という。)の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に政令で定める額を加えた額」とする。
3 第一項の支給限度額は、公立高等学校基礎授業料月額その他の事情を勘案して定めるものとする。

(就学支援金の支給)
第七条 都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
2 就学支援金の支給は、受給権者が第五条の認定の申請をした日(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達した日(次項において「申請日」という。)をいう。)の属する月(受給権者がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の私立高等学校等を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月)から始め、当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給権者がやむを得ない理由により第五条の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき(当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達したときをいう。)は、やむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなった日を申請日とみなして、前項の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(代理受領等)
第八条 支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

(就学支援金の支給の停止等)
第九条 就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。
2 前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は、第四条第三項の規定による同条第二項第二号の期間の計算については、その初日において私立高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。

(支払の調整)
第十条 就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支払が行われた場合における当該超過額の支払についても、同様とする。

(不正利得の徴収)
第十一条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)
第十二条 就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)
第十三条 租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
第十四条 国の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第七条第一項から第三項まで、第八条、第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第五条中「設置者を」とあるのは「長を」と、「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあるのは「文部科学大臣」と、第七条第一項中「都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項中「設置者に」とあるのは「長に」と、第八条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「文部科学大臣」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を国の有する」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、第九条第一項中「設置者を」とあるのは「長を」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」とする。
2 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第七条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第五条中「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあり、第七条第一項中「都道府県知事(支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに第九条第一項及び第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3 都道府県の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第五条、第八条及び第九条第一項の規定の適用については、第五条中「設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該私立高等学校等が特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、第八条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「都道府県知事」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を当該都道府県の」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、同項中「支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。

(交付金)
第十五条 国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。
2 国は、毎年度、予算の範囲内で、就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付する。

 第四章 雑則

(不服申立てと訴訟との関係)
第十六条 就学支援金の支給に関する処分又は第十一条第一項(第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

(報告等)
第十七条 都道府県知事(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者、その保護者等若しくは支給対象高等学校等の設置者(国及び都道府県を除く。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事務の区分)
第十八条 第五条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項、第九条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(文部科学省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

(罰則)
第二十条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
2 第十七条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

 附則抄

(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

+++++ +++++

 改正される可能性が高いので、全文収録した。

 この法律は平成22年3月31日にできた。翌4月1日施行である。平成22年度公立高校入学生は、全日制課程の場合、最もその恩恵に浴したことになる。
 附則抄2にもあるように、平成25年3月末で、『施行後三年を経過した場合』になる。4月以降見直しができることになる。ただ、3年過ぎたら廃止と決まっているわけではない。赤字のように決まっている。
 選挙前からこの法律がどうなるか注目していた。21日の報道によれば、自公連立政権は、所得制限導入を検討。2014年から制度変更をめざすようだ。

+++++ +++++

学校教育法
昭和22年3月31日法律第26号
最終改正
平成23年6月3日法律第61号

 第一章 総則

第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


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vote! Vote!! VOTE!!!

2012-12-15 07:04:22 | 気になる 政治・政治家

 -<緊急>-

Vote  前任校で担任した生徒たちも、はやいもので、卒業してから1年と8ヶ月半である。

 いつが誰の誕生日かなんて、記録も記憶もない。でも、2学期終了時点で、『3分の2は18歳だ』と考えたことは覚えている。彼ら、彼女たちも、40人中3分の2は選挙権があることになる。
 
世の中に文句を言うためにも、明日は選挙に行ってくれるといいのだが。


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太陽の党

2012-11-13 17:58:09 | 気になる 政治・政治家

 --- 備忘録として ---

 石原慎太郎氏だから、「太陽の党」なのだろう。
 ・・・「太陽の季節

 音だけ耳にして最初に浮かんだのは、「太陽の塔(大阪万国博覧会 EXPO '70)」である。「太陽の季節」や「大阪万博」浮かぶ人が、ターゲットの政党ということか。


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第181回国会における野田内閣総理大臣所信表明演説を読んで。

2012-11-06 05:42:39 | 気になる 政治・政治家

 平成24年10月29日(月)、臨時国会招集

 通常であれば、衆参両院本会議で行われる内閣総理大臣所信表明演説だが、参議院では前国会で野田総理大臣の問責決議が可決されているので、所信表明演説を実施しないことになった。
 憲政史上初めてのことらしい。

+++++ +++++

 総理大臣が所信表明演説をするたびに実施している、演説の調査。今回はホントにやる気が起きなかった。何度読み直しても、心に響かない。文句を言いたいと思えない。速報でブログに上げようという気が起きなかった。
 前回も書いたことだが、野田総理の演説はカタカナ語ではなく、日本語を使い、表現しようという意図がわかると僕は感じている。でも、だんだんそれだけになっているように思えてきた。
 今回の演説で目についたのは、「明日への責任」だが、カタカナ語の中で気になったのは、以下の三つ。

 〇エネルギー・環境政策
 〇グリーンエネルギー革命
 〇チルドレン・ファーストの理念

 一つ目は特にコメントはない。一つ目と二つ目は関連がある。

 二つ目の「グリーンエネルギー革命」は、これだけを切り取ると、まだまだ日本語としてはいかがかと思う。演説の中でも、前後関係が明瞭な使い方のところもあるが、やや唐突に出てくるところがある。まだ、日本語にはなりきっていないからだろう。

 三つ目の「チルドレン・ファースト」という表現は、以下のように使われている。

 『チルドレン・ファーストの理念に立脚した子ども・子育て支援については、歴史的な拡充に向けて、既に新たな扉が開かれています。』

 これはいただけない。何故で突然、こんな言葉がでてきたのだ。『子どもの健やかな成長を第一に考える』では、なんでダメなのか。

+++++ +++++

 自民党の安倍総裁が、『演説の中において、明日への責任、「明日」という言葉が何回も出てきましたが、この演説を聞いていて「野田内閣には明日はない」という確信を致しました。』(以下略)
 自民党のウェブサイトに、所信表明演説に関するQ&Aがでているが、この人も、、、である。

+++++ +++++

 2012.01.29
 「第180回国会における野田内閣総理大臣施政方針演説を読んで


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平成24年10月1日発足 野田第3次改造内閣・閣僚名簿

2012-10-04 04:22:10 | 気になる 政治・政治家

 ・・・[備忘録として]・・・

 いつものように閣僚名簿をまとめておこう。発表は、2次改造から、野田総理自ら行っている。ニュースソースは、官邸ウェブサイトのテキスト発表である。

+++++ ここから +++++

 【野田総理冒頭発言】

 昨晩にかけて、台風17号が列島を縦断し、高潮も相まって、各地で被害が出ました。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げたいと思います。また、引き続き土砂災害の警戒も怠らないように国民の皆様にお願いをしたいと思います。
 先の民主党代表選挙において、党の代表として再任をしていただきました。以来、党と内閣の新たな体制づくりに熟慮を重ね、本日、内閣改造を行うことといたしました。
 今般の内閣改造は、山積する内外の諸課題に対処する上で、政府・与党の連携を一層深め、内閣の機能を強化するために行うものであります。

 私から、野田第3次改造内閣の閣僚名簿を発表させていただきます。

 副総理兼、行政改革、社会保障・税一体改革、公務員制度改革担当、内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)、岡田克也さん。留任であります。

 総務大臣、内閣府特命担当大臣(★沖縄及び北方対策、地域主権推進担当)、地域活性化担当、樽床伸二さん。
 (政治家として長年、地域主権改革に情熱を注ぎ、国対委員長、幹事長代行などの党の要職を歴任されてまいりました樽床さんに、民主党の一丁目一番地の政策である地域主権改革をリードする役割を託すことといたしました。)

 法務大臣、拉致問題担当、田中慶秋さん。
 (民主党のまさに重鎮として国会や党の要職を歴任され、拉致問題にも長年取り組んでこられた田中さんに、国民に身近な司法を実現し、拉致問題に責任を持って対応するという重要な役割を担ってもらうことといたしました。)

 外務大臣、玄葉光一郎さん。留任。

 財務大臣、城島光力さん。
 (財政健全化と経済再生を両立させるという重責を果たしてもらえると期待しております。党政調会長代理、幹事長代理を歴任され、国対委員長としてねじれ国会の難しい局面を取り仕切ってこられた経験を生かし、特例公債発行法案をはじめとする課題の打開に道を開いていただけると考えております。)

 文部科学大臣、田中眞紀子さん。
 (科学技術庁長官、衆議院の文部科学委員長を歴任されるなど、文部科学行政に通じておられることに加え、持ち前の発信力を政策面で発揮していただくことを期待しています。)

 厚生労働大臣、三井辨雄さん。
 (厚生労働行政のエキスパートであり、一体改革の取りまとめに当たっても節目で重要な役割を果たされました。国民会議での議論をリードする上でも手腕を振るっていただけると確信をしています。)

 農林水産大臣、郡司彰さん。留任。

 経済産業大臣、原子力経済被害担当、内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構担当)、枝野幸男さん。留任。

 国土交通大臣、羽田雄一郎さん。留任。

 環境大臣、原発事故の収束及び再発防止担当、内閣府特命担当大臣(原子力防災担当)、長浜博行さん。
 (官房副長官として、縁の下で野田内閣の屋台骨を支えてこられました。福島の再生なくして日本の再生なしという私の思いを、福島の方々の心に寄り添って進めていただける方だと確信をしています。持ち前の確かな調整力と手腕を発揮され、がれき処理や除染、原子力安全の確保などに取り組んでほしいと思います。)

 防衛大臣、森本敏さん。留任。

 内閣官房長官、藤村修さん。留任。

 復興大臣、東日本大震災総括担当、平野達男さん。留任。

 国家公安委員長、内閣府特命担当大臣(★消費者及び食品安全担当)、小平忠正さん。
 (危機管理に安定感と緊張感ある対応が求められる中、長い政治経験があり、冷静沈着に困難な課題もこなしていただける方だと思います。消費者問題や食品安全にも国民目線での取り組みを期待をしています。)

 内閣府特命担当大臣(★金融、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画担当)、中塚一宏さん。
 (内閣府副大臣として金融行政に尽力されてきた中塚さんに、引き続き大臣として職務を担っていただきたいと思います。また、少子化対策をはじめ国民生活に密着した課題にも対応していただきます。)

 国家戦略担当大臣、海洋政策担当、内閣府特命担当大臣(★経済財政政策、科学技術政策、原子力行政、宇宙政策担当)、前原誠司さん。
 (成長戦略づくりに熱心に取り組まれ、政調会長として政策全般を束ねてきた前原さんに、政府全体の司令塔として日本再生戦略の実現と切れ目ない経済対策に力を発揮してほしいと思います。)

 郵政民営化担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災担当)、国民新党の下地幹郎さん。
 (郵政民営化法に基づき、郵政改革は実行段階に入っております。先の大震災を踏まえた全国的な防災対応の強化も含め、下地さんの突破力に期待をしています。)

 内閣官房副長官は、大臣になる長浜さんの後任に、参議院から芝博一さんを新たにお迎えをいたします。齋藤、竹歳両副長官、法制局長官は留任となります。

 以上が野田第3次改造内閣のメンバーであります。留任される閣僚におかれましても、引き続き職責を十分に発揮してほしいと思います。
 なお、本日、午後5時からの認証式を経て、正式に任命される運びとなります。初閣議は午後7時15分からを予定をしています。

 ---中略---

 私からの冒頭発言は以上でございます。

+++++ ここまで +++++

 ★は必置のもの。
 岡田副総理の所掌事務で下線を引いた部分の差が、僕には謎だ。

 総理は閣僚ではないので、名前を自分で言うことはない。総理冒頭発言のうち、赤字に下部分は総理の各閣僚人物評価(?)だろう。この部分、NHKのニュースでは、カットだった。

 内閣官房副長官は以下の3名。芝副長官以外は留任。内閣法制局長官も留任である。

 内閣官房副長官 齋藤勁(さいとう つよし)
 同、内閣官房副長官 芝博一(しば ひろかず)
 同、内閣官房副長官 竹歳誠(たけとし まこと)
 内閣法制局長官 山本庸幸(やももと つねゆき)

 官房副長官は斎藤副長官は衆議院議員、芝副長官は参議院議員である。この2人は、政務の副長官。竹歳副長官がいわゆる事務方の副長官である。

***** *****

 各閣僚の所掌事務(特命事項)は、10月1日付の官報特別号外29号を参照されたい。1ヶ月は閲覧可能である。
 官報ウェブサイト

 内閣法第9条に基づく内閣総理大臣の職務代理指名順について、ちょっとわからないところがある。
 上記官報特別号外29号によれば、3位として前原大臣が指名されたことがわかる。それ以外には特段記載がない。これは、従前のものが継続しているものと判断していいのだろうか。もしもそうならば、野田第3次改造内閣で引き続き残るのは、岡田副総理、藤村官房長官2人である。その後に第3位として、前原大臣が加わったことになる。
 第1位 岡田副総理
 第2位 藤村官房長官
 第3位 前原大臣

 今年の1月13日の改造内閣では、鹿野農林水産大臣が第3位、川畑総務大臣が第4位、田中防衛大臣が第5位であった。この後、
 3位の鹿野大臣は6月4日の内閣改造で、郡司大臣と交代。
 4位川畑大臣は今回の内閣改造で退任。
 5位の田中大臣も6月4日の内閣改造で、民間人森本大臣と交代。

 鹿野大臣の後任である郡司大臣が、臨時代理3位に指名されていたのか、未確認。また、田中大臣の後任である森本敏氏は、今回の内閣でも留任になっているが、森本氏が第5位に指名されていたかも、未確認。(民間人を総理大臣職務代理にするのは、いくら何でもむり。5位の指名はされなかったのかな。)
 川畑総務大臣の後任である樽床新総務大臣は、指名されるならば、前原大臣と同時でもよさそうだが、指名されていない。少なくとも10月1日付官報特別号外29号には言及がない。臨時代理は3名と考えていいのだろうか。

 -・- 以下10月2日 -・-

 わからないままではいやなので、もうちょっと調べてみた。
 6月4日の内閣改造で、第4位川端総務大臣が、鹿野農水大臣に代わり第3位に繰り上がり。これに伴い、第4位に玄葉外務大臣。第5位田中防衛大臣交代に伴い、枝野経済産業大臣が第5位に指名されていた。民間人を臨時代理とはできないから、森本大臣はここには出てこない。
 10月1日の内閣改造で、玄葉、枝野両大臣は留任、指名順も変わらないから、官報に記載がないようだ。

 まとめ:平成24年10月1日(月)以降の内閣総理大臣職務代理指名順位
 第1位 岡田副総理
 第2位 藤村官房長官
 第3位 前原国家戦略担当大臣
 第4位 玄葉外務大臣
 第5位 枝野経済産業大臣

 -・- 以下10月3日 -・-

 しかし、総理大臣自ら発表というのはどうなんだろう。僕はあまりいいことには思えない。これはやはり官房長官に任せて、総理は奥の方でどんと構えている方がいい。それから、閣僚にさん付けは変だ。敬称略でいい。おかしな仲良しクラブみたいで、僕は非常に違和感がある。気持ちが悪い。

 さて、目玉人事だかサプライズ人事だかよくわからないが、総理は文部科学大臣に田中眞紀子代議士をあてた。非常に違和感がある。この方の教育論、耳にした記憶がない。対中国シフトならば、党内で処遇するべきだ。また、遠からず所掌事務以外のことで、舌禍事件になる。片手間で、文科行政を引っかき回すのは、ご勘弁願いたい。

 ・・・教育もずいぶん低く見られたものだ。

 さて、公務員の給料だけ下げて、自分たちの定員はそのままの政治家のみなさま。何をしているんでしょうか。与野党関係なく、このままではすみませんよ。いいわけは許しません。僕は覚えていますからね。


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DNC / RNC Platforms

2012-09-07 06:49:36 | 気になる 政治・政治家

 Democratic National Convention
  民主党全国大会
 Republican National Convention
  共和党全国大会

 いずれも、大統領選挙に向けて、党の大統領候補を決める全国大会である。この大会で採択されるのが、大統領選挙に向けての党綱領(選挙公約、政権を担う場合の政権運営方針)である。これを英語では何というか。
 True / False

 『党綱領は英語ではManifesto(マニフェスト)である』
  ↓
 正解は(F)、マニフェストとは言わない。
 英語ではPlatform(プラットフォーム)である。

+++++ +++++

 日本においては、よくもわるくもマニフェストは、民主党が一般化させた政治用語である。アジェンダは、みんなの党が一般化させようと試みている(いた)ものだ。どちらも意味不明瞭、メッキがはげてきている。

 いずれプラットフォームと言い出す政党が出てくる。

 僕には、妙な確信がある。

+++++ +++++

 2010.07.22、「「マニフェスト」と「アジェンダ」について


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