毎日いろいろな質問が寄せられます。
主要構造体の欠陥と雨漏り事象が、瑕疵(ミスとか手抜きなど)であった場合は、施工業者が10年間にわたり責任を負うことになっております。瑕疵担保責任と言います。
一方、設計や施工の不具合などの、いわゆる瑕疵を要因としない「雨漏り事象」である、暴風雨、豪雪などが原因の場合は、業者の責任を問えません。自然災害で対応することになるのでしょう。
「雨漏り事象」と見間違う事象では、屋根面に生活空間から出た水蒸気が、結露となり、水滴となって落ちる場合がありますがこれは瑕疵担保責任の範囲となりません。
施工業者は、生活空間からの湿気を上昇させない防湿シートの施工をしなかった場合、しても完璧でないなどの要因が考えられます。対応は、施工者業者との交渉が伴います。
また、経年変化と言って時間や年数が経過すると品質や性能など劣化する事を言います。
住宅は、紫外線の影響を受けて外装の色褪せなどが典型的な経年変化と言えます。
台風や暴風雨など自然災害の傷みなどは、施工業者への直接責任を求めるのは困難と思われます。このような自然災害に対応する様々な災害保険などがあり、加入しておくことも必要です。
住宅内では、居住者が生活することで内装建材、建具、家財、器材、設備品などに傷みが生じることはどうしても避けられません。
生活空間で人が接する場所に関しては、消耗品的な要素もあることを意識しておくべきです。
設備関連の備品などは、経年変化と言うスパンでなく時間単位の「経時変化」で機能や性能が劣化する場合があります。
家電製品のメーカー保証期間は、多くが1年間と定められております。
エアコンなどの家電製品には、1年保証を10年間に延長保証する保険などもあります。
これらの事のすべてにおいて施工業者との連携で対処することが原則となります。
このような事案をいつも質問回答で発信しておりますが、住宅雑誌のコラムとしても原稿執筆しております。今日は終日にわたり原稿執筆を行っておりました。

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一方、設計や施工の不具合などの、いわゆる瑕疵を要因としない「雨漏り事象」である、暴風雨、豪雪などが原因の場合は、業者の責任を問えません。自然災害で対応することになるのでしょう。
「雨漏り事象」と見間違う事象では、屋根面に生活空間から出た水蒸気が、結露となり、水滴となって落ちる場合がありますがこれは瑕疵担保責任の範囲となりません。
施工業者は、生活空間からの湿気を上昇させない防湿シートの施工をしなかった場合、しても完璧でないなどの要因が考えられます。対応は、施工者業者との交渉が伴います。
また、経年変化と言って時間や年数が経過すると品質や性能など劣化する事を言います。
住宅は、紫外線の影響を受けて外装の色褪せなどが典型的な経年変化と言えます。
台風や暴風雨など自然災害の傷みなどは、施工業者への直接責任を求めるのは困難と思われます。このような自然災害に対応する様々な災害保険などがあり、加入しておくことも必要です。
住宅内では、居住者が生活することで内装建材、建具、家財、器材、設備品などに傷みが生じることはどうしても避けられません。
生活空間で人が接する場所に関しては、消耗品的な要素もあることを意識しておくべきです。
設備関連の備品などは、経年変化と言うスパンでなく時間単位の「経時変化」で機能や性能が劣化する場合があります。
家電製品のメーカー保証期間は、多くが1年間と定められております。
エアコンなどの家電製品には、1年保証を10年間に延長保証する保険などもあります。
これらの事のすべてにおいて施工業者との連携で対処することが原則となります。
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