迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

典型的なお役所仕事 ネットはビラか 進まぬ公選法改正の理由

2009年08月17日 | 社会
典型的なお役所仕事です。
公選法を改正して有権者に便利なわかりやすいシステム、選挙制度にしようという意識が欠けています。
なにかをして失敗することを恐れ、なにもしないでいると減点されないというくだらない発想を未だに続けています。
名前だけを連呼するうるさいだけの選挙カーは不要です。
ネットを使った活動を認めて、選挙カーのない選挙ができるように一日も早く公選法を改正して欲しいものです。
ネットはビラか 進まぬ公選法改正の理由
 ブロードバンドの普及とともに、国民の約7割がインターネットを利用するハイテク国家ニッポン-。だが選挙においては、ネットを使った活動が一切認められず、諸外国に後れを取ったままだ。ニュースや動画配信、ネット献金…。ネットがマルチメディアとしての機能を拡大する中、公職選挙法はいまだにビラなどと同様の「文書図画」と位置づけたまま。なぜ改正は進まないのか。その裏には“抵抗勢力”となる政治家の思惑が見え隠れする。
 「少数派の諸君! これを機会に、政府転覆の恐ろしい陰謀をともに進めていこうではないか!」
 動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」には平成19年3月の東京都知事選の一部候補者の政見放送が、いまだに野ざらしにされている。
 この候補者は「異端的政治活動家」を名乗り、選挙では約1万5000票を獲得して落選。だが、ネット上では、その過激な発言から「左翼すげー」「(政見放送を流した)NHKもよく止めなかったな」などと盛り上がり、19年3月4日の公開以降、94万回以上も再生され、選挙が終了したいまもアクセスが増え続けている。
 政見放送は公選法の施行細則の規定で放送回数や時間、放送のできるテレビ・ラジオ局などが、厳密に定められている。
 公選法を所管する総務省の担当者は「ネットでの『放送』は認められておらず、ビラなどと同じ文書図画の頒布違反にあたる恐れがある」とする一方、「誰が公開したのか分からない以上、対処のしようがない」と頭を抱える。
 東京都選挙管理委員会は当時、「一部候補の政見放送のみが繰り返し再生されることは不公平だ」とし、同サイトなどに削除要請をしたが、「回答をもらえないまま、削除もされず現在に至っていると聞いている」(同選管)と手出しのできない状況だ。
 ITに詳しい民主党議員は指摘する。
 「そもそもネットを『ビラ』などと同じ『文書図画』と規定する古くさい公選法に問題がある。改正すれば、削除に関する規定も盛り込めるし、全候補の政見放送をネットで公開できるようにすれば、少なくともこのような不公平なトラブルはなくなるだろう」
 ホームページにブログ、動画投稿…と“進化”を続ける情報発信ツール。今年7月には、民主党の藤末健三参院議員が「ツイッター」を使用して選挙運動を行うことに関する質問主意書を国会に提出した。
 ツイッターは140字以内で投稿するミニブログ。気軽に投稿できることから、ネット上の“つぶやき”と表され、米国ではオバマ大統領が選挙活動で使用して話題になった。
 藤末議員は、ツイッターの「再つぶやき機能」(RT)で、選挙期間前に書かれた応援メッセージを第三者に転送した場合の違法性について質問。規制の対象となれば、「民主政治の健全な発展を期する」という公選法の目的から外れるのではないかと聞いた。
 だが、政府側は「ディスプレイ上に表われた文字等は文書図画に該当する」とする答弁に終始。選挙期間中はメールなどと同様、ツイッターによる“つぶやき”も禁じられた。
 紹介サイト「ツイッターと政治」によると、現在は国会議員9人が利用している。同サイトを運営する入江太一さんは「どんなチャンスでも生かしたいという政治家は今後も増えるだろう」とみている。
 ネットが人々に政治や選挙への関心を高める力は小さくないとみられる。
 動画投稿サイト「ニコニコ動画」では、「【民主党解剖】購入祭り」や「【麻生太郎著書】読書週間」などの政治に関する動画が公開されている。いずれも、期間を指定して特定の書物を購入し、販売ランキングを上げたり、人目につくところで書物を読むことで、政党や政治家への支持を表明するためのものだ。
 「民主党解剖」(産経新聞出版)については8月15日に購入する“祭り”だったが、インターネット通販大手「アマゾン・ジャパン」で前日まで90位前後だった販売ランキングが15日には2位にランクインする“威力”みせた。
 18年2月に政治情報サイト「みんなの政治」を立ち上げた「ヤフージャパン」の川辺健太郎・メディア事業統括本部長は「新聞やテレビのように行数や放送時間にとらわれることなく、情報を公開し続けることのできるネットは、選挙や政治との親和性が高いはずだ」と主張する。
 同サイトには、議員が活動を報告したり、法案への賛否を表明したりすることができるスペースがあり、過去3年分の発言が削除されることなく公開され続ける。「有権者は投票前にこれらの情報を見て、誰に投票するかを選ぶことができる。情報の蓄積力はネットの武器だ」(川辺部長)という。
 サイトは、20代を中心とした若年有権者層の投票率低下を憂いて立ち上げた。「投票率低迷の原因を探ると、1位は『政治不信』、2位は『誰だか分からない人に投票できない』だった。1位の問題は政治で解決する問題として、2位の問題はネットが補完できると思った」(同)。
 だが、若年層の投票率の底上げを図ろうとする心意気の一方、「公選法の壁にジレンマも感じている」という。
 公選法の規定では、選挙期間中のホームページの更新は禁じられている。このため、新人候補が出そろう公示後は活動報告などの新たな投稿はできず、「現職議員の情報量は多いが、新人は少ないという“格差”が広がり、現職有利の極めて不公平な状況ができあがってしまう」(同)。
 一方で“反逆児”も現れた。「ブログ市長」と呼ばれる鹿児島県阿久根市の竹原信一市長だ。
 竹原市長は昨年8月の選挙期間中、対立候補をブログで批判し、県警から警告されたが、「ブログは自分の日記であり、更新は違法ではない」と弁明した。
 選挙後の今年1月には地元市議らが公選法違反罪で竹原市長を刑事告発したが、選挙期間中のネット利用での摘発例はまだなく、一部では「やり得では?」との声も出ている。
 ネットによる選挙活動をめぐる公選法改正の論議は、選挙のたびに蒸し返されてきた。
 民主党はこれまで計4回にわたり改正法案を出し続けてきたが、いずれも審議されることなく廃案に。総務省の研究会も14年に、ホームページに限り、選挙でのネット利用を認めるべきだとする見解をまとめたが、いまだ解禁には至っていない。
 再三にわたる議論がありながら、公選法はなぜ改正されないのか。
 ネット解禁の“抵抗勢力”からは、誹謗(ひぼう)中傷やなりすましメール、サイト運営費の高額化などを懸念する声が上がっている。これに対し、自民党選挙制度調査会が20年2月に出した公選法見直しのための報告案や民主党の公選法改正案は、誹謗中傷サイトの削除を迅速化するなどの対策も用意しているが、「一度流された誹謗中傷は、短い選挙期間内に消すことはできない」などと頑なな態度を示す議員が少なくないという。
 さらに、取材を進めると、ネット選挙解禁を阻む別の「理由」が透けてみえてきた。
 ある国会議員の秘書は、「投票率の高い高齢者はネットをあまり見ない」と話し、ネット選挙解禁が得票に直結しないことを示唆。解禁に積極的でない理由をほのめかした。
 また、自民党関係者によると、選挙制度調査会の報告案に対し、同党内部で古参議員など一部から強硬な反対があり、ネット選挙解禁が見送られたという。公選法改正の障害として、ネット利用に対する「世代間格差」があることも浮き上がった。
 公選法改正が遅々として進まない状況について、“ネットの申し子”ともいえる巨大掲示板「2ちゃんねる」の初代管理人、西村博之氏は「古参議員がいる限り、自分が勝った選挙の仕組みを自分で変えるわけがない」と喝破した。
 ツイッターを利用した報道で有名なメディアジャーナリスト、津田大介さんも「自分たちの票が見える『どぶ板選挙』のノウハウが無効化し、若手に負けてしまうのではないかと怖いのだろう」と同調。ネット選挙解禁の弊害については、「確かに、最初のうちは誹謗中傷やなりすましメールも出てくるだろうが、時間をかけてリテラシー(情報識別能力)を上げるしかない。うるさい街宣を聞かされるよりいい」。
 また、民主党インターネット選挙活動調査会の事務局長を務めた田嶋要・前衆院議員も「(自民党は)これまでオールドスタイルの選挙で勝ってきた。だからネット解禁は不利だとみているのではないか」と指摘。「自民党には改革意識がない」と批判するが、裏を返せば、浮動票が頼りの民主党にとって、ネット解禁は「有利」に働くとの思惑も見え隠れする。
 政策シンクタンク「構想日本」の伊藤伸・政策担当ディレクターはいう。
 「新しいものへの不安感が『反対』につながるのだろうが、先進国でネット使用を禁じるのは日本だけ。自分の訴えを広く伝えるのが選挙活動であり、ネットという機会を自ら奪うほうがおかしい」
 また、ヤフージャパンの川辺部長は「オバマ大統領らがネットをフル活用したことが成功例のように言われるが、大統領選は1年かけて行う選挙。日本では、そもそも12日間という選挙期間が短すぎる。こうした点もふまえて改正をしなければ、新しい選挙のカタチは見えてこないだろう」と訴えた。
8月16日18時38分配信 産経新聞


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