迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

裁判員裁判、これはとても難しい!

2009年08月04日 | 社会
北尾トロの「裁判長!おもいっきり悩んでもいいすか」を読んでいるところなのですが、ここに出てくる事件に対する北尾トロの評議(判決)とボクの判決はほとんど同じなのです。
正確に言えば、ボクの方が殺人事件に対して厳しい判決を出す傾向があります。

で、今回の裁判員裁判の事件である殺人罪の場合、刑法第199条の「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」が該当します。

で、新聞やテレビの報道に接していた昨日までの段階では、近隣トラブルで被害者にも落ち度がありそうなので、懲役10~12年、高齢であることも考慮して懲役10年というところかなと思っていたのですが、そんなに簡単なものではなさそうです。

被害者は加害者所有の私道(公衆用道路に指定されている)にバイクを停め、加害者が設置しているネコよけのペットボトルを倒してもそのままにしたり、植木の水やりなどでも諍いがあったようだ。
一方で被告人は酒が原因での前科が複数あり、生活保護を受けながら競馬三昧、大酒を飲む生活をしている。そして、昭和30年代にプロレスごっこで知り合いを死なせている。
犯行後も、金を下ろして競馬に行くなどの行動、今のところ反省している態度が見られないことも印象が悪い。
「昭和31年7月から35年5月の間には、傷害事件で4回捕まっています。全部、相手に絡まれてケンカになって、けがをさせました」
 「昭和35年12月には傷害と、道路交通法違反で捕まりました」
 「昭和38年6月には傷害致死で逮捕されています。自宅で知人と酒を飲んでいて、テレビを見ながらふざけて相手を持ち上げて、相手の打ち所が悪くて首の骨を折って死亡させたというものです」
 「昭和51年2月には川口でケンカになり被告が刺されましたが、被告が護身用の登山ナイフを持っていたために捕まりました」
 「平成17年8月には酒気帯び運転で人身事故を起こし、府中刑務所で服役しました」


被告人が社会に戻れたとしても、生活保護を受けて酒を飲み、競馬に行く生活は
変わらないように思います。
使われるのは我々の税金です。
そう考えると、ボクが裁判員ならすぐには社会に戻って欲しくないと思うため、とりあえず「懲役14年」という判決を評議してみます。

裁判の詳しい内容は◇日本初の裁判員裁判 2日目をどうぞ。