菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

菊池伸浩議員が榎戸和也議員に、「160万円の慰謝料を求める訴訟」を水戸地裁に提出

2022年12月31日 09時04分15秒 | 議員活動
2022年12月20日
菊池伸浩議員が榎戸和也議員に
「160万円の慰謝料を求める訴訟」 
を水戸地裁に提出


 2022年12月20日、菊池伸浩議員の訴訟代理人の戸張順平弁護士らは、水戸地方裁判所民事部に、下記の損害賠償請求を行いました。
その概略を紹介します。

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第1 請求の趣旨
 被告は原告に対し、金160万円及びこれに対する令和4年8月12日から支払い済の分から年3分の割合による金員を支払え

第2 請求の原因
 
1,当事者(1)原告 菊池伸浩
      (2)被告 榎戸和也
 
2,不法行為の存在
 (1)侮辱に該当する行為 
被告は、原告を「二股膏薬のコウモリ男」と書いたチラシを新聞折り込みで配布し、原告を侮辱した。

(2)不法行為の成立
 市議会議員の原告にとって最大級の侮辱である
 中傷チラシの配布は故意によるものである
 中傷チラシの違法性は明白且重大である
 中傷チラシは6,950枚と大量に配布し、選挙の結果を左右する危
険性が充分に予想されるものであった。

(3)話し合い解決の拒否  
  原告は、茨城の大地の弁護士に依頼し、10月11日付けの内容
証明郵便で、被告に対し解決を求めたが一切拒否された。

第3 原告の損害

(1)原告の精神的苦痛は、上記の事情から、150万円をもって償われるべきである。
(2)原告の名誉回復のための費用
     提訴時点での原告の損害は160万7349円である

第4 結論
   原告は被告に対し、金160万7349円及びこれに対する令和4年8
月12日から支払い済まで、年3%の割合による遅延損害の支払いを
求める
以上

添付書類
 1 訴訟委任状
証拠書類
 1,甲第1号証(中傷チラシ)
 2,甲第2号証(内容証明郵便)
 3,甲第3号証(郵便物等配達証明書)

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 注1) 今回の訴訟は、11月4日に、桜川警察署に提出した「告訴状」とは違います。
 今回の告訴状は、「慰謝料を求める民事訴訟」です。提出先は、「水戸地裁民事部」です。

 警察への告訴状では、警察も、それなりに動いているようです。「新しい桜川71号」を折り込みで、各新聞販売店を回った時、「キクチさん、警察が調べに来たよ」との声を聞きました。

 注2)このブログを公開後、「茨城の大地」とは、なんですかとの電話がありました。これは、戸張順平氏を所長とする弁護士事務所です。水戸市とつくば市に事務所があります。
 茨城県には、革新系の弁護士事務所がもう一つあり、「水戸翔(はばたき)合同事務所」といいます。ここは、谷萩陽一氏が所長です。古河市の共産党議員・秋庭繁議員が提訴した「ウクライナ発言で5日間の出席停止事件」の弁護士となっています。(2023年1月4日追記)
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