小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

警察庁の秘密主義には呆れ果てた !

2012-11-06 22:09:55 | Weblog
 警察庁の秘密主義には呆れた。
 
 さっき投稿したブログ記事を警察庁広報室にFAXしようとして、すでに広報室の執務時間が終わっているというので、当直の山本某(仮名の可能性はある)に広報室のFAX番号を訊いたが、頑として教えてくれない。
 地元の県警本部を通してください、の一点張りでどうしてもFAX番号を教えてくれない。

 道交法は国家公安委員会の管轄だが、電話番号も一切公開していない。タウンページなどの電話帳には一応電話番号が掲載されているが、その番号は警察庁の代表番号と同じで、その番号にかけて公安委員会につないでほしいと頼んでも交換手は「公安委員会にはおつなぎできません。広報室におつなぎします」という。
 公安委員会は全国の道府県警察本部にもあるが、それらの公安委員会の電話番号も道府県警察本部の電話番号と同じで、やはり公安委員会には絶対つながない。それなら私のように電話帳への掲載をやめればいいのだが、なぜか意味のない警察本部の番号を公安委員会の番号として電話帳に掲載している。
 そういう秘密主義が警察庁の隅々まで浸透していることに、私は呆れるのを通り越して怒りを覚えた。
 なぜ道交法に対する私の意見を含んだブログ記事のFAXを警察庁広報室に送ることを、何が何でも阻止しようとするのか。
 山本某は「道交法についての意見があるなら道府県の警察本部にFAXしてください。道府県の警察本部が警察庁に伝えるべきだと判断したら、警察本部から回ってきますから。そういう仕組みになっているのです」と、頑として私の要求に応じない。
 それなら、なぜ警察庁に広報室があるのか。あらかじめ広報室の職員にFAX番号を訊いておこうと思って日中3,4回警察庁に電話したが、今日に限ってすべて広報室の電話がふさがっているということだったので、交換手に広報室のFAX番号を尋ねたが、ここではわからないから夜にでも当直に聞いてくださいという。そのため9時ごろ当直に電話したところ、これまで書いたようなそっけない対応しかしてくれない。こんな警察に私たちの安全を託せるのだろうか。呆れ果ててものも言えない気持ちだ。

「蛇行運転」で子供二人を含む4人を死傷させても危険運転にならない ?

2012-11-06 20:14:37 | Weblog
 自動車による痛ましい事故が絶えない。11月5日の朝日新聞夕刊社会面の記事によると、当日東京地裁で幼稚園の年長組の男の子と小学校3年生の男児(いとこ同士)が信号待ちしていたところへ21歳の造園工が制限速度(50km)を25kmもオーバーする猛スピードで突っ込み、二人の子供は死亡、子供たちの祖父母も重傷を負った事故の裁判員裁判が始まった。当初検察は「制御困難な高速度で車を暴走させた」として危険運転致死傷罪で起訴する予定だったが、少なくとも自動車運転過失致死傷罪は成立するとの主張を加えた。弁護側は危険運転致死傷罪を問うのは不当で、自動車運転過失致死傷罪の適用を主張している。判決は16日に言い渡される予定だが、わずか10日間で判決が出せるような事件ではない。
 危険運転致死傷罪が新設されたのは2001年11月28日で、同年12月25日に施行された。飲酒や薬物によって正常な運転ができない状態で車を運転し、死傷事故を起こした運転者に適用される刑事罰である。それまではそういうケースも業務上過失致死罪が適用されていた。その理由は運転者に犯意がないからであった。
 法律用語の一つに「未必の故意」という言葉がある。「確定故意」は結果を目的にした行為で犯意が明確に証明できる犯罪である。一方「未必の故意」は、犯意はないものの結果は常識的に考えたら予測できるはずの行為を意味する。たとえば殺人罪に問われた被告が裁判で「殺意はなかった。騒ぐので静かにさせるために首をちょっと絞めただけだ」などと弁解するケースはしばしばある。その場合、殺意の有無を証明することは極めて難しい。もし加害者が被害者に対して相当の恨みや憎しみを持っていたり、別に凶器(ナイフなど)を用意していたら「殺意があった」と認定されるだろう。が、被害者が暴れて、加害者があわてて首を絞めておとなしくさせようとした場合は、「殺意はなかったとしても首を絞めれば被害者は呼吸ができないのだから死に至る可能性は十分予測できた」と裁判官が判断すれば「未必の故意」による殺人、ということになる。そういう意味では個人差はあるが、「酒を飲んで運転すれば、正常な運転ができなくなる」ことは周知の常識であり、事故を起こす可能性は十分予測できたはずという認識に立てば、飲酒運転による事故は「未必の故意」に該当する。この考え方が、危険運転致死傷罪新設の法的根拠になったはずである。
 しかし一般的には、飲酒運転による死傷者の増大に対する国民の怒りが、新法の成立につながったと理解されている。発端は2000年4月に神奈川県座間市で飲酒運転をして歩道に突っ込み、歩いていた大学生2人をひき殺した事件で、息子を失った母親が「法律で禁じられている飲酒運転で人をひき殺しておいて刑の軽い業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁固あるいは50万円以下の罰金)という、窃盗罪より軽い刑罰には納得できない」と声を上げたことである。その声に自動車事故による被害者の遺族たちが加わった。その中に東名事故(飲酒した運転者のトラックが前を走っていた自動車に追突して炎上させ、後部座席に乗っていた幼い姉妹二人が焼け死んだ事件)の遺族両親が加わったことで、飲酒運転したトラック運転者に対する国民の怒りが爆発し、それがきっかけになって法改正に至ったとされている(たとえばウィキペディアの解説)。実際、2001年10月までに交通被害にあった遺族たちが集め法務大臣に提出した署名簿は17万4339人に達した。
 しかし国民感情によって法律が改定されることなど、少なくとも先進国の中で最も法律の整合性が担保されていると言われている日本ではありえないことだ。私が「未必の故意」という法律用語の意味を書いたのは、この解釈を適用しないと危険運転致死傷罪を新設することは不可能、と考えたからである(法律の知識がほとんどない私の論理的思考による結論)。
 いずれにせよ危険運転致死傷害罪の量刑は、致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上最高20年の懲役、致死と致傷が併合加重された場合(今回の事件のように死亡者と負傷者が複数出たケースで、危険運転致死傷罪が適用されると自動的に致死と致傷の量刑が併合加重される)、最大量刑は懲役30年となる。
 しばしば「車は走る凶器」と言われるが、自動車そのものが「凶器」であるわけではない。ただ飲酒や薬物、てんかんの発作などで正常な運転ができなくなった時、自動車は「凶器」と化すのである。最近高齢者の運転事故が目立つ。平均寿命が伸びたことで、高齢の運転者が増加したせいでもあるが、個人差はあるにせよ、誰でも年をとるに従いとっさの判断力が鈍る。実際高齢者が起こす事故の大半はとっさのときのブレーキとアクセルの踏み間違いが圧倒的に多い。だから私も70歳になった時運転免許書をお上に返上した。
 私自身のことはともかく、危険運転致死傷罪が刑法に導入されたことに伴い、軽微な事件への救済として自動車運転による業務上過失致死傷に対しては量刑の裁量的軽減ができるように「自動車運転過失致死傷罪」を合わせて新設したのである。
 
 なお危険運転致死傷罪に問われるケースは以下の5項目に限定されている。
① 酩酊運転致死傷罪(飲酒または薬物の影響によって正常な運転ができない
 と判断された場合。この場合の薬物には麻薬や覚せい剤だけでなく、医者か
 ら処方された向精神薬、精神安定剤、解熱剤や、一般に市販されている風邪
 薬なども含まれる)
② 制御困難運転致死傷罪(制限速度を大幅に超えハンドル操作が困難になる
 ほどの高速運転で事故を起こした場合。おおむね制限速度を50km以上超過
 したスピードでの無謀運転が対象になるが、急カーブの道路などでのスピー
 ド違反による事故は50km未満でも適用される)
③ 未熟運転致死傷罪(免許取り立てでまだ運転技術が未熟なのに過信による
 無謀運転などによって起こした事故に適用される。ただし無免許でも日常的
 に運転をしており、一定の運転技術はあると判断された場合には適用されな
 い。またとっさの判断力が鈍ってきた高齢者の運転ミスによる事故には適用
 されていないが、誰が考えても未熟運転に該当されるべきだと思うが、それ
 が野放しにされていることは高齢者の免許更新の在り方に問題があるためで、
 国家公安委員会の怠慢以外の何物でもないことをこの際指摘しておきたい)
④ 妨害運転致死傷罪(人や車の通行をわざと妨害した運転によって生じた
 事故で、先に述べた「未必の故意」も含まれる)
⑤ 信号無視運転致死傷罪(赤信号を「確定故意」で無視して交差点に進入し
 たり、青信号であっても道路横断中の人や対向車を無視して右左折して生じ
 た事故)

 この事件の場合、検察は当時被告が制限速度(50km)を大幅に超過した時速95kmの高速で前の車を追い越したあと元の車線に戻ろうとして急ハンドルを切った結果蛇行運転になり事故を起こしたとして危険運転致死傷罪の適用を求めて起訴したが、公判前の争点整理の過程で時速を75kmに変更した。検察の大きな失点であり、危険運転致死傷罪の適用要件②の適用は難しくなったと思う。しかし私が警察関係者から聞いたところ、加害者はスピード違反の常習者であり、何度も軽微な事故を起こしていたらしい。しかも事故を起こした中原街道は国道1号桜田道りから枝分かれして都心と川崎市中央部を結ぶ片側2車線の幹線道路で、交通量が日夜を問わず多く、事故多発の道路である。そういう道路を75kmという高速道路並み(東名高速から枝分かれして箱根・熱海方面に向かう高速道路の小田原厚木道路の制限速度は70kmである)の猛スピードで、しかも交差点の直前で歩道側車線から中央車線を走っていた車を追い抜いたうえ(その行為自体が交通違反)、おそらく中央車線の前方を走行していた車がいたため、また内側から追い抜くため交差点内で車線変更しようとして急ハンドルを切った結果(その行為も交通違反)、制御不能になり歩道に乗り上げて事故を起こしたと考えられる。検察が主張する「蛇行」という表現が妥当かどうかは別として(少なくとも暴走族が交通量の少ない深夜に行う「故意」の蛇行運転とは言えないと思う)、結果的に蛇行的なハンドル操作を加害者が行ったことは間違いない。私は限りなく危険運転致死傷罪(それも致死と致傷の併合加重)に近い運転として裁かれるべきだと思う。
 ここで民主国家の量刑の軽重についての考え方に二つの側面があることを、ブログ読者の方にはご了解いただいておきたい。
 ひとつは犯罪の抑止効果である。量刑を重くすればするほど犯罪は激減する。現に危険運転致死傷罪が刑法に組み込まれて以降飲酒運転による事故は激減した。そのあおりを食ったのが郊外の飲食店である(スナックなど飲酒が主な目的の店は軒並みつぶれた)。ゴルフ場も稼ぎ頭のコンペ後のパーティが激減しているようだ。
 もう一つは被害者に与えた損害(金銭的価値だけを意味しない。最悪の場合、死に至る違法行為も含まれる)を償わせる目的の、いわば社会的制裁である。極端なケースは、アヘン戦争でイギリスに負けた中国では、麻薬犯罪に対して世界一厳しい無条件の死刑判決が裁判で下される。
 ただし以上の二つの目的は民主国家の世界でのことで(中国は民主国家ではないが犯罪に対する社会的制裁の極端な例として挙げた)独裁政権の国では「国家反逆罪」の名で反権力勢力に対しては容赦ない刑罰を科す。軍事独裁政権のミャンマーで、反政府勢力のシンボル的存在のアウンサンスーチー氏に対して自宅軟禁以上の制裁を軍事政権が加えなかったのは、あまりにもスーチー氏の行動が世界中に知れ渡っており、スーチー氏を抹殺することが不可能になってしまったからにすぎない。
 こうした観点から自動車事故を激減するためには「危険運転」につながりかねない交通違反行為に対する罰則をもっともっと強化すべきだと思う。その反面、危険な交通違反が後を絶たないのは、道交法自体に違反を誘発する要因があるのではないか、原点に立ち返って検証する必要があると思う。
 たとえば駐車違反(放置禁止区域での駐車違反の場合)。罰金2.5万円、違反点数3点という罰則の厳しさが、交通事故を減らす効果を生んでいるのか考え直した方がいい(私は先に述べたようにもう車を運転することはないから自分の利益のために主張しているのではない)。あるいは原付の制限速度30kmはかえって危険である。車がびゅんびゅん走っている交通量の多い道路は、自転車はだいたい歩道を走れるが、原付にはそういう救済方法がない。そういう道路を30kmで自転車同様無防備な(ヘルメットの装着は義務付けられているが、ヘルメットは頭部を保護するためのものであって交通事故を防ぐための用具ではない)状態で走行するのはかえって事故を誘発しかねない。事故に巻き込まれるのを防ぐためには車の流れに乗って制限速度オーバーの運転をせざるを得ず、現に原付で巡回している警察官自身が自分の身の安全を守るため制限速度をオーバーして走行しているのが実態である。
 そもそも制限速度は事故を未然に防ぐために設けられているはずだ。つまり制限速度を超えて運転すると制御が困難になるという判断を基準にして設けられている規制である。だから制限速度をちょっとでもオーバーしたら「危険運転」になりますよ、という制度でなければおかしい。ということは速度違反にランク付けをすること自体が、事故防止のためという目的に矛盾しているのではないか。もちろんオーバーの度合いによって事故率は上がっていくし、猛スピードで事故を起こした場合の被害の大きさは速度の度合いにほぼ比例することは百も承知の上で私はそう主張している。だが、そうした悪質な運転によって生じた事故の責任は、刑法による量刑の軽重で取らせるのが、論理的に考えれば、より合理的ではないだろうか。したがって道交法による交通違反罰則の基本的考え方は、すべての規制を本当に事故につながりかねない危険運転の基準まで緩和したうえで、その基準を逸脱した場合は、ランクをつけず最低1年間の免許停止処分の罰則を科すようにしたほうがいいと思う。たとえば速度制限に関して言えば、高速道路では直線個所は制限速度120~130km、カーブは50~100kmの間で10km刻みで速度制限を設定するとかにする。また一般道は少なくとも現行より10~20km程度制限を緩和し、その基準を超えたら自動的に「危険運転」と規定したら、交通事故は一気に激減する。飲酒運転や薬物使用しての運転も、またてんかんなどの持病を隠して免許を取得して運転した場合も、すべて同様に扱う。無免許運転の場合は、必ずしも運転技術が未熟で「危険運転」に該当するかどうかが不明なので、自動車教習所で実際に運転させて、仮に試験を受けても免許を取得することは無理、と専門家数人が判断した場合にのみ「危険運転」の範疇に入れる。
 一方事故に直接つながる可能性が低い駐車違反などの罰則は大幅に緩和し、罰金も現状の半分くらいにしてもよいのではないか。ただし交通の妨げになったり、歩行者の安全を脅かすような悪質な駐車違反は交通裁判にかけ、やはり悪質度に応じた免許停止期間を判決で決めるようにする。そうすれば「ここはやばい」と運転者が思うような場所での駐車違反も激減する。警察に言わせれば、交通量の少ない駅周辺の違法駐車が増大すると主張するだろうが、そうした事態を防ぐにはパーキングメーターを設置して有料駐車できるようにするなどの方法をとればいい。銀座のような場所でも中央通り(銀座通り)と昭和通りの間の裏道にはパーキングメーターがずらりと並んでいるのだ。郊外の駅周辺の比較的交通量が少ない道路はそうした駐車スペースを確保すれば違法駐車は激減する。
 改めて言う。現行のような交通違反を誘発したうえで違反を取り締まるような道交法の考え方を180度ひっくり返し、運転手自らが「危険運転」を抑制するような道交法に一刻も早く改めるべきである。