小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

なぜ小学生5年生に台形の面積の公式を教える必要があるのか

2010-03-31 21:53:35 | Weblog
 実に馬鹿げた教育方針に基づいた教科書ができた。何と教科書のページ数が25%も増えたという。ではそれに見合って授業時間も25%増やしたのかと言うとそうではない。授業時間はたった5%しか増えず、週休2日制は維持された。もともと「ゆとり教育」は日教組が主張して始まった。目的は教師が自分自身の「ゆとり」がほしかったことが目的だった。現に教師に生じた「ゆとり」は自己研修にあてるという建前だった。だが10日間の「ゆとり研修」の結果として学校に提出したののは4判1ページほどのものに過ぎなかった。今公務員やサラリーマンの中で一番「ゆとり」を享受しているのが公立学校の教師である。
 さすがに日本の子供たちの学力が先進国の中で最低レベルになったという反省から教科書のページは増やした。が、教師の既得権利と化した授業時間はほとんど増やしていない。いったい教科書を25%も増やして教師の授業時間は5%しか増やさない。それて日本の子供たちの学力が先進国に追いつけるのだろうか。
 実は文部科学省の教育方針自体に大きな問題がある。依然として知識詰め込み主義の考え方にこびりついている二だ。典型的な例を話そう。
 小学校5年生の算数の教科書に「台形の面積を計算する公式」が復活したことだ。
 その公式とはこうだ。

 (上辺+下辺)×高さ÷2

 こんな公式を知識として子供たちに覚えさせるのにどんな意味があるのだろか。大切なのは公式を覚えて、「公式」を使って「解」を出すことではない。問題なのはこうしたやり方でしかでしか「解」を出せない教師を教壇からどうやって追放するかなのだ。
 はっきり言えば台形の面積を計算するのに「公式」など全く必要ない。というより変な「公式」を生徒に知識として覚えさせるような教育そのものが問題なのだ。

 では台形の面積を計算するために、いわゆる「公式」に頼らず論理的思考力で「解」を求める方法をを明らかにしよう。実はこんなやり方はちょっと頭がいい5年生ならとっくに分かっていることだ。

 まず台形と同じ台形を上下ひっくり返した元の台形にくっつける。そうすれば「ひし形」ができる。当然ひし形だから両辺に三角形が飛び出している。どちらでもいい、どっちかの三角形を切り取って反対側の三角形に重ねる。当然長方形ができる。長方形の面積は
 横×縦
である。そんな計算は5年にならなくても3年か4年で習っているはずだ。つまり小学生3年か4年生の算数能力があれば台形の面積は簡単に計算できるのだ。それをなぜ計算するのに困難な「公式」を覚えさせることに教育の重点を置こうとするのか。
 日本の将来を担う子供たちにどういう教育をすべきか、文部科学省も日教組も全く分かっていない。
 算数を解くだけではない。歴史教育も高校生までな「歴史」をひとくくりにした世界の歴史の流れと日本の歴史の流れを一緒に学ばせるべきだ。そうすることで日本がそれぞれの時代で世界とどう向き合ってきたのか理解できるようにすべきだ。些細な知識を教える必要はない。歴史にに関心を持った学生は大学で専門的な知識と、歴史的事実とされてきたことをフェアで論理的思考力を駆使して再検証するチャンスを与えるべきだ。
 要は私が言いたいには知識として教える内容を増やすことではなく、知識としては最低限社会人としてわきまえていなければならないことにとどめ、フェアで論理的思考力をいかに培うかに教育の基本方針を再構築すべきだということだ。教科書のページ数を増やして子供たちの論理的思考力が高まると考えていたら、文部科学省や教職員のて知的レベルが低すぎる。
 

NALさんへ

2010-03-18 15:08:06 | Weblog
 返事が遅れて申し訳ありません。
 私は政治や宗教を含め、あらゆることに既成の価値観をもっていません。私が何らかの主張をする場合、特定の価値観に基づいて行ったことは一度もありません。私がブログを書く場合の基準はたった二つの条件を満たした場合だけです。一つは「フェアな主張をすること」、もうひとつは「論理的整合性を逸脱しない主張をすること」です。この二つの基準には一切の政治的あるいは宗教的価値観が入り込む余地がありません。
 たとえば今大西洋クロマグロの国際取引禁止問題が大きな話題になっています。クジラやイルカの捕獲も国際的に大きな規制がかけられています。この問題を「フェア」かつ「論理的整合性」を最重要視して考えたらどういう主張をすべきかを考えてみましょう。
 まず今回のクロマグロの国際取引禁止を言い出したモナコという小国の食文化についてはいろいろ調べましたが(モナコの日本におけるゆいつの公的外交機関であるモナコ政府観光会議局にも問い合わせました)、分かりませんでした。したがってなぜモナコがこの問題を持ち出したのかは分かりませんが、少なくとも捕鯨やイルカの捕獲に反対しているアメリカやオーストラリアは牛肉を主な動物性たんぱく質の摂取源にしている国です。アメリカ人やオーストラリア人は自国民の需要を満たすのに十分な牛を飼っているだけでなく、食肉として輸出することも大きな目的にして牧畜業を営んでいます。
 それに対して日本は伝統的に動物性たんぱく質を海洋資源に頼ってきました。NALさんもご存じだと思いますが、日本で最高級マグロとされている大間の本マグロ(クロマグロと同じマグロです)は網で漁獲せず1本釣りで有名です。実は漁協と農協にはその成り立ちから大きな違いがあり、漁協ができるはるか昔から漁村の漁民たちが海洋資源の枯渇を防ぐため漁獲量について話し合って自己規制してきたのです。その典型的な例が大間の1本釣りなのです。
 クジラやイルカは哺乳類であり、しかも肉食動物です。適当な量を捕獲して生息数をコントロールしないと海洋資源の生態系が崩れてしまいます。現にかつては大衆魚の代表だっためざしが激減し、今では高級魚になってしまいました。日本の調査捕鯨によって既にクジラの生息数は海洋資源の生態系を破壊しかねないほどの状態になっています。
 アメリカやオーストラリア(彼らのすべてとは言いませんが)が主張する「クジラやイルカを殺すのは残酷だ」という言い分と、日本が一貫して主張している「海洋資源の生態系を破壊しないような漁獲規制をすべきだ」という言い分とどちらがフェアで論理的整合性があると思いますか。私は「殺して食べ、さらに輸出までして儲ける」という考え方で牧畜業を営んでいる国が、日本の捕鯨を「残酷」と主張できるいかなる根拠もないと思っています。
 そもそも食文化はそれぞれの国の伝統的なものです。アメリカはかつてスペインから牧畜技術を導入する前、バッファローを狩り付くし絶滅させた経験をもっています。そのほろ苦い経験からバランスの取れた生態系を維持するための提案を国際社会に発する義務があるのではないでしょうか。自分たちがクジラを食べないからと言って「捕鯨は残酷だ」というのはフェアでもなければ論理的整合性のひとかけらもない主張ではないでしょうか。
 話はちょっと飛びますが、朝鮮人の食文化の一つに「犬食」があり、韓国でオリンピックが行われたとき「野蛮だ」という国際的批判を浴びたことがあります。しかし日本からはそういった批判は起きませんでした。当然のことです。どの国にも、それぞれ異なった食文化があり、どの国も他国の食文化を批判する資格はありません。
 食文化という政治や宗教とあまり関係のないことについての私の主張や考え方から、私には一切の既成の価値観を基準に主張したことはないし、今後もそうした主張はしないということをご理解いただけたでしょうか。

東京簡易裁判官N氏に対する批判の追記

2010-03-06 22:49:25 | Weblog
 N氏は判決文の最後で「現在もチャージされている844円について」という項目で「PASMOのチャージ残高については、……紛失再発行の手続きを行うことによって再発行されるPASMOに同金額のデータを移すことができる……、しかしながら、原告は取扱規則は承知しているものの、自らの意思でPASMOの再発行の手続きをとっていないことは証拠上認められるところから、原告に同金額の損害は発生していないこととなり、原告の主張には理由がない」と書いた。
 では銀行の場合を考えてみよう。キャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行手数料が1050円かかる。しかしキャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行を求めず、いったん解約したら預金残高は全額返済される。銀行は再発行しなければ預金残高を返還しないなどという法的違反行為は行っていない。さらにいったん解約して(解約のためには個人確認の証明が必要だが、通帳やキャッシュカードの返済も求めない。通帳やキャッシュカードの所有権は預金者にあるからである)、その後直ちに新規の口座開設とキャッシュカードを求めた場合、新規加入者としてサービス商品までくれる。このような方法はあきらかにアンフェアな方法だから本当は読者に公開したくなかったのだが,今回の問題が生じたため懇意にしているメガバンクの支店長に銀行の場合の対応について教えてもらったことで、読者の方にはちゃんとした手続きをとっていただきたい(言っておくが私はこのようなアンフェアな行為をしたことがない。第一通帳やはんこ、キャッシュカードは一切財布の中に入れていない。必要な場合だけ引出しから持って行くようにしている。クレジットカードも再発行手数料を取らないカードしか財布に入れていない。結果として紛失した場合の再発行手数料を取るカード会社はそれだけビジネスチャンスを失っているだけのことで私がとやかく言うべき筋ではないと心得ている)、N氏が「自らの意思でPASMOの再発行の手続きをとっていないため私のPASMOのチャージ残高をパスモ社は返還する必要がない」(要旨)と言った主張を判決に盛り込んだのは常識人にも劣る「小学生並み」(前回は「中学生並み」と遠慮して書いたが)の理解力しかないことを自ら明らかにしたというしかない。
 N氏への好意ある助言である。直ちに東京簡易裁判所裁判官としての職を辞すべきである。それがゆいつN氏の名誉を傷つけず毅然とした態度で職を代えるチャンスである。もしN氏自らが辞職しない場合、国を相手取ってN氏の懲戒免職を求める訴訟を起こす用意があることを明らかにする。

やっぱり負けた。個人が弁護士を相手にした訴訟で勝てるか?

2010-03-05 19:35:59 | Weblog
 2月25日判決文が届いた。私はこの訴訟について区役所が開催している無料法律相談に何度か足を運び、訴状や被告が提出した答弁書に対する準備書面と題する反論の書式を尋ねてきた。最終的に無料相談に応じていただいた弁護士から「完璧な準備書面です。だけど絶対に勝てません。小林さんが可哀そう。本当に可哀そう」と言ってくれた。その弁護士はこうも言ってくれた。「裁判官は国家公務員です。定年退職後の身の振り方について年配の裁判官ほど判決に自分の立場が反映されます。被告が大企業で、しかも大弁護団を組んだ裁判で個人が勝てるわけがありません。過去にもそうした例は全くありません。だけど小林さんの少額訴訟ではだれも弁護をしてくれないでしょう。私も小林さんが可哀そうと言いながら、弁護を頼まれても受けません。商売になりませんからね」と。そういうアドバイスを受けていたから、私にとってはあらかじめ予測していたとおりの判決だった。
 
さて判決文の全文を転記するのは消耗なので、問題の個所だけ転記する。

主  文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断

① 本件パスモカードは、記名オートチャージPASMOといわれるもので、記名人のみが使用でき、紛失の際には再発行できるもので、オートチャージサービス機能が付いているものである。(中略)PASMO一枚当たりのバリュー残高が2万円を超えることはできないという限度が設けられているほか、自動チャージの場合オートチャージされる金額にも限度が設けられている。

② 原告は、被告の不法行為として、PASMOを安全なカードであると消費者に錯覚させてPPASMOを売りまくっており、不正に使用された場合についての危険性を説明せず、「紛失の際もご心配なく。紛失しても再発行できるので安心です。」などと安全性を強調し、その一方で記名PASMOに重大なリスクがあることを熟知した免責事項を設けていると主張する。しかしながら、その具体的な言動について主張、立証がない。また、仮に、被告担当者が、上記危険性を説明しなかったとしても、その損害を被る危険性は、前記2(3)に説示したところにとどまるものであること、不正使用原因となる紛失、盗難はPASMOを所持する利用者の自己責任の範囲内であるともいえること、前記2(4)の免責規定等を総合して検討すると、被告が安全対策を講じておらず原告の具体的権利を侵害する違法な行為があったと評価することはできない。

③ さらに、原告は、再発行の際のデポジット500円を請求できることや、再発行しなければチャージ残高を返還できない法的根拠を示す必要があると主張するほか、記名PASMOにはクレジット保証が適用されないことの説明を購入の際受けていたかの調査(アンケート)の結果(甲6)や、記名PASMOが不正使用された場合の補償について小田急エージェンシーの営業担当者が説明したことを記述したメモ(甲2)に基づき、被告の違法性を主張しているとみられるが、上記に説示した通り、これらの点をもって、原告の具体的権利が侵害されるような不法な行為があったと評価することはできず、ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

④ 原告は、被告がオートチャージPASMOの紛失時の安全処置を講じないままPASMOを発行していることにより、不正にオートチャージされた金額について不法行為が成立すると主張しているものと考えられる。
 しかしながら、原告は、本件オートチャージ会員契約を締結する際には、前記PASMOのご利用案内、約款集、申込用紙等を十分認識して本件オートチャージ会員契約を締結したことは明らかに認められる。(中略)オートチャージPASMOの紛失について、被告は必要かつ十分な安全処置を講じているものとみることができ、被告において原告の権利を侵害する違法な行為があったと評価することはできない。

⑤(現在もチャージされている844円について)PASMOのチャージ残高については……紛失再発行の手続きを行うことによって再発行されるPASMOに同金額のデータを移すことができる……。しかしながら、原告は取扱規則は承知しているものの、自らの意思でPASMOの紛失再発行の手続きをとっていないことは証拠上認められることから、原告には同金額の損害は発生していないこととなり、原告の主張には理由がない。

 以上が判決文の要旨である。いったいこのような判決を下した東京簡易裁判所民事第9室の裁判官N氏は論理的思考力を中学生並み程度でも持っているのだろうか。
 私は私鉄連合のパスモ社がクレジット保証のないオートチャージPASMOを発行していること自体が違法行為だとはこれまで一度も言っていない。ただパスモ社がクレジット保証のないオートチャージPASMOが、クレジット保証があるビュースイカに対抗できるわけがないため、オートチャージPASMOにもクレジット保証があるかのような極めて巧妙かつ卑劣なご利用案内での安全性の強調、さらにオートチャージPASMOにはクレジット保証があるような説明を営業マンが行うことを意図的に承認していたことが違法行為に当たると主張してきた。
 実際私がオートチャージPASMOを購入したときキャラバン営業活動を行っていた方から受けた説明は「オートチャージはクレジットカードのOPカードから行われるためクレジット保証が適用されます」というものだったし、小田急電鉄を告訴するにあたって証拠が必要と思い、当時キャラバン営業活動を行っていた方(別人)にオートチャージPASMOの安全性について質問をした時、やはり同じ説明を受け、その説明を「メモ書きでいいから書いてほしい」とお願いし、その方は何の疑いも持たず「記名パスモ(オートチャージが不正使用された場合、60日間さかのぼって保証されます(オートチャージをクレジット利用となる為))と書いてくれた。さらに私はバス停で列を作っていた方たちの中でオートチャージPASMOをご利用の方66人に、ビュースイカと異なりオートチャージPASMOにはクレジット保証がないことを知っているかを尋ね65人から「全く知らなかった」というアンケート結果を得た。「全く知らなかった」とお答えになった方になぜご存じなかったのかと尋ね約半数の方が、私が受けた説明とまったく同じ説明を受けたと答えられた。残りの方は私鉄が発行しているクレジットカードとのセットでオートチャージPASMOを販売しているのだからそのクレジットカードの保証が適用されるのは当然と思っていた、とお答えになった。

 お勤めの方がご利用になるPASMO定期券は紛失したらすぐわかる。しかし私のようにあまり使用しない方が紛失した場合、クレジット保証がないとどうなるか。私は財布ごと紛失したのですぐ届け出て被害額はそう大きくなかったが、財布からクレジットカードやオートチャージPASMOだけを盗まれたらいつ被害にあったかわからないケースが生じる。そういうケースが生じかねないためクレジット保証は過去60日にわたって被害額を保証している。この裁判を担当したN氏は「PASMO1枚当たりのバリュー残高が2万円を超えることができないという限度が設けられているほか、自動チャージの場合オートチャージされる金額にも限度が設けられている」ことをもって「オートチャージPASMOの紛失について、被告は必要かつ十分な安全策を講じているとみることができ」と、これが裁判官の判断基準かとあきれ返る主張をした。言っておくがPASMO1枚当たりのバリュー残高2万円という制限は1日分である。つまり紛失に気付かなかった場合、毎日2万円をオートチャージして不正に使用できるのである。これで万全の安全策と言えるのか。この裁判官は1日当たり2万円のチャージ限度を設けていることを万全の安全策と考えているとしたら。この人の金銭感覚は異常な大金持ちの感覚を基準にしているとしか考えられない。庶民感覚でこのような金銭感覚を容認できるだろうか。
 もしパスモ社がこの裁判官と同じ考え方をしているのだったら、堂々と「オートチャージPASMOにはクレジット保証がありません。その代わりビュースイカにはないこういうメリットがあります」と主張すればいい。そのメリットが、たとえばオートチャージPASMOを利用した場合運賃が半分になるとか、コンビニなどで電子マネーとして使用した場合例外なく20%引きで買えるなどというものであったらクレジット保証がなくてもオートチャージPASMOはビュースイカを圧倒するに違いないし、私も紛失したあとビュースイカではなくオートチャージPASMOの再発行を間違いなく求めていた。

 要するにこの馬鹿な裁判官は一生懸命クレジット保証のないオートチャージPASMOの「安全性」をパスモ社が雇った6人の大弁護団に代わって述べただけで、「オートチャージPASMOにはクレジット保証がない」というパスモ社が消費者に絶対的に行わなければならない説明責任を果たしていなかったことを不問に付したことである。

 もちろんこの判決に私が伏するわけがなく当然控訴する。だが、冒頭に書いたように東京地裁の裁判官が6人の大弁護団で対抗してくるパスモ社に対してフェアで論理的整合性に満ちた判決を下してくれるという保証はない。私の戦いを応援してくださっている方の中に無償で弁護を買って出てくれる弁護士はいないだろうか。あるいはそういう方をご存じの読者がいたらぜひ話をしてみていただけないだろうか。