小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

介護疲れで妻と無理心中しようとした夫の責任は?

2009-09-09 22:43:57 | Weblog
 まず小田急との裁判の結果を報告しなければいけないが、今その心境になれません。いずれ横浜地裁川崎支所の裁判官の卑劣さを、名誉起算で訴えられることを覚悟の上で判決の不当さをきちんと報告します。
 今日山口地裁で、13年間の介護疲れで妻と無理心中しようとした夫の裁判判決が、裁判員制度のもとで下されました。「保護観察のもとで懲役3年、執行猶予が4年」というのが判決の結論でした。でもこの判決はおかしいのではないのでしょうか。
 私はこう思うのです。被告席に座るべきは妻の殺人未遂に終わった夫ではなく、13年間も寝たきり妻の介護を素知らぬふりで放置してきた行政(国あるいは地方自治体)ではないでしょうか。もし妻の介護を国や地方自治体がちゃんとやってくれていれば、夫も介護疲れで自分の命をかけて妻との無理心中を図ったりしなかったはずです。そう考えればそこまで夫を追い詰めた責任は夫でも妻ではなく国や地方自治体にあるはずです。いったい何のための介護制度でしょうか、何のための介護保険制度なのでしょうか。
 いまさら被告に「保護観察」や「執行猶予」はまったく意味がありません。もともと夫に妻に対する憎しみの気持ちがあったのなら、そしてそれが殺人未遂の原因であったのなら、その夫の気持ちが斟酌されるべきであると判断された場合は、こういう判決は論理的整合性の範囲と考えられますが、この事件の場合明らかに国あるいは地方自治体の無責任に原因があります。
 そう考えれば検察は直接実行者の夫でなく、国あるいは地方自治体を被告席に座らせるべきで、被告とされた夫にいかに寛大な判決が下されようと被告の心のそこにきざれ込まれた傷は一生消えないでしょう。
 この問題についてブログ読者のご意見をお待ちします。