小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

小田急電鉄はとうとう墓穴を掘った。

2009-04-30 08:41:07 | Weblog
 とりあえず4月13日に川崎簡易裁判所で私が小田急電鉄(株)を相手に告訴した少額訴訟の結果をまず報告する。結論から言えば小田急側が1回の審査で裁判官が判決を下す少額訴訟を拒否し、横浜地裁川崎支部での本訴を要求したため、訴因をめぐっての丁々発止のやり取りは全く出来なかった。したがって裁判の日に明らかにする予定だった小田急電鉄の違法行為の決定的証拠も開示できなかった。で、私はこの間何をしていたかというとJRのview Suicaをはじめ大手私鉄(小田急電鉄・東急電鉄・西武鉄道・東武鉄道・京王帝都電鉄・京成電鉄・京浜急行電鉄・東京メトロ)が発行しているパンフレットを分析していた。まず「オートチャージ型」と「一体型」の違いをご理解頂くため説明する。
 「オートチャージ型」というのは記名PASMOと各私鉄系のクレジットカードとの2枚セットのタイプである。たとえば小田急の駅でこのタイプのPASMOを購入するためには小田急電鉄が発行しているクレジットカードのOPカードも同時に申し込む必要がある(すでにOPカードを持っている人はそのカードから自動チャージする手続きをとらなければならない)。例えばゴルフが好きな人は二木ゴルフやヴィクトリアが発行しているクレジットカードから自動チャージしたいと思っても絶対にできない仕組みになっている。そしてこのタイプのPASMOを購入するためにはデポジットという名目で500円を支払わなければならない(券売機で購入する無記名のSuicaやPASMOも500円のデポジットを支払わなければならない)。ただしもう必要がなくなったときにSuicaやPASMOを駅に返せばデポジットの500円は返して貰える。その場合カードに210円以上のチャージ残高があると手数料210円を取られる(チャージ残高が210円以下の場合はチャージ残高全額が没収される)。ただしコンビニなどで電子マネーとしてチャージ残高を使い切ってカードを返却すれば、手数料は1円も取られずデポジット500円を返して貰える(Suicaの場合はオートチャージ機能がないため電車に乗ってチャージ残高をゼロにできる)。
なぜデポジットの返却には手数料がからないかというと、「預り金」だからである。実際『PASMOご利用案内』にはデポジットについて「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます」と明記している。それなのに私が盗難にあって再発行の手続きを取ると、もう一度デポジットを払わなければならないのはおかしいではないか、というのが私の訴因の一部をなしている。
 さらにPASMOが発売される2ヶ月ほど前に小田急のキャンペーン部隊の人に「万一紛失した場合の安全対策はどうなっているのか」と訊いたところ、その人は「オートチャージはクレジットカードのOPカードから引き落とされるため、当然クレジット補償が適用されるため安全です」と説明した。私はその言葉を信じて予約したのだが、実はこれが真っ赤な嘘であった。しかも後でわかったことだが、クレジット会社(私の場合は小田急電鉄の「OPカード専用デスク」)にPASMOの使用停止を申し入れても停止はできないのである。
OPカード専用デスクの担当者の説明によれば、パスモ社のコンピュータと各電鉄会社のコンピュータがオンラインでつながっていず、小田急の駅に届けるしか不正なオートチャージを止めることはできないとのことだった。この説明も嘘で、別に小田急の駅に行かなくても私の家から歩いて2分もかからないところに東急バスの営業所があり、そこに届ければ少なくとも不正なオートチャージは即ストップでき、損害額もかなり減らすことができたのである。しかも即ストップできるのは不正なオートチャージだけで電子マネーとしての使用は翌日の午前2時まで止められないという極めてリスキーなカードだということも分かった(ただしPASMOお客さまセンターの説明によれば、「セキュリティ上詳しいことは言えないが、PASMO取扱事業者に紛失届を出されると電子マネーとしても使えない店もある」ということだった。私のPASMOにチャージ残高844円が残ったのはこのセキュリティシステムに引っかかったため、もうこのPASMOは使えなくなったと考えたのかもしれない)。これで私鉄系クレジットカードとセットになった「オートチャージ型PASMO」がどういうものかということが充分にご理解いただけたと思う。
 では「一体型」とはどういうものか。JRのview Suicaを例にとって説明しよう。JRが発売しているSuicaには2種類あり、一つは券売機で購入する無記名のSuicaでデポジットを500円払い、やはり券売機で必要額を現金でチャージしなければならない。その代わり紛失してもカードを入手した人が電子マネーとして不正に使用できるのはチャージ残高以内である。これは券売機で購入した無記名のPASMOも同じで紛失による損害はチャージ残高以内で収まる。これに対し「一体型」のview Suicaは大手クレジット会社3社(JCB・VISA・MasterCard)のいずれかがSuicaカードにセットされた1枚のカードである(クレジット会社は購入者が選ぶ)。さらにview Suicaは購入時にオートチャージ機能を付けるか付けないか(付けない場合は券売機で現金チャージしなければならない)も選択できるようになっている(一体型PASMOもその点は同じだ)。
 この「一体型」の最大のメリットはカードそのものがクレジット機能を持っているため、紛失してもクレジット補償が適用され、60日以内に届ければ損害額がすべて補償される。さらにクレジットカードでもあるためデポジット500円を支払う必要もない。またオートチャージ機能がないSuicaやPASMOと同様コンビニなどで電子マネーとして使えるだけでなく、デパートなどで高額商品をクレジット購入することもでき、リボ払いやキャッシングもできる。言うなら「万能型」のカードなのである。ただしクレジットカードとしても使えるため資格審査は厳しい。もっとも「オートチャージ型」も私鉄系のクレジットカードとセットで申し込まないと購入できないから、資格審査は当然ある。
 これで「オートチャージ型」と「一体型」の違いが十分ご理解いただけたと思うので本論に戻る。
 実は前回のパスモ告発第3弾で書いたが、『PASMOご利用案内』の改訂版で私は初めてview Suicaと同じ機能を持つ一体型PASMOがあることを知ったのだが、実は昨年6月に発行された『PASMOご利用案内』の9~10ページにわたって「PASMOの種類」という項目が記載されていて、10ページの欄外に「クレジットカードとPASMOが1枚になった一体型PASMOもございます」という記載があり、「くわしくは『PASMOオートチャージサービスご案内』をご覧ください」という注意書きもある。が、12ページに記載されている「PASMOオートチャージサービス」にはオートチャージの条件やチャージ金額を自由に変えることができるという説明が記載されているだけで一体型PASMOについては10ページと全く同じ文章が記載されているだけである。実は改訂版が出た後でようやく一体型がどういうPASMOか分かったのだが、その点を小田急電鉄のカード戦略部の幹部に問い合わせたところ一体型PASMOについてのパンフレットは別に作ったということが分かった。それなら「くわしくは『PASMOオートチャージサービスご案内』をご覧ください」という表記は明らかにアンフェアで「くわしくは『一体型PASMOご利用案内』をご覧ください」と表記すべきだった。このような説明文を載せたのは利用者を誤解させることが目的だったと考えるしかない。
さてこのようなアンフェアな『PASMOご利用案内』の記述を意図的に利用して作成したのが、被告訴訟代理人の上田栄治氏と坂井雄介氏が裁判所に送付した「答弁書」(作成日は4月3日付)であった。
彼ら(小田急電鉄の顧問弁護士と思われる)はすでに3月14日に発行された『PASMOご利用案内』(改訂版)も私のブログ「パスモ告発第3弾! ついに小田急電鉄を告訴した」も読まずに、昨年6月に発行された『PASMOご利用案内』のアンフェアな記述の一部だけを利用してPASMOについて全くでたらめな説明を行った。その個所を無断で転記する。

PASMOは、大きく分類すると、利用者の名前を登録して利用状況を管理することのできる「記名PASMO」と、そのような管理ができない「無記名PASMO」に分類できる。
さらに「記名PASMO」については、チャージの方法により、①券売機などの専用の機械に現金をチャージするものと、②券売機などによるチャージのほか、自動改札を通過することで自動でチャージされるもの(オートチャージ機能付き)の2つに分類される。
本件で問題となっているのは「記名PASMO」のうち、オートチャージ機能の付いた上記②のものである。

この小田急電鉄側の弁護士が、この3種類のPASMOのほかにもう一つ「一体型PASMO」というview Suicaと同様クレジットカード機能を併せ持った極めて安全性の高いPASMOがあることを意図的に隠そうとしたことは歴然たるものがある。すでに書いたが、昨年6月に発行された『PASMOご利用案内』には極めてアンフェアな記述ではあったが、一応「一体型PASMO」もあることが明記されていた。しかし今年3月14日に発行された『PASMOご利用案内』の改訂版を読めば「一体型PASMO」という極めて安全性の高いPASMOがあることは誰にでも歴然とわかるように記述されている(私が小田急電鉄を告訴したのは3月13日。『PASMOご利用案内』の改訂版は翌14日に発行されたので、「一体型PASMO」があることには気づかなかった。が、小田急側弁護士が答弁書を作成した4月3日には彼らも「一体型PASMO」があることを熟知しており、答弁書でその事実を隠ぺいしたことは偽証罪に当たるのではないだろうか。
それではなぜ昨年6月に発行した『PASMOご利用案内』を熟読しても、おそらく誰も気づかないような記述しかしなかったか。実はパスモ社は事実上小田急電鉄が主導権を取って設立した会社であり、実際パスモ社は新宿の小田急電鉄の本社ビル(登記上の本社は渋谷区代々木)の中にある。おそらく『PASMOご利用案内』も小田急電鉄が作ったのではないかと私は推測している。そして小田急電鉄は「一体型PASMO」は売らず、小田急電鉄のクレジットカードであるOPカードからの自動チャージをする2枚タイプ(クレジット機能を持たないPASMOカードとクレジットカードのOPカードのセット)しか売らない戦略をとったのだ。そして私が小田急電鉄のカード戦略部の幹部にその理由を尋ねたが、「係争中の小林さんにお教えすることはできない。ただ会社の方針として決めたとしか言えない」との回答しか返ってこなかった。つまり小田急が「一体型PASMO」を発売しないため、相当の注意力を払って読んでもPASMOには小田急側弁護士が主張したように3種類(①無記名PASMO②券売機で現金チャージする記名PASMO③電鉄会社が発行するクレジットカードから改札を通過するとき自動チャージされるオートチャージ機能が付いた記名PASMO)しかないように利用者に思わせることが目的だったのだ。
そのパンフレットをなぜたった9カ月で大幅な改訂版を出すことになったのか。実は今年に入って「一体型PASMO」を販売する私鉄が出てきたのだ。先陣を切ったのは東京メトロで今年1月から発売を始め、続いて東急電鉄、京浜急行電鉄、東武鉄道も「一体型PASMO」の発売に踏み切ったため、小田急電鉄の都合だけで作成した『PASMOご利用案内』をわずか9カ月で改訂せざるを得なくなったのである。その事実を小田急側弁護士は知りながら、裁判官を騙すため、全く必要のないPASMOについての虚偽の説明をしたのである。

さてJRおよび大手私鉄が発売している「一体型」及び「オートチャージ型(PASMOとクレジットカードがセットになった2枚型)のパンフレットが利用者にきちんとリスク説明をしているか検証してみよう。利用者が負わされるリスクは通常虫眼鏡で読むしかない小さい文字で記載されている約款の中の「免責事項」に書かれている。このブログの読者は今後金融商品を入手する場合、約款の中にしか書いていない「免責事項」を真っ先に読まれることをお勧めする。
まずJR、続いて各私鉄を、「オートチャージ型」「一体型」に分けアイウエオ順に検証していく。ただし私が告訴している小田急電鉄のパンフレットの検証は最後にする。
JRのview Suicaだが、すでに書いたようにクレジット機能が搭載されたカードのため安全性は極めて高い。ただしクレジット会社から年会費500円が徴収される。ただしリボ払いが設定されたカードには年会費がかからない。リボ払いの額は月々5千円、1万円、2万円の3コースから選ぶ。買い物だけでなくこのカードで改札を通るときチャージされた金額も自動的にリボ払いになる。リボ払いの利息は年13.2%で一律である。通常リボ払い専用のクレジットカードはないが、高額商品などをクレジット払いで買う場合、リボ払いにすると何回分割で支払うかによって利息も異なるので一概にリボ払い専用のview Suicaの利息が高いか安いかは判定できないが、リボ払いせざるを得ないような高額商品でなければ別のクレジットカードで支払ったほうがいいと思う。
そのことはともかくview Suicaにはどのようなリスクがあるのか。約款の第14条に「カードの紛失・盗難など」という項目で以下の説明が記載されている。
1 会員が、万一カードを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡のうえ、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失、盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失、盗難により他人にカードを使用された場合にはその使用代金は署名の有無にかかわらず会員の負担とします。
3 第1項の紛失、盗難届が出された場合には前項にかかわらず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。 (1)会員の故意または重大な過失に起因する場合 (2)会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失、盗難の場合 (3)当社が、会員から紛失、盗難の通知を受理した日の前日から起算して61日前の日以前に生じた損害の場合(後略)
 さらに「オートチャージに関する特約」の第5条には以下の免責事項が明記されている。
「オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社はその責任を負わないこととします」
 JRがview Suicaの利用者が不利益を被る場合の条件を約款で示したのは以上の記載だけである。この記載にアンフェアな点はまったくないと言える。

 次に「オートチャージ型」(2枚タイプ)を発行している私鉄がどうリスク説明をしているか検証しよう。
 まず京王電鉄の「オートチャージ型PASMO」を検証する。京王の場合は京王パスポートDCカードからオートチャージする。このクレジットカードには250円の年会費がかかる(ただし初年度は無料)。同社はパンフレットでこのオートチャージサービスについてどう説明しているか。「改札機でらくらく、タッチ&チャージ」というタイトルを付け、「PASMOオートチャージサービスは、改札機での入場時にPASMOへ自動的にチャージするサービスです」さらに「オートチャージされた金額は京王パスポートDCカードで引き落とし」とメリット(PASMO購入者のメリットではなく京王電鉄だけのメリット)をうたっている。で、京王パスポートクラブに「紛失した場合のクレジット補償が適用されるかどうか」を訊いてみた。思った通りクレジット補償は適用されないという返事が返ってきた。
 次は京成電鉄である。同社のPASMOは京成カードからオートチャージする。パンフに記載されたオートチャージサービスの案内は京王電鉄と全く同じである。ただし年会費が無料なことと、虫眼鏡で見ないと読めないような約款ではなくパンフレットに一応リスク記載がされていることである。その個所を転記する。「オートチャージ機能付きPASMOを紛失したときや、障害状態で使えなくなったときは、PASMO取扱事業者の駅やバス営業所へお申し出ください。紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については責任を負いかねます。(後略)」ただ紛失を届けた時点でオートチャージは止められるが、PASMOのチャージ残高は電子マネーとして翌日の午前2時まで止められないことも記載すべきだった。
 次は西武鉄道である。西武鉄道の場合はセゾンカードではなくプリンスカードからオートチャージされる。プリンスカードの年会費は無料で、京成電鉄と全く同様なリスク表示がされているが、オートチャージをストップしてもPASMOのチャージ残高の使用は翌日午前2時まで止められないという記載はない。
 東急電鉄は「オートチャージ型」と「一体型」の2種類のPASMOを発行している。で、ここでは「オートチャージ型」についてのみ検証する。同社のPASMOはTOP&カードからオートチャージされる。同社のPASMOガイドは私が集めた私鉄各社のパンフレットの中では内容説明が一番充実している。2種類のPASMOを発売しているため、その違いをきちんと理解してもらうためだろうが、表紙も含め42ページもの図解入りのわかりやすい説明である。
ちなみに電車の時刻表を無料で配布しているのも東急だけのようだ。東急電鉄が特急電車を走らせているのは東横線だけだから、東横線以外の電車の区間時間は時刻表がなくても大体分かる。それでも時刻表を作成し東急沿線の住民に無料で配布している。また冊子だけでなくインターネットでも公開するというから(これはJRが先行して始めたサービスである)本当に沿線住民は助かる。ついでに言えばダイヤが一番めちゃくちゃなのは小田急である。1日に何十本と特急電車を走らせているから駅で配る1枚の時刻表は何の意味もない。乗客が知りたいのは例えば下北沢を何時何分の急行に乗れば目的地の本厚木に正午に着くかということで、それを調べるには小田急が有料で発行している時刻表を買うしかない。私は何度も小田急のお客さまセンターに時刻表を無料化できないのならせめてJRのようにインターネットで調べられるようにしてほしいと申し入れているが、全く無視され続けている。
 余談はさておいて、これだけ沿線住民へのサービス向上に努めている東急電鉄だが、42ページものわかりやすい図解入りガイドブックを作りながら、リスク説明はまったくない。2ページにわたって「なくしたとき・使えなくなったとき」を説明しながら、書かれているのは再発行の手続き方法だけである。京成電鉄や西武鉄道のような最低限のリスク説明もなければ、1000円(デポジット500円+再発行手数料500円)を払ってリスクの高い「オートチャージ型PASMO」を再発行しなければ、紛失したPASMOのチャージ残高を返さないということも書いていない。
 東武鉄道も東急電鉄と同様「オートチャージ型」と「一体型」のPASMOを売っている。で、ここでは「オートチャージ型」の検証を行う。東武鉄道の場合は東武カードからオートチャージが行われる。「残高2000円以下の場合、改札機入場時に3000円がチャージされます」というオートチャージの簡単な仕組みが書かれているだけだが、一応「お申し込みにあたって、ご確認ください」という囲みの中に京王電鉄や西武鉄道と同じく紛失の手続きを行わなかった場合のリスクは書いてある。
 最後に「オートチャージ型」のチャンピオン小田急電鉄のパンフレットを検証しよう。小田急電鉄のPASMOはOPクレジットカードからオートチャージされる。メリットの説明はわかりやすくオートチャ-ジ方法や設定変更の仕方も丁寧に説明されている。問題はQ&A形式で記載されている紛失リスクについて虚偽の説明をしたことだ。その部分を転記する。

Q PASMOを紛失してしまったら、どうすればいいのですか?
A 記名PASMO(PASMO定期券、オートチャージ機能付きPASMOを含む)なら、万一紛失しても再発行できます。直接、最寄り駅の窓口やバス営業所にお申し出ください。なお、紛失届出(紛失登録)日までに使用された場合の補償はありませんので予めご了承ください。

 さてこのQ&Aのどの部分が虚偽記載になるのかお分かりだろうか? 最後の説明の個所である。ここでは「紛失届出(紛失登録)日までに使用された場合の補償はありません」と説明されている。こういう場合の「までに」という表記は届出日の前日およびそれ以前を意味する。ということは届出日に使用されて被った損害は補償されなければならない。私は小田急電鉄から購入した「オートチャージ型PASMO」を盗難にあった当日にOPカード専用デスクにも警察にも小田急の駅にも届けたのだから、この記述のようにその日に不正使用されたことによって被った損害が補償されていたら小田急電鉄を告訴したりする必要はなかった。
 これで大手私鉄の「オートチャージ型PASMO」(2枚式)のパンフレットのリスク記述の検証を終える。どの私鉄も完全なリスク開示をしていないことを私は証明した。わずかに京王電鉄、西武鉄道、東武鉄道の3社が中途半端ではあるが紛失(盗難)した時のリスクの一部を開示しているだけで、小田急電鉄に至っては虚偽の説明までしている。最も悪質な私鉄であると糾弾せざるを得ない。
 
 次に「一体型PASMO」の検証に移る。「一体型PASMO」を発行しているのは京浜急行電鉄、東急電鉄、東京メトロ、東武鉄道の4私鉄である(この作業はだれの応援も受けず、私が一人だけで、それもたまたま暇な時間が生じた時にやってきた作業なので、他のPASMO取扱事業者(JRを除くすべての交通機関)が発売しているPASMOの検証までは手が回らなかった。もしこのブログの読者が「こういうPASMOを出している私鉄やバス会社もあるよ」という情報をお持ちだったらこのブログにコメントしていただきたい。
 「一体型PASMO」はview Suicaと同じくカードそのものがクレジットカードでもあるので、どの私鉄が売っているカードもクレジット補償が付いている。免責事項も文章の違いはあるもののview Suicaと実質的内容は変わらない。したがってここではリスク開示を調べる必要がなく年会費とポイントサービスについてのみ検証作業を行う。
 まず京浜急行電鉄の一体型は「京急カードPASMO」といい、年会費は無料である。このカードで買い物をすると、京急グループの場合は1%、京急グループ以外は0,5%のポイントが付く。
 東急電鉄および東武鉄道の「一体型」は年会費が1050円もかかるから論外で、検証する価値もない。
 京浜急行電鉄と同様年会費が無料なのは東京メトロの「一体型」である。ただしポイントは0.1%しかつかない。同社の売りはポイントに有効期限がなく「永久不滅」であることをPRしている。
 これで大手私鉄系のPASMOの検証を終える。PASMOはPASMO取扱事業者でしか購入できないが「一体型Suica」はイオンなどが年会費無料のカードを発行している。もうブログ投稿の文字制限に達したので、それらの有利な「一体型Suica」はインターネットでお調べください。またこういう有利なカードもあるという情報もコメントしていただきたい。(了)
 
 



パスモ告発第3弾! ついに小田急電鉄を告訴した

2009-04-02 18:26:26 | Weblog
 3月13日(金)、私はついに欠陥商品の記名オートチャージ式pasmoを売り付けた小田急電鉄を告訴した(少額訴訟)。訴状に書いた「紛争の要点(請求の原因)」つまり訴因はこうだ。
 
小田急電鉄は記名オートチャージ式pasmoの危険性を承知しながら、自己の利益を最優先し、顧客にリスクの開示をせずopクレジットカードからのオートチャージの利便性のみを誇大に宣伝し、それを信じて私は記名オートチャージ式pasmoを購入した。が、2008年8月19日にpasmoを盗難され、不正使用されたため損害を被った。(以下省略)

 その翌日パスモ社は小田急電鉄のダイヤ改正日の当日(3月14日)「pasmoご利用案内」の改訂版を出した(ただし改訂版と謳っていないため現在私鉄各駅で配布されている「pasmoご利用案内」が2008年6月に発行した「pasmoご利用案内」を改訂したものだとは誰も気づかないだろう。そしてこの改訂版でパスモ社は事実上私が告発してきた記名オートチャージ式pasmoの欠陥を密かに免責事項として書き加えた。
 まず「pasmoの特徴」は08年版では次の5つだった。
① 電車もバスもタッチするだけで。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて。お買い物も便利。
④ 紛失の際もご心配なく。
⑤ カードを繰り返し使うから環境にもやさしい。
上記の5つの「特徴」は1ページに書かれていた。が、09年版では2ページにわたって7つの「特徴」が記載された。
① 電車もバスもタッチするだけ。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて、お買い物も便利。(ここまでは08年版と同じ)
④ 使い捨てじゃないから、環境にもやさしい。
⑤ 定期券の期限が切れても。pasmoとして使える。
⑥ 首都圏はpasmo1枚で。
⑦ 紛失の際もご心配なく。
実は「特徴」を2つ増やしたことが問題なのではない。問題は08年版の④,09年版の⑦に記載された「紛失の際もご心配なく」の項目である。この項目の説明は08年版では「万一紛失しても再発行できるので安心です。もよりの駅やバス営業所にお申し出ください」と記載され、その下に小さい字で「*無記名pasmoを紛失した場合は、再発行できません」と書かれピンク色の矢印の中に白抜きで「詳しくは、P25へ」と記載されていた。09年版では注意書きが一つ増え「*紛失再発行の注意事項は、P30をご覧ください」とあり、ピンク色の矢印の中は白抜きで「詳しくは、P29-30へ」と1ページ増やしたのである。さて詳しい説明は08年版と09年版でどう変わったのか。
 「紛失の際もご心配なく」の詳しい説明は08年版では再発行の手続きについてのみ書かれ、再発行には「手数料500円と新しいカードのデポジット500円が必要になります」と、計1000円かかるとされていた。私はこれまで書いてきたブログで「再発行手数料」を取るのは当然で、例えば銀行のキャッシュカードを紛失して再発行を求めた場合1050円の手数料をとられる。クレジットカードの場合はまちまちで年会費を取る会社、いくら以上カードで支払った場合は次年度の年会費は不要、またカードを紛失した場合も再発行手数料を取る会社ととらない会社があり、私は再発行手数料を取らない会社のクレジットカードしか持ち歩かない。もちろん銀行のキャッシュカードは銀行やコンビニで現金を引き出す時しか持って行かない。同様に今は券売機で買った無記名pasmoも遠出をするときだけ持って行き必要最小限の金を券売機でチャージするようにしている。そのことはともかく本論に戻ろう。
 私は何度もブログで「再発行時にデポジットまで重複して取るのはおかしい。私が盗難にあった記名式pasmoのデポジットは私しか返してもらえないはずだ。だからデポジットを再発行時にも取るなら新規発行と同じだから、そうなると今度は再発行手数料を取るのはおかしいではないか」と主張してきた。
 ところが私が小田急電鉄を相手取って訴訟を起こした翌日の3月14日、突如パスモ社は「pasmoご利用案内」の改訂版を出した。その改訂版を見て私はびっくり仰天した。View(ビュー)suicaと全く同じ安全策を講じた一体型pasmoがあったのである。私は改めて2008年版「pasmoご利用案内」を読み直した。あらかじめ申し上げておくが、私が小田急のキャンペーンに応じてオートチャージ式pasmoとopカード(小田急電鉄が発行しているクレジットカード)を申し込んだのは2月の末か3月の初めで、キャンペーン活動をしていた人からは一体型pasmoもあるという説明は受けていなかったし、
そもそも「pasmoご利用案内」すらできていない時期だった(2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月)。パスモ社は一応私鉄連合が作ったことになっているが、小田急電鉄が主導的役割を果たしたことはパスモ社が小田急電鉄の本社事務所の中にあることからも明らかである。そして肝心の小田急が一体型pasmoを扱わなかったため2008年版「pasmoご利用案内」にも一体型pasmoの説明はまったく載せなかったのである。厳密には10ページに「クレジットカードとpasmoが1枚になった一体型pasmoもございます」という表記があり「詳しくは『pasmoオートチャージサービスご案内』をご覧ください」と明記されている。ところが、「pasmoオートチャージサービス」というタイトルを付けた12ページには「pasmoオートチャージサービスは、pasmoを改札機にタッチするだけで、自動的にチャージするサービスです。現金を用意したり、券売機の列に並んだり…そんな手間いらずで、いつでも便利にご利用できます」という説明とチャージする条件(例えばチャージ残高が1000円を切ったら自動的にチャージするなど)やオートチャージする金額も変更できることが書いてあるだけである(初期設定はチャージ残高が2000円を切ったら3000円がオートチャージされるようになっている)。だから私は昨年12月11日に投稿したブログ『金融危機は銀行の自己責任だ。救済するなら荒療治が先だ』の冒頭でview(ビュー)suicaはクレジットカードとの一体型で不正使用されてもクレジットの補償があると、記名オートチャージ式pasmoとは全く違うと書いたのだ。
 そして「pasmoの特徴」の一つとして書かれている「紛失の際もご心配なく」の欄には2008年版も2009年版も「万一紛失しても再発行できるので、安心です」と記載している。そしてこれが実は大問題になった最大の原因なのだが、2008年版では「くわしくはP25へ」とあったのが、2009年版では「くわしくはP29-30へ」と再発行の手続きの方法の記述を2倍に増やしたのである。
 2008年版の「紛失したとき」には①紛失再発行のお申し込み②紛失したpasmoの再発行③紛失したpasmoを発見した時の3項目について記述があり、その下に囲みで「一体型pasmoの再発行は次の点が異なります」という項目を設け小田急電鉄が発売している記名オートチャージ式pasmoとの違いが書かれている。その違いは①紛失したpasmoの届け先は記名オートチャージ式パスモは「最寄りの小田急の駅に届けてください」(opカードの専用デスクの案内。実際には小田急の駅でなくてもpasmoが使える駅やバスの営業所でもいいのだが、その案内はなかった)とされているが、一体型pasmoの場合はクレジット会社にも届けなければならないことが明記されている。
 それに対して2009年版では「紛失から再発行までの流れ」がそれぞれ1ページずつを割いて二つのケースが図解までつけて説明している。29ページには「記名pasmo・pasmo定期券の場合」で、再発行のためにはデポジット500円と手数料500円で計1000円が必要とされている。そして30ページのほうには「一体型pasmoの場合」で再発行手数料500円のみで再発行できると明記されている。だとしたら私だけでなくほとんどの人が一体型pasmoのほうを選ぶに違いない。しかも一体型pasmoはクレジットの補償が適用されるから、紛失しても不正にオートチャージされたり、そのチャージを使ってコンビニで買い物をしたりしてもクレジット補償(紛失をカード会社に届け出た時点からさかのぼって60日以内に被った損害の補償)が適用されるのが一体型pasmoの最大の利点である。パスモ社の事実上の設立母体である小田急電鉄が、この一体型pasmoを扱わないことにしたため、2008年版「pasmoご利用案内」にはほとんどだれも気がつかないように目立たない表現をしたのだし、2008年の2月ごろから小田急が始めたキャンペーン活動でも一体型pasmoの説明は一切せず、記名オートチャージ式pasmoの利点だけを、しかもウソをついてまで強調してきたのである。改めてブログの読者に思い出してほしいのは2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月になってからだったことだ。
 なおこの記事を書くため4月1日に小田急電鉄のカード戦略部の幹部に「なぜ小田急は一体型pasmoを発売しないのか」と訊いたが、「今係争中の小林さんにご説明するわけにはいかない。ただ会社の方針、としか言えません」と説明を拒否された。
 なお私は7行上に「ウソをついてまで」と書いたが、実はその証拠がある。ただしこのブログではその証拠は開示しない。公判の日(4月13日の予定)に川崎簡易裁判所に提出する。おそらく裁判官が下す判決に決定的な影響を与えることだけは間違いないと思う。
 そのことはともかく2008年版と2009年版のもう一つの決定的な、悪質といっても差支えないほどの「改訂」が行われていることを告発しなければならない。2008年版では「紛失したとき」の説明が1ページだけしか書かれていないことはすでに書いた。その次の26ページには「使えなくなったとき」というタイトルをつけ「なんらかの障害によってpasmoが使えなくなった時」の再発行の手続きが説明されている。問題はその説明の後「ご注意ください」という項目が設けられ、その第一番目に次のような案内がされている。
 紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については責任を負いかねます。Pasmoを紛失したときは、pasmo取扱事業者にすみやかにお申し出ください。
 この注意書きが2009年版ではこう書きかえられた。
 紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。Pasmoを紛失した時は、pasmo取扱事業者へ速やかにお申し出ください。(ここまでは2008年版とほぼ同じ)なお、紛失のお手続き(お申し出)を行った場合でも、再発行整理票発行日における払い戻しやSFの使用等で生じた損害については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 これまで長々と書いてきたパスモ社と小田急電鉄への批判は一応終える。もちろん裁判の結果はブログで発表する。その時、私が握っている決定的な証拠も開示することをお約束する。