生活保護の申請が却下される事例まとめ
生活保護の申請をしても、一定の基準を満たしていなければ、申請をしても却下されてしまう、ということがよくあります。 ところがこの一定の基準、実は、具体的な内容が公開されていないんですね。 なので、どういう場合に却下されてしまうのか分かららず、その結果、「本来、受給資格があるのに生活保護を利用できていない」と言う方が多いと言われています。 さらに、残念なことですが、自治体や福祉事務所によって、生活保護の許可の判断が分かれるケースがあるんです。 つまり、ある自治体では申請が却下されたのに、別の自治体だと申請が通った、ということが 実際に起きているんですね。 様々な事情や状況があるので、自治体の方でも判断が迷うかもしれませんが、少なくとも、本当に生活に困っておられる方が救われなければ、生活保護の意味がないと思います。 そこで今回は、過去に事例を参考にして、どのような場合に申請が却下される可能性があるのか、またどのような事情であれば、審査に通る可能性が高いのか、と言ったことについて、分かりやすくまとめてみました。 本日の内容ですが、下記の5つになります。 1番目 お金はいくらまでならOKなのか? 2番目 持ち家を持っていてもOKなのか? 3番目 年金受給者でも大丈夫なのか? 4番目 その他に注意すべきこと 5番目 まとめ 1番目 お金はいくらまでならOKなのか? 基本的には、10万円以上であれば問題ないと言われています。 これは逆に言えば、10万円以上持っていると、生活保護を申請しても却下される、ということですね。 その理由ですが、預貯金や現金の合計が10万円以上ある人は、「そのお金でもうしばらく生活できるでしょ」と判断されてしまうからです。 とは言え、そのお金で、生活費や家賃、公共料金、税金などを払ったら、もう生活できない、と言う状況であれば、申請が通ると考えられます。 そりゃそうですよね、いくら10万円持っていたって、そんなものは生活費ですぐに消えてしまいますからね。 ところで生活保護には、以下のような8種類の扶助があるんですね。 生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・失業扶助・葬祭扶助 因みにこの「扶助」というのは、保護または援助を行なうことを意味しています。 このなかで、基本的に生活保護費として支給されるのは「生活扶助」で、それ以外の扶助は必要に応じて加算される仕組みになっています なお、最低生活費ですが、これは一律の金額ではなくて、住んでいる場所や世帯構成や年齢や本人の事情などによって変わってきます。 例えば ・北海道札幌市に住む60代の夫婦だと、生活扶助と住宅扶助を合わせて15万7,090円 ・東京都23区でひとり暮らしをしている50代だと生活扶助と住宅扶助を合わせて13万3,860円 ・愛知県名古屋市でひとり暮らしをしている20代だと生活扶助と住宅扶助を合わせて11万6,230円 ・大阪府大阪市に住む母子家庭だと生活扶助と住宅扶助及び児童養育加算と母子加算を合わせて19万5,420円 と言った感じになっています。 2番目 持ち家を持っていてもOKなのか? 基本的な考え方としては、資産価値が高くない家であれば、生活保護を受けながら住むのはOKということになっています。 なぜかと言うと、自分の持っている資産を十分に活用していると判断されるからです。 これは逆に言えば、資産価値が高い持ち家に住んでいる人は、生活保護の申請をすると却下されるという事にます。 その場合、申請を通すためには、まずは持ち家の売却するように指導される、ということになります。 因みに、この「資産価値が高い」というのは、イメージとしては、売却した時に数年暮らせるぐらいの生活費が得られる程度の家、ということになります。 なお、別荘などをお持ちの場合は、当然のことながら生活保護を受ける前に売却することを求められます。 では、資産価値が低い持ち家だとしても、住宅ローンガ残っている場合はどうなるのでしょうか。 住宅ローンガ残っている場合は、基本的には自宅を売却して手放す必要があります。 なぜかと言うと、生活保護費での借金返済は認められていないからです。 とは言え自宅を売却すれば、住む場所が亡くなってしまいますよね。 なので、そういう方には、新しい住居を探すための一時金が支給されることになっていて、その一時金を使って住む場所を確保することになります。 なお、住宅ローンの残高が少なかったり、返済期間が短ければ、ローンがあっても申請が通るケースもあるようです。 因みに、車やバイクの所有は、OKなんでしょうか。 基本的には、車やバイクの所有は不可となっています。 なので所有している場合は、まずはそれを売って生活費に充ててから、それでも生活できない場合は、申請をしてください、ということになっています。 但し、公共の交通機関が整っておらず、車なしでは移動が困難であるとか、あるいは、病気や障害のため、車がないと移動が困難であるとか、もしくは、仕事でどうしても車が必要と言った事情がある場合は、所有を認められるケースもあります。 なお、生活保護の申請をすると、ケースワーカーによって調査がおこなわれるのですが、その際、 ・使用していない土地や田畑 ・貴金属やブランド物 ・2台目以降の携帯やパソコン ・クレジットカード ・終身保険や養老保険など貯蓄性がある生命保険 ・株 こののような資産を持っていると、生活保護を受ける前に売却を求められることになっていますので、注意してください。 3番目 年金受給者でも大丈夫なのか? これはつまり、年金受給者でも生活が苦しければ生活保護を受けられるのか?と言う意味ですが、結論から言えば大丈夫です。 実際、高齢者の中には、年金と生活保護の両方を受給されている方は、たくさんいらっしゃいます。 例えば、長年、自営業をされていた方とかフリーランスの方などは、老齢基礎年金のみが唯一の収入源となっているケースが多いので、老齢基礎年金を満額受給したとしても、月額でせいぜい約6.5万程度しかありません。 そうなると、これでは生活できませんよね。 なので、そのような方は、年金を受給しながら、生活保護を受けることができることになっています。 但し、生活保護費として支給される金額は、 生活保護支給費=最低生活費-年金収入 となっています。つまり、最低生活費から年金収入を引いた残りの金額が、生活保護費として支給される、ということなります。 4番目 その他に注意すべきこととは? ここでは、次の3つについて解説したいと思います。 ①公的な制度を受けられる場合 ②家族や親族がいる人の場合 ③借金やローンがある人の場合 まず①の公的な制度を受けられる場合ですが、この公的な制度というのは、例えば以下のようなものがあります。 ・失業保険の給付 ・傷病手当金の支給 ・労作保険の支給 ・住宅確保給付金の支給 ・生活福祉資金貸付制度 このような公的な制度の給付を受けられる人の場合、生活保護の申請をしても、まずは公的制度の給付を先に利用してください、と指導されることになっています。 次に②の家族や親族がいる人の場合ですが、基本的には家族・親族からの援助が「期待できる人」は、そちらの可能性を確認することになっています。 ですが、家族や親族と絶縁状態であるとか、あるいは、福祉事務所から家族や親族に連絡したけど、連絡がつかないとか、返事がないとか、援助を拒否された、と言った場合は、申請が通る可能性があります。 また、人によっては、ご家族からDVや虐待などを受けていて、連絡を取りたくないという場合もあると思います。 そういう場合は、加害者に被害者の居場所を伝えることは禁じられているので、担当者に事情を伝えれば、連絡はしないことになっています。 最後に③の借金やローンがある人の場合ですが、ここで言う借金やローンというのは、例えば、消費者金融や銀行カードローンとか、クレジットカードのキャッシングとか住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどのことになります。 このような負債がある人が生活保護の申請をする場合、申請をする前に、破産などの手続きをして、負債を整理するように指導されます。 ただし、負債といっても、公的機関からの借り入れであれば、例えば、奨学金や生活福祉資金のようなものになりますが、このような負債であれば、申請が通る可能性があります。 5番目 まとめ 生活保護を申請する際に基本的に所有が認められないものをまとめると 10万円以上の現金・預貯金 貯蓄性のある保険...生命保険、医療保険、学資保険など 株券 投資用口座 申請者が住んでいない土地や家 別荘 消費者金融や銀行カードローンのカード ということですね。もし、このような財産を持っている場合は売却もしくは解約後に生活保護の申請をすることなります。 次に、可能な限り処分が必要なものをまとめると クレジットカード 生活に必要不可欠とはいえない車、バイク 2台目以上のパソコン、スマートフォン、タブレット 未使用の商品券 高額で売却できる価値があるもの...高級家具、ブランド品、高級時計、高価なオーディオなどの家電、宝石類、美術品など ということですね。基本的に、金銭価値が低いものであれば 売却しなくても申請が通るようです。 サブトピック 10 最後に、所有してもよいものをまとめると 1〜10万円程度の預金 住宅ローンが払い終わった自宅 エアコン、ストーブなど室温調整に必要な家電 電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器などの生活家電 食卓やソファーなどの家具 スマートフォン、パソコンなどのIT機器 自転車 車椅子などの介護用品 ということになります。
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私の経験から生活困窮者の相談を受けて市役所に付き添って相談に行った時の事。長々と事情を聴いてくれますが二時間くらい一方的にこちらの説明を聞いてくれましたがそれ以上の進展が無かったので仕方なく帰ってきました。後で知ったことですが生活保護には申請書が有ると知りました。係員に申請書を頂きたいと言わずに帰ってきました。申請書について言ってくれなかったのです。
これが窓口規制だったのでしょうね。係員の態度に腹が立ちました。知人に対しても恥かいた1件でした。
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