飛騨の山猿マーベリック新聞

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◆洗脳防止「配慮義務だけでは救済できない」 旧統一教会被害者が政府の対策新法案に失望する理由

2022年11月29日 09時00分59秒 | ●YAMACHANの雑記帳
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題で、政府の被害者救済策の全体像が固まった。岸田文雄首相は28の自民党役員会で「(今国会の)会期内成立を実現させるべく、全力を尽くす」と意欲を示したが、法案化を急いだことで野党の意見は十分に取り入れられず、実効性を疑問視する声もある。(佐藤裕介、柚木まり、市川千晴)

◆悪質勧誘抑止、効果を疑問視

 「旧統一教会のような団体では、寄付を持ち掛けてくる側に信者は内面を支配されている。恒常的に正常な判断ができない状態になっており、寄付の勧誘を行う際の『配慮義務』だけでは救済できない」
 母親が旧統一教会への1億円超の寄付で生活困窮に陥ったという60代の女性は本紙の取材に、政府案への失望を口にした。
 新法を巡る与野党協議で最大の焦点になったのが、マインドコントロール(洗脳)状態の下で行った寄付をまとめて取り消せる規定の是非だ。立憲民主党と日本維新の会は導入を主張したが、与党側は「定義が難しい」などと否定的な姿勢に終始。政府案は最終的に、寄付を勧める宗教団体などに対し、自由な意思を抑圧して適切な判断が困難な状況に陥らせないことなどを「配慮」する義務を明記するにとどまった。禁止行為ではないため、違反があっても新法に基づく返金を求めることはできず、罰則の適用もない。
 与党側は、宗教団体などが必要な配慮をせずに寄付を要求した場合、事後に民事訴訟で不法行為と認定されるリスクを抱えることになるとして「悪質な勧誘の抑止につながる」(自民党の茂木敏充幹事長)と強調する。ただ、消費者行政に詳しい松本恒雄・前国民生活センター理事長は「配慮義務の内容や程度はあいまいだ。被害者側で全て証明しなければならないので、救済に直結するわけではない」と効果を疑問視する。

◆寄付取り消し、高いハードル

 政府は今回、新法とは別に、つぼや食品といった物品のやりとりを伴う霊感商法対策で消費者契約法を改正し、違反があれば本人に限って最長10年間、契約の取り消しを可能とする方針。家族を含め不安をあおるなどして困惑させ「必要不可欠」と告げて契約させることを禁じる内容だ。新法には同様の禁止行為を一部取り込み、家族による返金請求も認める。首相が今月、政府としての新法提出を表明した際、「子や配偶者に生じた被害の救済」に言及したことを踏まえた。
 もっとも「本人が自分の財産をどのように処分するかは、家族といえども阻害できない」(河野太郎消費者担当相)というのが政府の見解で、家族が寄付を取り消せるのは自身らへの扶養義務などの範囲に限られる。信者が子育てなどに必要なお金を払えない状態になっていることも要件だ。野党側は、取り消しのハードルの高さや取り戻せる金額の少なさを問題視する。
 全国霊感商法対策弁護士連絡会に参加する木村壮弁護士は、特に子どもら「宗教2世」が救済されない可能性を指摘する。未成年者なら信者である親の意向に反し、寄付を取り戻す請求をするのは現実的に難しいと考えられるからだ。「成人になって声を上げられるようになった時には、基本的に扶養の対象外になるので新法の規定が使えない。家族による取り消し権が適用される場面はほとんどないだろう」と語る。

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