大阪地検の一連の事件に対し 法務省 は処分等を発表した。
○懲戒処分・・・懲戒とは(不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類)。懲戒としてされる処分。免職・停職・減給・戒告および過料(過失罪科に科する金品。軽い禁令を犯したものに支払わせる金銭。秩序罰・懲戒罰・執行罰等々)の類。
今回は、大坪弘道被告(前大阪地検特捜部長)、佐賀元明被告(元同部副部長)
○戒告・・・行政上、義務不履行の場合に一定期間に義務の履行を催促する通知行為。公務員の義務違反をいましめる処分。 今回は、大田 茂京都地検検事正(前大阪高検次席検事)
○訓告・・・公務員の懲戒処分の一つ。口頭注意より重く、戒告より軽い。
今回は、伊藤鉄男最高検次席検事
○減給・・・給料の額を減らすこと。特に、国・地方公共団体に対する懲戒処分の一つ。減俸。 今回は、・・・
・減給100分の10、6か月(玉井英章大阪高検次席検事)
・減給100分の10、4か月(小林 敬大阪地検検事正)
・減給100分の10、1カ月(三浦正晴福岡高検検事長、国井弘樹大阪地検)
●改ざん・・悪用する目的で文面を故意に書き換えること。
●隠ぺい・・・かくすこと。人または物が目につかないよう おおうこと。
●偽造・・・にせのものをつくること。ほんものに類似じたものを つくること。
●起訴・・・裁判所に訴訟を起こすこと。特に、検察官が裁判所へ公訴を提起することをいう。
●特捜部・・・特別捜査部。東京・名古屋・大阪の地方検察庁に置かれ、政界・財界にわたる高度に政治的な事案などを扱う。
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