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【資料】国家公務員制度改革関連法案の骨子(案)(上)

2008年02月05日 | Weblog
第1 趣旨公務員制度について、国民の批判に応え、年功序列の人事システムを改めるとともに、再就職管理の適正化を図り、適切に人事管理を行う枠組みを整備する。第2 内容能力・実績主義の人事管理能力等級制を導入し、能力等級ごとに発揮すべき能力を明らかにし、任用等を行うとともに、職務を基本とし実績を反映した給与制度を確立し、併せて能力・実績を的確に評価することにより、採用区分や入省年次による一律的人事を改め、能力・実績主義の人事制度を再構築する。(国家公務員法の一部改正、能力等級法(仮称)の制定等) Ⅰ 能力等級制1 能力等級制の目的能力等級制は、任免の基礎となる制度であり、その他人事行政の運営に資することを目的とする。2 能力等級の設定能力等級表は、能力等級法の別表として、次のとおり定める。行政職能力等級表(一)は5級(幹部職級、課長級、課長補佐級、係長級、係員級)とする。 ※ 他の能力等級表及び管区機関等本府省以外の組織については、現場で使いやすいという観点も踏まえて、各府省の意見を聴き、検討。(例)一行政職能力等級表(一)・(二) 二税務職能力等級表三公安職能力等級表(一)・(二) 四海事職能力等級表(一)・(二) 五教育職能力等級表(一)・(二) 六研究職能力等級表七医療職能力等級表(一)・(二)・(三) 八福祉職能力等級表3 能力等級ごとに定める指標能力等級制においては、能力等級ごとに、・標準的な官職(能力等級表に法定)・標準職務遂行能力(標準的な官職の職務遂行上発揮すべき能力として内閣総理大臣が人事院の意見を聴いて定める。)を定め、官職を能力等級に分類する。また、それに対応して職員の能力等級を決定する。4 官職の能力等級への分類 ① 能力等級制においては、官職を、職務の種類が類似し、複雑、困難及び責任の度が同程度であり、並びに官職の職務遂行上発揮すべき能力が類似していると認められる標準的な官職が定められている能力等級に分類する。 ② 任命権者は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、かつ、予算の範囲内で、官職を能力等級に分類する。5 職員の能力等級の決定任命権者は、職員の任命に際して、その者が任命された官職が分類されている能力等級をその職員の能力等級として決定する。(その任命が官職を兼ねさせるものであるときを除く。)6 職階制の廃止能力等級制の導入に伴い、職階制は廃止する。 Ⅱ 任用制度(採用試験を除く。)1 任用の根本基準 ① 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。 ② 職員の任用は、・各職員の配置が公務の能率的な運営のために適切なものとなるように、・各職員の職務を遂行する能力が十分に発揮されるように、・各職員の職務を遂行する能力の開発及び向上に資するように、行うように努めなければならない。2 用語の定義各用語の定義は次に定めるところによる。・採用:職員以外の者を官職に任命すること・昇任:職員をその職員が現に決定されている能力等級より上位の能力等級に分類されている官職に任命すること・降任:職員をその職員が現に決定されている能力等級より下位の能力等級に分類されている官職に任命すること・転任:職員をその職員が現に決定されている能力等級又はこれと同等の他の能力等級に分類されている官職に任命すること ※ 法令上は「公の名称」など能力等級とは別のものに基づく定義は設けない。 3 任用行為(1)採用試験による採用職員の採用は、原則として採用試験によるものとし、任命権者が、採用候補者名簿(=採用試験の合格者名簿)に記載された者のうち、任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、その者の将来における職務を遂行する能力の開発及び向上の可能性を考慮して行う。(2)昇任、降任及び転任職員の昇任、降任及び転任は、任命権者が、勤務成績に基づき、任命しようとする官職に係る標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有すると認められる者の中から行う。 ※1 任命権者は、職場の上司による毎年の能力評価の結果を重要な判断材料として、標準職務遂行能力を有するかどうかを判断する。 ※2 管理職等の幹部職への任用に当たっての登用審査の仕組みを設ける。 Ⅲ 給与制度1 給与の根本基準職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてなす。2 給与と能力等級の関係(1)給与準則、能力等級及び俸給人事院は、必要な調査研究を行い、能力等級制と整合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。(2)職員の給与等級の決定 ① 職員の職務(官職)は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、俸給表に定める給与等級に分類する。 ※ 給与等級は、能力等級制と整合するように設定することとし、給与等級と能力等級の具体的な対応関係は、人事院規則で定める。(具体的な対応関係として、「原則として給与等級9~11級は能力等級4級と、給与等級7・8級は能力等級3級と……対応する。」旨を規定する。) ② 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、①の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、給与等級の定数の設定又は改定をすることができる。3 俸給表 ※ 俸給表の種類及び給与等級の等級数は現行通りとする。 Ⅳ 評価制度 ① 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に、・職員が現に就いている官職の職務を遂行する上で発揮した能力に関する評価(能力評価)・職員が現に就いている官職の職務を遂行した実績に関する評価(=実績評価)その他の勤務成績の評価を行い、その結果に応じた措置を講じなければならない。 ※ 評価結果は任用や給与に直結するものではなく、任用や給与の総合的な判断の際の重要な判断材料として活用する。 ② 所轄庁の長は、勤務成績の評価に関する苦情の適切かつ迅速な対応に努めなければならない。 Ⅴ 苦情の処理 ① 人事院は、人事管理に関する苦情を受けたときは、必要な措置を行うものとする。 ② 苦情の処理に関する事項は、人事院規則で定める。 再就職管理の適正化営利企業・非営利法人を通じ、国と密接な関係のある法人等への再就職を内閣が一元的に管理する。

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