・・・集団的自衛権のどこが問題か・・・
国連憲章51条は「個別的自衛権」も「集団的自衛権」も国家の固有の権利として認めている。日本の歴代政権は憲法9条で「必要最小限度の自衛権」の範囲を超えている、として「国際法上、権利を持っているが、憲法上、行使できない」と解釈してきた。ところが安倍政権は周辺国の不穏な動きに対応する為を理由に“他国への武力攻撃でも、目的、規模、態様等によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る”と考え行使容認に踏み切る事を閣議決定した。即ち、集団的自衛権の一部は「自衛の為の措置として憲法上、許容されると考えるべきであると判断するに至った」と結論づけた。この事により自衛隊の活動範囲は広がるが、歯止めとして「武力行使の新3要件」を提示した。どういう事態が起きた時に「集団的自衛権」が発動されるか、例えば、同盟国米国が攻撃に瀕した時、我が国の存立が脅かされ「明白な危機」がある場合が「集団的自衛権」が発動される。その為には関連する法案の成立が急がれる。与野党の論戦が、これからが熾烈になる。野党の存在価値、意義が問われる事にもなる。問題なのは、集団的自衛権行使の事態(想定する事態)が、現実に起こり得る想定なのかが疑問である。到底、起こりえない、有り得ない事態も想定しているからである。あらゆる事態を想定しての対応が政権の使命である、と嘯き喧伝しているが荒唐無稽な事態も想定しているのが問題である。・・・
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