世界一健康長寿のニライの風来坊

豊饒を齎す理想郷は海の彼方の蓬莱島!ニライの島夢郷!!その桃源郷を求めて南の風来坊は今日も迷走する。

集団的自衛権行使容認と憲法解釈変更!(6)

2014年07月12日 | Weblog

・・・安全政策を知るキーワード・・・
〇個別的個別権と集団的自衛権
自衛権は、個別的自衛権と集団的自衛権に区別される。個別的自衛権は自国が武力行使を受けた場合に反撃する権利。集団的自衛権は自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国への武力行使を自国への攻撃と見なして反撃する権利を指す。日本政府は集団的自衛権について「国際法上は保有しているが、憲法上、行使できない」と説明してきた。新たな解釈では「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危機がある」場合は行使可能とした。そこで問題になるのが、自衛権の活動範囲が広がる一方、行使できる線引きはややあいまいになった点である。

〇集団安全保障
他国に武力行使して侵略した国などに対し、国連などの国際機関の加盟国が協力して制裁を加えること。国連決議で正式な国連軍や多国籍軍が編成されるまでに時間がかかるケースが多いため、国連加盟軍には単独で反撃する個別的自衛権や同盟国などと協力して反撃する集団的自衛権の行使を認めている。国連安全保障理事会の常任理事国は拒否権を持っており、5ヶ国のうち1カ国でも反対すれば共同行動はできない。これまで国連軍が編成されたことは無く、実質的には有志が編成する多国籍軍が活動する場合が多い。

〇後方地域・非戦闘地域
自衛隊が多国籍軍などに後方支援できる地域は、これまで「後方地域」や「非戦闘地域」に限られていた。要件はともに・・・
1現に戦闘行為が行われていない
2支援の実施期間中に戦闘行為が行われることがないと認められる
の2条件・・・
後方地域は周辺事態法、非戦闘地域はイラク特措法などで規定された。それ以外では他国軍の武力行使との一体化につながる恐れが高いため活動できないとしてきたが、政府はこうした考え方を転換し、「現に戦闘行為が行われている地域」以外では、活動は可能との原則を導入した。

〇特措法と恒久法
特別措置法は現行の法制度には規定がない個別の事態に対応するために対象を絞って制定する法律。時限立法が多く、期間を限定せずに広く適用される恒久法(一般法)と区別する。2001年に成立したテロ対策特措法はアフガニスタンのテロ掃討行為の支援でインド洋に海上自衛隊の艦船を派遣する根拠となった。その後、イラク戦争が始まると南部サマワの復興支援活動に協力するための特措法が成立した。自民党は自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法の制定を検討してきたが、まだ、実現していない。

〇日米ガイドライン

正式名称は「日米防衛協力のための指針」で、日米安全保障条約に基づいて自衛隊と米軍が共同作戦を計画し、立案する際の基本ルールを定める。1978年の策定当初は日本への武力攻撃を食い止めたり、侵略を未然に防いだりするための対処を想定していた。北朝鮮による弾道ミサイル発射など朝鮮半島の緊張を受け、日米両政府はガイドライン見直しに着手。1997年、日本の周辺地域で日本の安全に重大な影響を及ぼす「周辺事態」が起きれば、戦闘していない後方地域で米軍支援や捜索救助活動をできるように改訂した。




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