知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

特許請求の範囲の用語と明細書の用語が異なり対応がとれない事例

2007-09-29 17:43:12 | 特許法44条(分割)
事件番号 平成18(行ケ)10351
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年09月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=35156&hanreiKbn=06

『第5 当裁判所の判断
 当裁判所は,本件各発明は本件原出願当初明細書に記載された発明ではなく,本件出願は,特許法44条1項所定の「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願」としたものに該当しないから,同条2項所定の出願日の遡及は認められず,したがって,本件各発明は刊行物1発明と同一の発明を含むことになり,特許法29条1項3号に該当し,同法123条1項2号に該当し,無効とすべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。

3 取消事由1(特許法44条1項柱書きの充足性の有無に関する判断の誤り)について
 以上の各明細書の記載を前提として,本件各発明が,特許法44条1項所定の「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願」としたものに該当するか否かについて検討する。

(1) 審決の判断1,2について
ア 前記2で認定した本件明細書によれば,本件各発明の「変位要素」は,①固定要素に対して可撓性部分を介して接続されていること,②固定要素に対して相対的な変位を生じるものであること,③X,Y,Zの各軸方向に変位可能なものであること,④発明の詳細な説明中の「変位基板20の中央部分と作用体30」が「変位要素」の実施例の1つに当たることが記載されているそうすると,本件各発明の「変位要素」とは,「変位基板20の中央部分と作用体30」に限定されるものではなく,「固定要素に対して相対的な変位を生じるもの」一般を指すものと理解するのが相当である
 これに対して,前記1で認定した本件原出願当初明細書の記載によると,「変位要素」という用語は記載がないのみならず,固定要素に対して相対的な変位を生じるものについて,何ら開示がないというべきである

 したがって,本件各発明の「変位要素」は,本件原出願当初明細書に記載されているということはできず,本件原出願当初明細書に記載された事項から自明であるということもできない

イ この点について,原告は,本件各発明の「変位要素」とは,本件原出願当初明細書においては「可撓基板の中心部分+作用体」を書き換えたものであり,本件原出願当初明細書の記載によれば,「固定された部分」と「変位要素」が,「撓んでいる部分」によって接続されていることは自明であるから,本件各発明における「固定された部分に対して可撓性部分を介して接続される変位要素」は,本件原出願当初明細書の記載からみて自明な事項であると主張する
 しかし,①本件原出願当初明細書の第4図によれば,「固定基板」に対して変位を生じる部分は,「作用体及び可撓基板の中心部」だけではなく,変位電極が形成されている部分全体であって,可撓性部分を含むことは,明らかであること,また,②本件原出願当初明細書の記載全体をみても,「作用体及び可撓基板の中心部」のみが変位することを窺わせる記載はない。
 したがって,本件原出願当初明細書における「作用体及び可撓基板の中心部」が,「固定基板」に対して「可撓性部分」を介して接続される「変位要素」であると,当業者であれば認識できるほどに自明であるとはいえない(のみならず,正しい認識であるともいえない。)。
・・・』

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