事件番号 平成18(ワ)5689等
事件名 著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年03月31日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
イ上記認定事実によれば,コンセプト商標1,2は,先願に係る上記②,③の商標(②登録第3174405号,③登録第3219965号)と同一であるが,上記②,③の商標に係る商標権は,もともとファモティクないしアシュラジャパン(ファモティクの100%子会社)が,我が国における原告アシュラの代理店として,Vellum に関する事業を遂行するために取得したものであると認められる。
原告アシュラとファモティクとの間で締結された販売代理店契約(甲1)によれば,Vellum に関するすべての権利(特許権,著作権,商標権を含む。)は原告アシュラの独占的財産権であると定められており(6条(a)),同規定の趣旨からすれば,ファモティクは,破産によりVellum 事業の継続をすることができなくなった以上,アシュラ商標権(上記①)とともに,上記②,③の商標権を原告アシュラに移転する義務を負っていたものというべきである。
そして,ファモティクの代表取締役であったBは,ファモティクの破産後,原告コンセプトの取締役に就任しているのであるから(乙18,乙24の4),原告コンセプトは,上記経緯を当然認識していたことが認められる。すなわち,Bはファモティクの代表者として上記②,③の商標権の原告アシュラへの移転を履行すべきであったのにあえてこれを履行せず,他方,Bが取締役を務める原告コンセプトは,上記移転が履行されていないことに乗じて,これらの商標について不使用取消審判請求をし,その取消審決(・・・)を得た上,コンセプト商標権1,2の取得に及んだものであり,原告コンセプトのコンセプト商標権1,2取得に至る経緯は,原告アシュラとの関係において著しく信義に反するものと認められる。
したがって,原告コンセプトが,上記のような経緯で取得したコンセプト商標権1,2に基づき,原告アシュラの代理店である被告コムネットに対して,別紙標章目録記載1,2の標章の使用の差止めや,その使用(不法行為)による損害賠償を求めることは,著しく信義に反するものであり,権利の濫用として許されないというべきである。
事件名 著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年03月31日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
イ上記認定事実によれば,コンセプト商標1,2は,先願に係る上記②,③の商標(②登録第3174405号,③登録第3219965号)と同一であるが,上記②,③の商標に係る商標権は,もともとファモティクないしアシュラジャパン(ファモティクの100%子会社)が,我が国における原告アシュラの代理店として,Vellum に関する事業を遂行するために取得したものであると認められる。
原告アシュラとファモティクとの間で締結された販売代理店契約(甲1)によれば,Vellum に関するすべての権利(特許権,著作権,商標権を含む。)は原告アシュラの独占的財産権であると定められており(6条(a)),同規定の趣旨からすれば,ファモティクは,破産によりVellum 事業の継続をすることができなくなった以上,アシュラ商標権(上記①)とともに,上記②,③の商標権を原告アシュラに移転する義務を負っていたものというべきである。
そして,ファモティクの代表取締役であったBは,ファモティクの破産後,原告コンセプトの取締役に就任しているのであるから(乙18,乙24の4),原告コンセプトは,上記経緯を当然認識していたことが認められる。すなわち,Bはファモティクの代表者として上記②,③の商標権の原告アシュラへの移転を履行すべきであったのにあえてこれを履行せず,他方,Bが取締役を務める原告コンセプトは,上記移転が履行されていないことに乗じて,これらの商標について不使用取消審判請求をし,その取消審決(・・・)を得た上,コンセプト商標権1,2の取得に及んだものであり,原告コンセプトのコンセプト商標権1,2取得に至る経緯は,原告アシュラとの関係において著しく信義に反するものと認められる。
したがって,原告コンセプトが,上記のような経緯で取得したコンセプト商標権1,2に基づき,原告アシュラの代理店である被告コムネットに対して,別紙標章目録記載1,2の標章の使用の差止めや,その使用(不法行為)による損害賠償を求めることは,著しく信義に反するものであり,権利の濫用として許されないというべきである。