知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

閑話休題-特許制度の創設の立役者の功績

2006-06-25 12:24:08 | Weblog
「高橋是清自伝(上)」 中公文庫 高橋是清著、上塚司編より

<無審査登録制ではなく、審査制に>
『 商標の方は異常の順序をもってともかく出来上がったので、今度は発明専売規則の作成に取りかかった。その内にいよいよ成案を得たので、例によって参事院に提出すると、なかなか通過がむつかしい。これより先、明治四年の頃、ひとたび発明専売略規則なるものが発布せられたが、さてこれを実施する段となって、発明の審査に当たる者がない。やむなく多数の外国人を雇わねばならぬ。そうすれば費用もたくさんにかかる、その割合にはろくな発明も出来ないというので、とうとう明治五年三月二十五日の布告第百五号をもってその実施を中止することになった。それで、それほどに難しいものが、たやすく行われるものではないといって、参事院では反対の議論が強く、一時停頓の姿であった。
 ・・・(中略)・・・
 これより先元老院では箕作燐祥さんが、夙に発明保護の必要を感ぜられて、フランス式の簡易な無審査専売特許法を立案して、非公式ながらその案文を閣僚議官の間に配布しておられた。従って元老院では、その案文が先入主となって、私の立案よりもフランス式無審査免許の方法がよろしいとの意見を持つ人も少なくはなかった。しかし当人の箕作さんは、私の案文を見て、これは君の案がよい、自分は決して自説を固持するものではないと、むしろ賛意を表された。
 さような有様で、元老院では、相当に議論もあったが、議論の結果とにかく私の案は無事通過して、明治十八年四月発布、同七月一日より施行せらるることとなり、私は同年四月二十日附をもって、専売特許所長兼務を命ぜられた。
 ・・・(中略)・・・
 あだかもこの時近くにローマにて開催せらるべき発明保護に関する万国会議に我が国も入会するように照会してきたが、それに対して我が国特許制度が今日の有様では、未だその準備ととなわざるが故に、これに入会することは、我に得るところ少なく失うところ大き理由をも詳論して、もって上司の参考に供した。』(第190~第192頁より引用。)

<特許証の有効無効の判断>
(特許証の有効無効の判断を審判長に任せた理由)
『さていよいよ特許条例を作るに当たって、審判長の権限について議論が沸騰した。私は「特許証の有効無効を裁判するについては特許局長が自ら裁判長となってこれを判決し、かつこれを持って最終のものとせねばならぬ」と主張した、すると井上毅氏が極力反対せられた。「そんなことは条理の上から許さるべからざることである。特許局長は農商務大臣の部下ではないか、その部下の役人が、上長大臣の与えた特許証を審判するくらいまではよいが、これを持って最終審とするのは不都合である。最終決は国法の定むる大原則に従って当然大審院で下すべきものだ」というのが、井上氏の理由であった。
 これには私も説明に困った、そこで私はドイツで聞いてきた例を話して、日本の特許裁判は未だ過渡期であって、一般裁判官の頭が進んで来るか、民間に参考人として十分なる技術者がたくさん現出するまでは、特許局長の審判にまつの必要がある所以を力説した。・・・ここに至って、工業所有権保護に関する法規はほとんど具備するに至ったのである。』(高橋是清自伝(上)第262頁より引用。)
(ドイツの例について)
『従来、登録保護せられている発明権を犯したものは、直ちに普通の裁判所に廻される。すると裁判官に発明に関する技術上の知識がないために、往々にして間違った判決を下し、せっかく苦心した発明の効力が甚だうすらいでくる。英国や米国ことに英国では、規則の出来た以前より、発明者の権利を不文律をもって、裁判の上で保護しておったが、ドイツにはこれがない。ゆえに英、米のごとく幾多の判決例が出来るか、あるいは民間にその参考となるべき技術家が出て来るまでは、発明に関する最後の審判は、特許局においてせねばならぬということであった。これは私の頭にも直ちにピンと響いた。』(高橋是清自伝(上)第250頁より引用。)

<特許局の独立>
『さて、私は帰朝後の仕事として前述三条例を起案し、同時に特許局独立の運動を始めた。・・・(中略)・・・農商務省専売特許局が廃せられて単に特許局となった。
 私が特許局の独立を図ったのは決して根拠のないものではなかった。米国で聞くとろこによると、当時米国の特許院では、約八十万ドルの余剰金があった。こんな余剰金がどうして出来たかといえば、元来特許料や登録料は、政府の歳入を目的としてもうけられたものでないから、一般会計とは区別して、特別の会計となっていた。それが、経費を払って残った金が積もり積もって八十万ドルにもなっていたのである。それで当局者の意見では、この余剰金の使途については大いに考究せねばならぬ。発明特許や商標登録の方から上ってきた収入であるから、出来るだけ発明者や商人の利益になるように使わねばならぬ。それにはまず第一に、発明品の陳列館を拡張し、更に余裕があれば、特許料及び登録料の値下げをなすべきもので、決して一般会計と混同せしめてはならぬ。また、発明の審査や登録の手続きが迅速に行くように、内部の充実を図らねばならぬというような説明を聞いて、私は、それは極めて道理あることと思った。
 それで、私は、日本へ帰ると、少なくとも、米国の特許院の小型のものを作りたいと思って、まず、特許局の独立を計り、更に官制を改正して、局中に庶務部、検査部、審判部、陳列室を置くこととし、一方特許局新築の話を進めた。』(第264~265頁より引用。)

明細書の記載事項の認定(訂正の可否)

2006-06-24 10:15:16 | Weblog
事件番号 平成17(行ケ)10608
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月20日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 篠原勝美

(明細書の記載事項の認定)
『本件特許明細書において,鉄系材料にアルミニウムをどのように含むかについての記載はない。もっとも,鉄鋼材料分野の技術常識によれば,アルミニウムが,本件発明1の鉄系材料において,不可避的不純物として存在し得る成分の一つであることは明らかである。しかし,そうであっても,同鉄系材料において,アルミニウムは,不可避的不純物として存在し得る一群の不純物として把握されるにすぎないのであって,それ以上のものではない。要するに,本件特許明細書において,これに接した当業者が,「アルミニウム」として,いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして,個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく,存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし,含まれていないかもしれないというにとどまるものである。
したがって,本件特許明細書には,鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は,一切存在しないというほかない。
以上によれば,鉄系材料におけるアルミニウムの含有について,本件訂正事項のように限定することは,本件特許明細書に記載していない事項であるし,本件特許明細書の記載に接した当業者であれば,本件出願時の技術常識に照らして,そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。』

(除くクレームの考え方)
『上記記載によれば,「除くクレーム」とは,審査,審判の段階において,対象となる発明の新規性に関して,当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合に,本来であれば,構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ,当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり,しかも進歩性を有する発明であるのに,たまたま公知技術と一部が重複しているにすぎない場合には,例外的に,特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを許すという取扱いをいうものと認められる。』
『いわゆる「除くクレーム」についての上記取扱いは,上記( )の審4 2査基準の(注1)のとおり,先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが,たまたま先行技術と重複するような場合に許されるとされており,補正の有無にかかわらず当該先行技術と技術的思想が顕著に異なる発明について許されるとされているものと解される。本件において,鉄系材料におけるアルミニウムの含有について,本件訂正事項のように限定することは,本件特許明細書に記載していない事項であるし,そのような限定が,本件特許明細書から自明な事項であるともいえないことは前示のとおりであるから,上記取扱いによる本件訂正の適法性をいうためには,原告は,鉄系材料におけるアルミニウムの含有についての限定がないと解される本件発明1について,先行技術である引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ,原告は,鉄系材料について「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」発明と引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって,この点でも原告の主張は,理由がない。』

クレームの数値限定の技術的意義

2006-06-21 21:56:49 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10792
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月19日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 中野哲弘

『本願明細書には,実施例として,レンズ単位同士の角度が58 を成すものが1例だけ開示されているにすぎず(段落【0030】),上記数値範囲を外れた比較例との対照は何らなされていない。
 そうすると,本願発明のレンズ単位同士の成す角度についての数値限定は,それによる格別の効果等について明細書の記載の裏付けを欠くものであるから,所望の水平視野角や金型寿命等を勘案して当業者が適宜定め得るものにすぎないというべきである。』

組み合わせの動機付け

2006-06-13 22:21:03 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10660
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月07日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 塚原朋一
特許法29条2項 組合せの動機付け

『刊行物3に接した当業者は,より強固な二面拘束を実現することを期待して,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項の適用を試みると考えられる。そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することの動機付けはあるということができる。原告の上記主張は,採用の限りでない。』

(一言)
 第一線で活躍する研究者が、ある文献に接して、あ、この技術、自分の発明のこの部分に使えるじゃないか、と思えば組み合わせの動機があるというような感じか。

反論の機会

2006-06-13 22:16:25 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10710
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 塚原朋一
特許法29条2項(反論の機会)

 『審決で刊行物として引用されている特開平11-088521号公報(甲7)は「引用文献2」として,請求項2及び3の関係で引用されているにすぎない。したがって,本願発明との関係では,審決で引用されている刊行物は,拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず,審決において初めて引用されたものであるから,審決は,本願発明について,拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり,特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるというべきである。』

(一言)
 拒絶査定は不意打ちとならないようにされなければならないのは当然。文献が示されていることで、安心し、確認が不十分であったのではないか。

特許請求の範囲の用語の明確性

2006-06-13 22:12:18 | 特許法36条6項
事件番号 平成17(行ケ)10212
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 三村量一
特許法36条6項2号

『特許請求の範囲の当該請求項の記載に「個別情報」が「数字データ」であることの特定がない以上,その差の意味するところが明確でないとした審決の判断に誤りがあるとはいえないし,仮に原告承継人の主張するように「個別情報」が「数字データ」であることを前提として解すべき,であるとしても,電子制御技術における「数字データ」として扱われることが理解できるにとどまり,本願補正発明において扱われる「個別情報」がいかなるものであるかが不明であることに変わりはないから,いずれにしても審決の判断に
誤りがあるということはできない。』

(一言)
 一見して、厳しすぎると感じるかもしれないが、特許権が第三者の権利を制限するものであることを考えると、その権利範囲を確定する特許請求の範囲の記載は、厳しく扱われるべきものだと考える。
 さらに、裁判所による無効が許される現在では、特許法36条は、限定解釈などの対処療法にたよらず、厳格に解釈されるべきである。
 これらの点から、この判決は妥当であると考える。

発明の詳細な説明を参酌しても不明確な用語の解釈

2006-06-13 22:05:53 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10564
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月06日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 佐藤久夫
特許法29条1項3号,同法同条2項

『特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が,発明の詳細な説明の記載を参酌しても,一義的に明確に理解することができず,広義にも狭義にも解しうる場合には,当該特許発明の新規性及び進歩性について判断するに当たっては,当該用語を広義に解釈して判
断するのが相当である。
広義に解した場合の特許発明について,新規性及び進歩性が肯定されれば,狭義に解した場合には当然にこれらが肯定されるし,逆に,広義に解した場合の特許発明について,新規性又は進歩性が否定されるならば,もはや狭義に解した場合にそれらが肯定されるかどうかを検討するまでもなく,当該特許発明の新規性又は進歩性を認める余地はないからである(仮に狭義に解した場合に新規性及び進歩性が認められるとしても,それが広義にも解しうるものである以上,狭義に解した場合のみを前提に当該特許発明の特許性を肯定することができないことはいうまでもない。)。』

(一言)
 リパーゼ判決を、さらに、補充する判決。発明の詳細な説明を参酌しても不明瞭であれば、広義に解釈する。バランスのとれた妥当な考えだと思う。

独自の用語の明確性の判断

2006-06-13 22:01:53 | 特許法36条6項
事件番号 平成17(行ケ)10662
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月06日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 佐藤久夫
特許法36条6項2号

『「原告は,「左布裁断」,「右布裁断」,「左バイヤス」,「右バイヤス」,「バイヤス裁断左側」,「バイヤス裁断右側」,「左-右裁断」,「右-左裁断」等の用語の意義は明瞭であると主張する。
しかし,これらの用語の意義を記載した一般的文献等が存在すると認めるに足りる証拠はなく,これらの用語は,用語自体からその意義を当業者が一義的に理解することのできる文言ではないことは明らかである。また,甲第3及び第4号証によれば,本願の特許請求
の範囲又は明細書において,これらの用語の定義がされていないことが認められる。
原告が特許請求の範囲を記述するために用いた用語は,当業者が正確な意味を一義的に理解し得ない,原告独自の用語ないし表現というべきものであって,これらについて,特許請求の範囲又は本願明細書において定義付け等がされておらず,図面を参照しても,一義
的に用語の意義を確定することが困難である。
したがって,これらの用語の意義が不明瞭であるとした審決の判断に誤りはない。』

反論の機会(主引用にしないように受取れるを引例を主引例として審決)

2006-06-04 06:30:57 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10710
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年05月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所

『拒絶査定は,拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ,拒絶理由通知では,請求項1(本願発明)の関係で,「引用文献1」として特開平11-069024号公報(甲6)が引用されているにとどまり,審決で刊行物として引用されている特開平11-088521号公報(甲7)は,「引用文献2」として,請求項2及び3の関係で引用されているにすぎない。
したがって,本願発明との関係では,審決で引用されている刊行物は,拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず,審決において初めて引用されたものであるから,審決は,本願発明について,拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり,特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるというべきである。』

『また,実質的にみても,拒絶理由通知において,引用文献2に開示された事項として指摘されているのは,「広告情報として,複数のものを表示し,ユーザが選択可能にすることは,周知の事項である」というものであり,同通知を受けた特許出願人(原告)が,本願発明に関して,審決が認定したような引用発明(受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし,該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法。)が開示されていることを想起させる余地のないものであるから,特許出願人は,この点に関して意見書の提出等の手段を講ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって,審判手続において,上記の点に関する新たな拒絶の理由を通知しない限り,特許出願人は,上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受けることを余儀なくされるものであり,これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかである。』

<拒絶理由通知の記載ぶり>
『「この出願の下記の請求項に係る発明は,・・・下記の刊行物に記載された発明に基づいて,
・・・容易に発明をすることができたものである」
「記(引用文献等については,引用文献等一覧参照)」
「請求項1・・・について引用文献1
引用文献1には,サーバ装置が,通信端末からの情報に広告を付加して,相手端末に送信
することが記載されている。・・・
発側端末から発信者番号が相手端末に伝達されることは,本願出願前に周知である。」
「請求項2,3(請求項2を引用する場合)について引用文献1~3広告情報として,複数のものを表示し,ユーザが選択可能にすることは,周知の事項である(文献2,3参照)。
 引用文献等一覧
1.特開平11-069024号公報
2.特開平11-088521号公報」』

<拒絶査定の記載ぶり>
『「この出願については,平成14年10月17日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって,拒絶をすべきものである。」
「備考
出願人は,平成14年12月26日付け意見書において,引用文献1(特開平11-069024号公報)記載の発明が,・・・本願発明とは相違し,本願発明が引用文献記載の発明を基にしても当業者にとって容易になし得たものではないと主張する。・・・
・・・出願人の主張は妥当でなく,本願の請求項1,4に記載された発明は,当業者であれば容易になし得たものと認められる。
なお,請求項2,3,5,6に係る発明についても,平成14年10月17日付け拒絶理由通知書で指摘したとおり,当業者であれば容易になし得たものと認められる。」』