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栄養表示義務の例外対象 消費税免除事業者に 内閣府部会

2014年05月31日 14時32分57秒 | Weblog
30日の日本農業新聞e農ネットに「栄養表示義務の例外対象 消費税免除事業者に 内閣府部会 (2014/5/30)」という記事が出ていた。

内容は以下の通り
内閣府消費者委員会の食品表示部会は29日、消費税納付が免除されている事業者を加工食品の栄養表示義務の例外とする方針案をまとめた。
6次産業化を進める農家や女性起業グループなど小規模事業者の負担に配慮する。
政府は表示がしやすいよう、各栄養成分のデータベースの提示など支援策を示す。

同委員会は2015年6月に施行する「食品表示法」の新基準作りに向け、消費者に分かりやすいルール作りを検討している。
同法では、加工食品の栄養表示を原則義務化することが決定しているが、現場から「栄養調査の費用負担が経営を圧迫する」「新しい加工品開発に支障が出る」といった声が続出。
負担を軽減するため一定規模の事業者の表示義務を免除する方向で、同部会の栄養表示に関する調査会で議論していた。

事業者規模を区分する指標として従業員数、売上高などを検討。
消費税納付義務が免除される、課税売上高1000万円以下の事業者の多くが従業員が5人以下と少なく、営業利益が赤字となるケースが多いことから、栄養成分の表示義務を免除することにした。

委員からは特例範囲を「従業員数20人以下」とする案も提示され、「生活に直結する問題だが、どの程度の負担が生じるかが不透明」「免除されない事業者にも配慮が必要だ」といった声も上がった。

食品表示は現行、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法で規定されている。
同部会は統一的で消費者に分かりやすい新基準のルールを検討している。
同調査会がまとめた案は、今夏をめどにパブリックコメントを踏まえ正式決定する。
栄養表示の義務化は法律の施行から5年以内をめどに実施する。
というもの。

鮭ではない魚なのに鮭弁となるというグスグスな結果にならないように、シッカリとルールを作ってもらいたいものだ。
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