辰巳ダム訴訟の訴訟物は小さく、相手は公務員であるので、原告が裁判で「訴訟費用は、原告らの負担とする。」という敗訴判決を受けても、原告住民の経済的な負担はほとんど無い。辰巳ダム訴訟の訴額は、392円であり、訴状に貼った印紙代1000円で収まってしまう。ここまでは、いいのであるが、一審でも平成20年以来、6年もかかっており、原告の関係者の経済的な負担は軽くはない。弁護団をはじめ、すべて手弁当で無報酬である。これに対して、被告の国、県の費用はすべての費用は公金でまかなわれている。
平成20年度から現在までの毎年の石川県訟務資料を調べた。訟務の管理は、総務課法規係が担当してまとめているということであったが、お金の支出にはかかわっておらず、毎年の訟務資料には、数行の説明があるだけで何もわからない。そこで、「平成20年から現在(平成26年9月)まで、辰巳ダム裁判にかかわって石川県が支出した費用のすべての文書(パワーポイント資料などの作成費用の支出、証人あるいは勉強会への参加した学識経験者への交通費と謝金の支出、意見陳述書作成の謝金の支出、関係者との懇談などの交際費、弁護士へ支払った費用などの内訳)に関する文書」を公開請求した。
出てきたのは、2人の証人(一人は財団法人所属、一人は独立行政法人土木県研究所所属)への支出だけであった。その他には、特別の支出はないようであった。被告は国と県と両方がかかわっているということで、「辰巳ダム訴訟費用の負担割合等についての協議文書」についても公開請求したが、不存在通知が返ってきた。
治水証人S氏へ支払われた費用(謝金、旅費など)は、31万7千円、地すべり証人W氏へ支払われた費用(旅費のみ)15万1千円、合計46万8千円であった。
平成20年度から現在までの毎年の石川県訟務資料を調べた。訟務の管理は、総務課法規係が担当してまとめているということであったが、お金の支出にはかかわっておらず、毎年の訟務資料には、数行の説明があるだけで何もわからない。そこで、「平成20年から現在(平成26年9月)まで、辰巳ダム裁判にかかわって石川県が支出した費用のすべての文書(パワーポイント資料などの作成費用の支出、証人あるいは勉強会への参加した学識経験者への交通費と謝金の支出、意見陳述書作成の謝金の支出、関係者との懇談などの交際費、弁護士へ支払った費用などの内訳)に関する文書」を公開請求した。
出てきたのは、2人の証人(一人は財団法人所属、一人は独立行政法人土木県研究所所属)への支出だけであった。その他には、特別の支出はないようであった。被告は国と県と両方がかかわっているということで、「辰巳ダム訴訟費用の負担割合等についての協議文書」についても公開請求したが、不存在通知が返ってきた。
治水証人S氏へ支払われた費用(謝金、旅費など)は、31万7千円、地すべり証人W氏へ支払われた費用(旅費のみ)15万1千円、合計46万8千円であった。
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